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相続における『不在者財産管理人』とは

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不在者財産管理人とは

「不在者財産管理人」とは、文字通り不在者(行方不明者)の財産を行方不明者に代わって管理する人のことです。
 
相続の場面でこの不在者財産管理人が出てくるのは、相続人のどなたかが行方不明であるときです。
 
相続人のうちのどなたかが行方不明であるということは、遺産分割協議を行うことができませんが(相続人全員の参加でなければ、その遺産分割協議は無効となります。)、遺産分割協議を行うことができなければ、その後の相続手続きを進めることができませんので、他の相続人にとっては大変困った状況になるかと思います。
 
このような場面で、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加するのか、「不在者財産管理人」です。
 

不在者財産管理人の権限

不在者財産管理人が持っている権限は、主に不在者の財産を保存することです。ですから本来は、遺産分割協議に不在者を代理して参加することはできませんが、「権限外行為許可」という手続きを取ることによって、遺産分割協議に参加することになります。
 
(リンク:裁判所 不在者の財産管理人の権限外行為許可の申立書

 

申立てができる人は?

不在者財産管理人の申立てができるのは以下に該当する人です。

【申立てができる人】

  • 利害関係者(不在者の配偶者、相続人、債権者など)
  • 検察官

 

申立て先は?

申立ては、不在者の従来の住所地もしくは居住地の家庭裁判所に対して行います。
 

申立てに必要な書類

以下の書類が申立てする際に必要となります。

必要書類
    1. 申立書
    2. 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
    3. 不在者の戸籍附票
    4. 財産管理人候補者の住民票又は戸籍附票
    5. 不在の事実を証明する資料(不在者の捜査願受理証明書、返却された不在者宛ての手紙など)
    6. 不在者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類など)
    7. 利害関係人から申立ての場合、利害関係を証明する資料(戸籍謄本、賃貸借契約書の写し、金銭消費貸借契約書など)
    8. 遺産分割目的の場合、相続人の範囲を明らかにするために必要な戸籍謄本(全部事項証明書)など

 

手続の流れ

【手続きの流れ】

  1. 申立て
  2. 審理(書面照会、参与員の聴き取り、審問)
  3. 審判
  4. 結果の連絡

 
申立てから結果の連絡まで1~2カ月が目安とされています。
 
(リンク:裁判所 不在者財産管理人選任

 

誰が不在者財産管理人になるか?

申立人が推薦する親族等の候補者が選任されることが多いようですが、その候補者と不在者との利害が対立するなどの場合は、家庭裁判所が弁護士や司法書士などの専門職を不在者財産管理人に選任することがあります。
 

不在者財産管理人の職務の終了

不在者が現れたときや死亡が確認されたときに職務は終了します。遺産分割協議をするために選任した場合であっても、協議が済んだら職務が終了するというわけではないので、選任時にこの点は留意が必要です。
 

失踪宣告との違い

不在者の生死が7年間明らかでないときに、家庭裁判所に「失踪宣告の申立て」ができます。この申立てが認められれば、家庭裁判所により失踪の宣告がなされ、行方不明となってから7年を経過した日に死亡したものとみなされるという規定が民法に定められています。
 
不在者が死亡したとみなされるわけですから、遺産分割協議にはその人抜きで行うことができますが、この失踪宣告の申立ては行方不明となってから7年経過している必要がありますので、その前に相続手続きを進める場合には不在者財産管理人制度を利用するしかありません。

(『失踪宣告』については、こちらをご参照ください。)

 

まとめ

  •  相続人のうち行方不明者がいる場合は遺産分割協議をすることができない。
  •  不明者の失踪宣告をすることができるが、行方不明から7年を経過していなければならない。
  •  その前に相続手続きを進めたい場合に、不在者財産管理人の制度が有用である。

 

【相続手続き】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください

みなとまち行政書士事務所では以下のような相続手続きのサポートをさせていただきます。

戸籍の収集をいたします。

相続手続きを進めるにあたって法定相続人を確定する必要があります。
 
法定相続人を確定するために一定の範囲内の親族の戸籍を収集することになります。
 
当事務所がお客様に代わって戸籍の収集並びに「法定相続情報証明書」の作成をいたします。
 
(ご参照:『法定相続情報証明制度について』
遺言書

遺産分割協議書(案)を作成いたします。

相続手続きを進めていく上で、遺言書が残されていない場合、遺産分割協議を行い「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
 
この遺産分割協議書(もしくは、遺言書)がないとその後の手続きを進めることができません。
 
ご要望があれば相続人の間に立って遺産分割協議の取りまとめをさせていただきます。
 
(ご参照:『遺産分割協議について』
相続財産

預貯金の払い戻し等、相続手続きを行います。

遺産分割協議書(もしくは、遺言書)の内容に従って、故人の預貯金の払い戻しのための金融機関での手続きや自動車の名義変更手続きなどを代行いたします。
 
(ご参照:『相続手続きのタイムテーブル』

 

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この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の写真
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。