車庫証明の取得申請について
車両関連業務
購入したり、譲り受けたりして車を新たに所有する場合、原則、普通自動車の場合は「車庫証明」が必要になります。
販売店などで購入する場合は、手数料を支払って車庫証明の取得を委託することもできますが、多少の時間と手間をかければご自分で手続きを行うこともそんなに難しくはありません。
普通自動車と軽自動車では扱いが異なります
車庫証明は、正式には「自動車保管場所証明書」といいます。
車を新規に所有した場合に必ず車庫証明を取得しなければならないわけではなく、普通自動車と軽自動車ではその取扱いが異なります。
普通自動車の場合
普通自動車では、以下の場合には車庫証明が必要になります。
- 車を購入したとき(新規登録)
- 車を譲り受けたとき(移転登録)
- 車の保管場所が変わったとき(変更登録)
軽自動車の場合
普通車とは異なり車庫証明は必要ありません。ただし、地域によっては届出を管轄の警察署に提出する必要がある場合があります。
車庫証明の申請時に必要な書類
車庫証明の申請に必要な書類は、車の保管場所が自己所有か自己所有でないか(賃貸ガレージなど)により若干異なります。
自己所有の場合
- 自動車保管場所証明申請書(正・副)
- 保管場所標章交付申請書(正・副)
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
自己所有でない場合
- 自動車保管場所証明申請書(正・副)
- 保管場所標章交付申請書(正・副)
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用承諾証明書
車庫証明取得申請の流れ
1.書類の作成
必要な書類をダウンロードなどし入手します。(最寄りの警察署で直接もらうこともできます。)必要箇所に必要項目を記入します。記入例を参照してみて下さい。
2.警察署で申請
車の保管場所を管轄する警察署に行って書類を提出します。申請手数料として2,200円(大阪府の場合)が必要になります。
申請が受理されると「納入通知書兼領収書」がもらえます。これは、交付時に必要となりますので、無くさないように保管しておいて下さい。
申請時に交付予定日を言い渡されます。地域によりますが申請から交付まで3日から7日程度かかります。
3.警察署で交付を受ける
交付予定日以降に再び警察署に行きます。「納入通知書兼領収書」を提示し交付を受けます。標章交付手数料として500円が必要になります。
交付される書類
- 自動車保管場所証明書
- 保管場所標章番号通知書
- 保管場所標章(ステッカー)
車庫証明取得申請時の注意点
自宅からの距離制限
申請する保管場所は、自宅から直線距離で2km以内でないと認められません。
代理申請の場合は、委任状があった方がベター
書類を提出・受領するときは代理人でも行うことができます。その際に「委任状」の添付が義務付けられているわけではありません。ただし、書類の訂正が必要となった場合、委任状があれば代理人がその場で訂正することができます。万が一に備えあらかじめ委任状を作成しておくのがベターでしょう。