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家族信託について

家族信託 

家族信託とは

「信託」とは、自分の財産を信頼できる人に託し(預け)、目的に従って自分や自分以外のために管理・運用・処分してもらうことをいいます。
つまり、信じて託すことが「信託」です。

「信託」というと、“投資信託”や“信託銀行”が連想されますが、これらも「信じて託す」ことの一つの形態だと言えます。これらは、投資会社や銀行に財産を託すわけですが、家族信託では家族に財産を託します。(家族以外の知人、または法人に託すこともできます。)

信託という制度の枠の中で、家族に財産を預け、財産管理や事業継承を目的として管理・運用・処分を任せるという仕組みが「家族信託」です。
 

 

家族信託の登場人物

家族信託には、必ず3者の登場人物が登場します。

まず、目的を定めて自分の財産を託す人を「委託者」といいます。目的に沿って信託財産の管理・運用・処分を任された人を「受託者」といいます。最後に、信託財産から利益を受け取る人を「受益者」といいます。

例えば、おじいさんが自分の財産を息子に預け、毎年一定額を孫に渡してもらうという信託を組んだとします。この場合、自分の財産を委ねるおじいさんのことを「委託者」といい、財産を預って管理する息子のことを「受託者」といいます。そして、財産をもらい受ける孫のことを「受益者」といいます。

この例では、委託者と受益者が異なる人物ですが、委託者=受益者とする信託を組むこともできます。

主な登場人物は委託者、受託者、受益者の3者で、場合によっては、「信託監督人」、「受益者代理人」といった役割を設定するケースもあります。
 

 

家族信託をする3つの方法

家族信託は、次の3つの方法のいずれかですることになります。
 

信託契約

委託者と受託者の間での合意に基づき契約書を作成して家族信託を行う方法です。契約書に委任者の意向に応じた様々な内容を盛り込むことができます。この契約書は、一般的に公正証書にします。

信託財産は受託者の名義に変更します。(この点に抵抗を感じられる方もおられるかと思います。)ただ、受託者の固有財産となるわけではなく、信託財産として別個に管理されるべき財産となります。
 

遺言信託

遺言に信託条項を盛り込んでおき、亡くなった時に信託が開始となります。遺言内容を確実に実行するために公正証書遺言の方式で遺言し、遺言執行者を指定することが必要になります。

信託財産は、亡くなられるまで委託者名義のままです。
 

自己信託

自己信託は、委任者が自ら受託者となり、信託財産の管理を行う方法です。適切な受託者がいない場合でもこの方法により信託することができます。
自己信託は公正証書により行う必要があります。
 

家族信託の活用例

障がいのある子の親なき後を安定したものに

子どもに知的上の障害や精神上の障害がある場合など、親が元気なうちは世話をすることができますが、先々の身辺看護や財産管理のことで不安を持たれている方も多いのではないでしょうか。
家族信託を利用することで自分の死後に子どもの面倒を見てもらう親族に財産を託し定期的に給付を受けられるようにすることができます。
 

認知症になる前に対策をしておきたい

老後に認知症になったときの備えとして「成年後見制度」を利用することが考えられます。任意後見契約をしておくと、認知症などにかかり判断能力が衰えたときにあらかじめ決めていた後見人に身辺看護や財産管理などの面倒を見てもらうことができます。
ただ、成年後見制度は使い勝手に問題もあり、制度が定められてた当初に期待されたほどの広がりは見せていません。

家族信託は、財産管理方法をその人の要望に合わせて自由に設定することができるため、成年後見制度よりも柔軟に対応することが可能となります。将来、認知症になったときの備えとして大変有効な手段だと言えます。
 

親から引き継いだ土地を息子→息子の子の順で継承したい

先祖から代々引き継いできた土地を息子へ、更にその息子が亡くなったときは孫へと引き継がせたい場合に、家族信託が有用です。

相続を考えたときにまず「遺言書」が思い浮かぶと思います。しかし、遺言により自分から息子への引き継ぎを指示することはできたとしても息子から孫への引き継ぎを指示をすることはできません。

この場合、家族信託を利用することで、自分から息子、息子から孫へと連続して承継する者を指定することができます。
 

自社株は後継者に譲渡したいが、経営権は自分に残しておきたい

自社株を後継者に譲渡(または相続)するタイミングによっては株価が高くなっていて後継者が膨大な贈与税(または相続税)を支払わなくならない場合があります。そこで、事前に株の譲渡をしておくことも考えられますが、後継者に経営を全面的に任せてしまうには時期尚早で、経営権は自分に残したままにしたいという経営者もおられるのではないでしょうか。このような場合の解決案として信託の利用があります。

自社株を信託財産として委託し、自社株の株主権を自益権(株主が会社から利益を受ける権利など)と共益権(株主総会での議決権など)に分けます。そして、自益権は後継者に与える一方、共益権はご自分に残したままにするという信託の組成を行います。
 

家族信託のメリット


 
家族信託には以下のようなメリットがあります。
 

二次相続対策が可能

遺言は一次相続のことしかすることができません。「自分の全財産を息子に相続させる」と遺言することはできますが、「(さらに)息子が死亡したときは、その財産を孫(息子の子)に相続させる」と遺言することはできません。

しかし、家族信託では、当初は自分を受益者とし、自分が亡くなった後には息子を受益者、息子が亡くなった後には孫を受益者にするという指定をすることができます。

先祖代々から引き継いだ土地を息子に、さらに孫へと引き継がせた場合は、遺言ではなく家族信託を利用することが必要です。
 

成年後見制度と比べ柔軟な財産管理が可能

成年後見制度は、認知症などで本人の判断能力が衰えた場合に本人に代わって財産の管理をしますが、本人のためにしか財産を使うことができません。ですから、本人を支える家族が困っていても、また本人が家族ために使うことを希望しても、成年後継人は本人以外のために財産を利用することができません。

しかし、家族信託では、信託の目的に「家族の福祉」を加えることによって、本人の財産を本人のみならず家族のためにも活用することができるようになります。
 

倒産隔離機能がある

信託財産(信託に組み込まれる財産)は、委託者の名義から受託者の名義に変更します。かと言って受託者固有の財産となるわけではなく、誰のものでもない財産という扱いで、受益者のために管理されることになります。

誰のものでもない財産という扱いになるため、たとえ委託者や受託者が破産した場合でも債権者は信託財産に対しては強制執行をすることができません。このことを「倒産隔離機能」といいます。
 

家族信託のデメリット

家族信託には次のようなデメリットがあります。
 

受託者が必要になる

家族信託を利用するために、財産を信じて託すことができる家族(知人または法人)が必要です。信託会社を利用する手段もありますが、それなりのコストがかかります。
 

受託者は身上監護ができない

信託は、財産管理を目的とする制度です。ですから、信託の受託者は身上監護、つまり身の回りのお世話や介護それらに伴う契約などの法律行為を行う役割を担うわけではありません。

老後の身上監護について任せたい場合は、合わせて成年後見制度を利用する必要があります。
 

財産の名義が移る

金銭や不動産などを信託財産とする場合、それらの所有権は委託者から受託者に移転します。自分の財産であったものが、(家族であっても)他人名義になってしまいます。このことに不安や抵抗を感じる方もおられることと思います。
 

税務申告の必要がある(場合がある)

不動産や株などの信託財産から年間3万円以上の収益がある場合には、受託者は信託計算書及び信託計算書合計表を税務署に提出する必要があります。
 

所得税の損益通算ができない

信託財産から生じた収益と信託財産以外の財産から生じた収益の損益通算をすることができません。

例えば、収益用不動産を2棟所有しており、A不動産からの所得が1,000万円、B不動産からの所得が▲500万円であった場合、差し引き500万円に対し所得税がかけられます。これに対し、B不動産だけを信託財産に組み入れたときは、損益を差し引きすることができなくなりA不動産については、所得の1,000万円に対して課税されることになります。
 

家族信託の手続きの代行

「みなとまち行政書士事務所」では「家族信託手続き代行サービス」を行っています。 家族信託代行では、家族信託の手続き全般をサポートします。家族信託を活用しながら、将来の認知症対策や相続対策をする方法をご提案します。

家族信託についてよくわからない方にも、丁寧にご説明しますので、十分納得いただいた上で手続きをとることができます。
 

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