信託財産に不動産を組み入れたときの登録免許税について
家族信託
家族信託の信託財産に不動産を組み入れた場合、その不動産の所有権を委託者から受託者に移転させることが必要になります。この際にも売買等で所有権を移転するときと同様に登録免許税が課せられますが、信託の場面に応じてその率は異なります。
以下に場面ごとの登録免許税について説明いたします。
信託設定時
信託設定時は、不動産の所有権移転登記と信託登記の2つの登記を行う必要があります。
登録免許税は以下のようになります。
登記の種類 | 税率 |
所有権移転 | 非課税 |
信託 |
|
受益者の変更時
最初に設定した受益者が死亡して2番目の受益者に受益権が移動するときは、受益者変更の登記が必要になります。
登記の種類 | 税率 |
所有権移転 | 非課税 |
受益者 | 不動産1個につき、1,000円 |
受託者の変更時
受託者が死亡したり、辞任や解任などの理由で新しい受託者に変更したときは課税されません。
登記の種類 | 税率 |
所有権移転 | 非課税 |
受託者 | 非課税 |
信託の終了時
信託が終了するとき、信託財産の所有権が帰属権利者に移ります。
登記の種類 | 税率 |
所有権移転 | 固定資産評価額の20/1000 (※) |
信託抹消 | 不動産1個につき、1,000円 |
※信託設定時に委託者=受益者であって、信託期間中に受益者の変更がないときに、信託終了となる場合の受託者から委託者へ所有権を移転するときの登録免許税は非課税となります。
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