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家族信託と遺留分

家族信託 


 
遺言するときに気を付けないといけないことの一つに「遺留分」があります。遺留分を侵害した遺言では、相続の段階において相続人間で紛争が生じるリスクがあります。
 
では、家族信託ではどうなのでしょうか?遺言とは違う法律の枠にある家族信託では、遺留分に気を付けなくてもいいのでしょうか?
 
信託において信託財産に組み入れた財産は受託者の名義となり、委託者の固有の財産から切り離されて管理されることになります。この仕組みを利用して、一部の相続人に遺留分を渡さないという意図で全財産を信託財産に組み入れた場合、その相続人は遺留分の請求をすることができないのでしょうか?
 
この疑問を具体化してみたいと思います。
 

遺言の場合

亡くなられたAさんには2人の子ども(長男B、次男C)がいて相続人はこの2人のみで、相続財産は自宅の不動産(評価額2,000万円)のみでした。
 
このAさんが、「長男Bに全財産を相続させる」との遺言を遺していた場合、次男Cは遺留分(500万円)を長男Bに対して請求(遺留分減殺請求、遺留分侵害請求)することができます。
 
こうなれば長男Bは自身の財産から又は他所から借り入れて次男Cに500万円を支払うか、不動産を売却してその売却代金の中から500万円を支払わなければいけないことになります。
 

信託の場合

Aさんは生前、自宅(評価額2,000万円)を第1受益者を自分自身、第2受益者を長男B、第3受益者を長男の子どもとする信託を契約していました。Aさんの財産はほぼこの自宅のみでした。
 
このAさんが死亡したとき、次男Cが受け継ぐ遺産はゼロでしょうか? 長男Bに対して遺留分減殺請求(民法改正後は遺留分侵害請求)はできるのでしょうか?
 

確立されたルールは無いが、、、

遺留分を害した信託契約の受益者に対し、侵害された者は遺留分減殺請求(民法改正後は遺留分侵害請求)することができるのでしょうか?
 
遺留分に関する法律は民法に定められておりますが、信託法には定めがありません。信託法は特別法であるため一般法の民法より優先します。よって信託行為に遺留分減殺請求(民法改正後は遺留分侵害請求)はできないとの意見もあるようです。
 
しかし、過去の裁判において「遺留分を害する意図でされた信託契約は公序良俗に反するものとして無効とする」という判決が下されました。この判決によって世の中的には、信託においても遺留分を侵害すべきではないという流れになっています。
 
又、金銭を信託財産に組み入れる場合に信託口座を開設する必要がありますが、口座開設時の銀行による審査において後に紛争のリスクを含んだ信託契約であれば、その口座開設に応じないものと考えられます。
 

まとめ

信託契約は遺留分を侵害する意図ですべきではありません。
 
遺留分制度を潜脱する(遺留分制度による規制を免れる)意図で利用された信託については、後々その信託の有効性が争われるリスクが生じます。そして、裁判によって遺留分減殺請求(民法改正後は遺留分侵害請求)が認められた場合、信託契約そのものが無効になることもあり得ます。
 
もし遺留分を侵害するような信託を組成するときは、別途遺言により対応できるようにしておくか、遺留分減殺請求(民法改正後は遺留分侵害請求)に対応できる条項を設けて置くことで対応できるようにしておかなければなりません。その場合、信託財産が不動産のみであれば、不動産の換価処分が必要になる場合が生じるため当初の信託の目的を達成することができなくなることにもなりかねませんので、金銭財産を信託財産に組入れておくことが必要です。
 

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