家族信託における受託者の義務
家族信託
家族信託において受託者は、登場人物のなかで最も活動的で中心的役割をはたす人です。
委託者から信託財産の移転を受けて財産の名義人となり管理・運用・処分する地位を与えられていますので、責任は重く様々な義務を負っています。
信託の受託者には、弁護士などの専門職が就くことができないため、親族など近しい関係にある人に依頼することになりますが、依頼する際に受託者の義務についてもしっかりと理解してもらうことが重要です。
受託者の基本的な義務
受託者の基本的な義務には以下のものがあります。
1.善管注意義務
2.忠実義務
3.分別管理義務
1.善管注意義務(善良な管理者としての注意義務)
受託者は、信託事務を行うにあたっては、善良な管理者の注意をもってしなければならないとされています。この善良な管理者の注意は、自己の財産に対するものと同じ注意では足りず、それ以上の注意義務が求められています。
2.忠実義務
受託者は、受益者のために忠実に信託事務をしなければならないとされています。
信託契約は、委託者と受託者間で結ばれますが、受益者の利益を第一に考えなければならないということです。
3.分別管理義務
信託財産の所有権は、委託者から受託者に移転しますが、受託者は信託財産を自身固有の財産と混同させることなく、一定の方法(信託の登記や登録など)により分別して管理しなければなりません。
受託者のその他の義務・責任
信託事務の処理の委託における第三者の選任・監督義務
受託者は、一定の事情があるときには、信託事務を第三者に委託することができます。委託する場合には、適切な者に委託しなければならず、また、その者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならないとされています。
公平義務
受益者が複数ある信託において、受託者は受益者のために公平に信託事務にあたらなければならないとされています。
帳簿等の作成等、報告・保存の義務等
受益者は、信託財産に係る帳簿その他の書類を作成しなければなりません。また、毎年1回、一定の時期に、貸借対照表・損益計算書その他の書類を作成し、受益者に対して報告する義務があります。
さらに、一定の条件にある信託については、税務署への書類の提出が義務付けられています。
損失補てん責任等
受託者が任務を怠ったことにより信託財産に損失が生じた場合や信託財産に変更が生じた場合は、受益者の請求により、受託者はその損失の補てん、現状の回復をする義務を負っています。
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