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任意成年後見制度と家族信託の比較

家族信託 


 
本人が将来の判断能力が衰えたときに備えておく手段として「任意成年後見制度」が一般的ですが、違うアプローチをすることができる制度に「家族信託」があります。
 
こちらでは、任意成年後見制度と家族信託を比較して、その違いを説明したいと思います。
 

「任意成年後見制度」と「家族信託」の比較表

 

任意後見制度 家族信託
開始時期 任意後見監督人が選任されたとき。 信託契約が締結されたとき。
存続期間 「任意後見監督人が選任されたとき」から「本人の死亡」まで。 信託契約で自由に設定することができる(委託者が死亡したあとも存続させることもできる)。
お金の使い方 本人のためだけに使える(家族のためには使えない)。 信託契約で自由に設定することができる。
不動産の処分 合理的な理由があればできる。 信託契約で設定した受任者の権限内であればできる。
悪質な業者と結んだ契約の取消 任意後見人に「取消権」はないため、契約を取消すことはできない。 受託者は契約を取消すことはできないが、信託財産は固有財産と分離され別管理されているため、信託財産には被害は及ばない。
契約の解除、終了 本人の認知症が回復すれば解除できる。 信託契約や信託法上の終了事由に該当すれば終了となる。
監督機関 任意後見監督人(必ず設置される)。 信託監督人などの監督機関を設置することができる(必ず設置されるわけではない)。
死後の手続き 本人の死亡により後見業務は終了する。死後事務は別の契約が必要となる。 信託契約の内容により、死後事務を委任することができる。
財産管理者への報酬 任意後見人への報酬は任意後見契約で自由に設定できる。 受託者への報酬は信託契約で自由に設定できる。
監督機関への報酬 任意後見監督人への報酬は月額1~2万円発生する。 信託監督人などへの報酬は、信託契約で自由に設定できる。

 

任意成年後見より家族信託をおすすめする理由

第三者が選任される

任意成年後見は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して開始となります。この任意後見監督人には、第三者の弁護士などの専門職が選任されることが多いです。この第三者が家族の財産管理に介入してくることになります。
 

コストが高い

一旦後見が開始されると、原則、途中で止めることができず、本人が亡くなるまで継続することになります。成年後見監督人への報酬は、おおよそ月額2~3万円(家庭裁判所が決める)であり、それが後見終了するまで必要になるのです。仮に月額3万円として、後見期間が20年の場合、合計額は720万円になり、それが家族外に流出することになります。
 

財産の使用用途に制限がある

成年後見制度は、本人(被後見人)のために財産を使う制度であり、家族のために使うことができません。家族信託では、子どもや孫の生活費をまかなうように設計することもできますが、任意後見ではそれができません。
 

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