家族信託において受託者が税務署に提出すべき書類について
家族信託
家族信託の受託者の義務の一つに税務署への書類の提出があります。
こちらでは、どのようなタイミングでどのような書類の提出が義務付けられているかについて見ていきたいと思います。
書類の提出が必要なタイミング
- 信託開始時
- 毎年1回
- 受益者の交代、契約内容の変更があったとき
- 信託終了時
1.信託開始時
信託の開始時に「信託に関する受益者別(委託者別)調書」及び「「信託に関する受益者別(委託者別)調書合計表」の2種類の書類を提出しなければなりません。
ただし、以下に該当するときはこれらの書類の提出は不要とされています。
- 委託者と受益者が同一(自益信託)の場合
- 信託財産の相続税評価額が50万円以下の場合
実際に家族信託契約される方のほとんどが「自益信託」、つまり委託者=受益者である信託ですので、この場合の信託開始時の書類の提出は不要となります。
2.毎年1回
1月31日までに提出が必要な書類
毎年1回、1月31日までに「信託の計算書」及び「信託の計算書合計表」の2種類の書類を提出しなければなりません。
ただし、以下に該当するときはこれらの書類の提出は不要とされています。
- 各人別の収益の合計額が3万円未満のとき
信託財産から生じる収益がない場合、すなわち信託財産が金銭のみのであったり、自宅など収益物件以外であれば、この書類の提出は不要です。
確定申告時に提出が必要な書類
信託不動産から収益がある場合には、確定申告書に添えて「不動産所得に関する明細書」を提出しなければなりません。
3.受益者の交代、契約内容の変更があった場合
信託期間中に受益者を変更した場合、信託に関する権利の内容に変更があった場合に「信託に関する受益者別(委託者別)調書」及び「信託に関する受益者別(委託者別)調書合計表」の2種類の書類を提出しなければなりません。
ただし、以下に該当するときはこれらの書類の提出は不要とされています。
- 受益者別に評価した信託財産の相続税評価額が50万円以下の場合
提出期限は、変更があった月の翌月末までとなっています。
4.信託終了時
信託終了時に、「3.受益者の交代、契約内容の変更があった場合」と同様の2書類を提出しなければなりません。
ただし、以下に該当するときはこれらの書類の提出は不要とされています。
- 信託終了直前の受益者と帰属権利者が同一の場合
- 信託終了時、残余財産がない場合
- 受益者別に評価した信託財産の相続税評価額が50万円以下の場合
提出期限は、変更があった月の翌月末までとなっています。
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