信託できる財産とできない財産
家族信託
信託は原則として「金銭的な価値があって」「分離可能な特定できる財産」であれば、幅広い財産を信託することが可能です。
例えば、以下のような財産です。
- 金銭
- 有価証券(上場株式、非上場株式、国債など)
- 動産(宝石・絵画・ペットなど)
- 不動産
- 知的財産権(特許権、著作権など)
しかし、法律的には信託可能であっても、実際の信託の現場では、信託できない又は信託に適さないと考えられいるものがあります。
例えば、上場株式を信託したい場合に信託口座を開設し、委託者の口座から株式を移転する必要があります。しかし、現在のところ信託口座の開設に応じてくれる証券会社はほとんどありません。このため、法律上は信託可能でも実際にはできないということになります。
こちらでは、信託できる財産、信託できない財産について見ていきたいと思います。
信託できる財産
金銭
金銭を信託する場合、信託口座を開設しその口座に預け入れします。この口座名は、「委託者○○○○ 受託者○○○○信託口座」となり、委託者のものでも受託者のものでもない口座となり分別管理されます。
不動産
不動産は、自宅、収益用不動産共に信託財産に組み入れることができます。
不動産を信託財産に組み入れる場合、所有権の移転登記(委託者から受託者)が必要です。
未上場株式
自社株などの未上場株式は信託することができます。「株式名簿」を書き換えることで分別管理をすることができます。
自動車
自動車は、信託財産に組み入れることができます。
自動車(軽自動車を除く)を信託財産を組み入れる場合、所有者の登録を委託者から受託者に変更する必要があります。
動産(宝石、絵画など)
宝石や絵画などの動産も信託財産に組み入れることができます。
しかし、これらの動産は不動産や自動車のような登記、登録の制度がないため、受託者の固有財産との分別管理の方法に工夫が必要となります。
信託できない財産
年金受給権
年金の受給権は譲渡することができないものとされています。よって信託財産とすることができません。
農地
農地の所有権を移転する場合、農地法により農業委員会の許可が必要とされています。農業委員会の許可を得るには様々な条件(受託者が農業従事者である、等)を満たす必要があるので、ハードルはかなり高いといえます。
農地は信託することができないと考えるのが妥当と思われます。
預金債権
預金は厳密にいうと預金債権になります。債権は自由に譲渡することができますが、預金債権には譲渡禁止特約というものが付されていますので譲渡できません。よって預金債権を信託財産とすることができません。
預金を信託財産とする場合、新たに信託用の口座を開設し、その口座に移し替える必要があります。
債務
借金、ローンなどの債務は信託することができません。
信託の対象となる財産は、プラスの財産に限られておりマイナスの財産は信託することができません。
不動産にローンが残っていて金融機関の抵当権が設定されているという場合があります。この不動産は信託することができないのでしょうか?
この場合でもあらかじめ金融機関と協議し承諾を得ることで信託することは可能となります。
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