信託の倒産隔離機能とは
家族信託
信託には「財産管理機能」「転換機能」など様々な機能があるといわれています。
こちらでは、様々な機能のなかの代表的なものの一つ、「倒産隔離機能」について見ていきたいと思います。
倒産隔離機能とは
信託が実行されると信託に組み込まれた財産の名義が委託者から受託者へと移転されます。そのため、その後に委託者が破産し破産手続き開始の決定を受けても信託財産は破産財団に組み込まれられることはありません。
委託者固有の財産でのみ手続きが進められるということです。
又、受託者が破産した場合も同様で、信託財産は受託者の破産の影響を受けることがありません。信託財産は、名義上は受託者になりますが、受託者固有の財産になるわけではなく別個に管理・運用されるものになります。
このように、委託者および受託者の破産の隔離され、破産の影響を受けないことを「倒産隔離機能」と呼んでいます。この倒産隔離機能は信託独特の機能といえます。
(信託法 23条)
信託財産責任負担債務に係る債権(信託財産に属する財産について生じた権利を含む。)に基づく場合を除き、信託財産に属する財産に対しては、強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行若しくは競売(担保権の実行としてのものを除く。)又は国税滞納処分(その例による処分を含む。)をすることができない。
自己信託(委託者=受益者)の場合は注意が必要
家族信託の大半を占める自己信託(信託当初、委託者=受益者となっている信託)では注意が必要です。
受益者は信託から利益を受ける権利である「受益権」を有しています。この受益権に対しては倒産隔離機能が働かないので、受益者が破産した場合、その受益権は差押えの対象になります。
つまり、自己信託(委託者=受益者)において委託者が破産した場合、信託財産は破産の影響を受けませんが、受益権は差押えの対象になるので、結局本人(委託者、受益者)の財産が差し押さえられたと同じことになります。
倒産隔離機能が悪用とみなされる場合も
信託には倒産隔離機能があるため、債権者からの差押えを免れる手段として悪用することができます。
自らの財産を他人を受益者して信託すれは(他益信託、委託者≠受益者)、委託者の破産しても信託財産は守られるというわけです。
法はこのようなケースも想定し、委託者が債権者(お金を貸した人など)を害することを知って信託した場合は、倒産隔離機能が働かず、信託財産を差押え等することができると規定しています。
(信託法 23条)
2 第三条第三号に掲げる方法によって信託がされた場合において、委託者がその債権者を害することを知って当該信託をしたときは、前項の規定にかかわらず、信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者のほか、当該委託者(受託者であるものに限る。)に対する債権で信託前に生じたものを有する者は、信託財産に属する財産に対し、強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行若しくは競売又は国税滞納処分をすることができる。ただし、受益者が現に存する場合において、その受益者の全部又は一部が、受益者としての指定を受けたことを知った時又は受益権を譲り受けた時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
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