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家族信託の種類について

家族信託 


 
信託法では、信託は次の3つのいずれかの方法によると規定されています。

  1. 信託契約
  2. 遺言信託
  3. 自己信託

(信託法 第3条)
信託は、次に掲げる方法のいずれかによってする。

  1. 特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約(以下「信託契約」という。)を締結する方法
  2. 特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法
  3. 特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書その他の書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)で当該目的、当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を記載し又は記録したものによってする方法

 

1.信託契約

「信託契約」とは、私(委託者)とあなた(受託者)との間で信託に関する契約を結ぶ方法です。

契約は、私とあなたの合意さえ合致していれば必ずしも書面を作成する必要はありません。
 
信託契約においても契約書の作成は必須とされていませんが、実際上は、信託口座の開設、不動産の名義変更などの手続きの際に必要なため、家族信託契約書を作成しそれを公正証書にすることが必要になります。
 
家族信託を開始するにあたり、信託財産の名義は委託者(元の所有者)から受託者(財産を管理する人)に変更することになります。
 

2.遺言信託

「遺言信託」は、遺言書を作成し下記のようにその遺言書のなかに「信託する」との条文を記載します。
 

遺言書

第1条 遺言者は、遺言者の所有する別紙「信託財産目録」記載の財産を、別紙「遺言信託」記載のとおり信託する。
第2条 ・・・
 

 
遺言の中で信託する旨を宣言するわけですから、当然「遺言書」も同時に作成することになります。
 
その際の遺言書の方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)は定められていませんが、公正証書遺言を選択するのがベターであると思われます。
 
自筆証書遺言、秘密証書遺言では、「検認」の手続きが必要になりその手間はもちろんのこと、信託の開始までに時間差が生じてしまいますし、遺言の内容や効力について後々相続人の間で争いとなるリスクを含んでいるからです。

>>「検認」についてはこちらをご覧ください。

 
遺言信託では、委託者の死亡により信託の開始となるため、生前は信託する財産の名義の移転はありません。
 

3.自己信託

「自己信託」とは、委託者が自分自身を受託者として設定する信託方法で、受益者には他人はもちろんのこと、場合によっては自分自身もなり得ます。
 
この自己信託がどのようなケースに利用されるかというと、障がいをもつ子どもの親が、身近に受託者がいない場合に自らが受託者に、子どもと自分自身を受益者に設定するといった場合です。
 
委託者の自分が受託者を兼ね、受益者も自分にするということができてしまうこの自己信託は、債権者から逃れるために自分の財産を信託財産にして差押え等を防ぐという一種の財産隠しに利用できることもあり、他の類型の信託にはないルールが様々規定されています。
 

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