家族信託(民事信託)と商事信託の違い
家族信託
信託は一般的に、商事信託と民事信託に分類されます。
家族信託は民事信託に含まれます。
こちらでは、民事信託と商事信託の違い、メリット・デメリットについて見ていきたいと思います。
商事信託とは
商事信託とは、信託銀行や信託会社が営業として報酬を得るために引き受ける(受託する)信託のことをいいます。
商事信託を行う信託会社は、内閣総理大臣の認可を受けなければならず、信託業法の規制を受けます。
民事信託とは
民事信託は、商事信託とは異なり、受託者は営業として信託の引き受けるないものをいいます。
民事信託の受任者には、一定の人(未成年など)以外であれば誰でもなることができます(法人も含む)。
民事信託か、商事信託か
信託制度を活用しようとする場合、民事信託か商事信託のどちらを選んだらいいでしょうか。
これについては、一概にどちらとはいえず、それぞれにメリット、デメリットがあります。信託を利用する人の財産の内容や規模などを考慮して決めることになります。
民事信託 | 商事信託 | |
主な信託財産 | 金銭、不動産、未上場株式が中心 | 金融資産、収益用不動産 |
信託することができない財産 | 上場株式、農地など | 自宅、未上場株式 |
受託者 | 身近な人に依頼 (自己信託の場合は委託者が受託者となることができる) |
信託会社の担当者(信託実務に精通) |
信託のスキーム | 自由に設計できる | ある程度制限がある |
信託の安定 | 第二受託者以後の受託者を定めておくことが重要 | 安定している |
コスト | 受託者、信託監督人、受益者代理人などの報酬の設定額によるが、無報酬にすることもでききる | 設定、管理費共に過大 |
商事信託のメリット
受託者選定の問題
家族信託(民事信託)の場合、受託者を誰にするかが導入時の一番の問題となります。身近に信頼して財産を任せることができる人がいることが必須条件になります。(自己信託は除く。)
この点、商事信託では、信託に精通した組織が受託人となるため問題となることはありません。
信託の安定化
受益者連続型の信託の場合、信託期間が100年に及ぶこともあります。受託者が個人の場合、その人が死亡した場合や認知症になった場合に備えて次の受託者を選定しておくことが信託の安定上欠かせません。
商事信託では、長期間の信託でも安定して運営されることになります。
債務付の信託財産に係る金融機関との交渉手間
ローン残高のある不動産を信託財産に組入れる場合、借入をしている金融機関と債務引受契約等に関する処理について交渉する必要がでてきます。
商事信託であればこの交渉を代わって行ってもらえるます。
商事信託のデメリット
信託財産が限定される
商事信託は、信託できる財産が限定されています。原則、収益性のない自宅などの不動産や自社株を信託財産に組入れることはできません。
コスト
商事信託は、民事信託に比べ導入時、運用時ともに係る費用は増大となります。
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