信託口座と信託専用口座の違い
家族信託
家族信託では、信託財産の分別管理が必要になるため、現金を信託する場合には信託口座(信託口口座と呼ぶこともあります)を開設しその口座で管理することが一般的な考え方になります。(この場合、口座名義は「委託者○○○○ 受託者○○○○」となります。)
ただ、現在のところ信託口座の開設に対する金融機関の姿勢が前向きではないので、地域により、また信託財産の規模などの状況によっては信託口座の開設ができない場合があります。
信託法では、分別管理の義務規定(第34条)はありますが、具体的な方法までは規定されていないので、必ずしも信託口座を開設する必要はありません。極端にいえば信託専用の財布を設けて、そこで現金の分別管理をするとい方法でもいいことになります。
しかし通常は、受託者が個人名義の口座を作って、その口座で信託財産を分別管理することになります。
この信託財産管理用の受託者個人名義の口座のことを信託専用口座(法律で定義されているわけではありません)といいます。
こちらでは、信託口座と信託専用口座の違い、信託専用口座で管理することのリスクなどについて見ていきたいと思います。
信託専用口座とは
信託専用口座とは、前述のとおり信託財産を分別管理するために設けた口座ですが、「委託者○○○○、、」となっている信託口座ではなく、受託者個人名義の口座となります。
信託専用口座を利用するときのポイント
信託専用口座を利用する際のポイントは、信託契約書に金融機関名、口座名義、口座番号を明記しておくことです。それをすることで、後々の信託財産をめぐるトラブルへの対応が可能となり得ます。
信託専用口座のリスク
相続財産とされてしまうリスク
信託専用口座は、信託口座と違い外形上は受託者個人の口座です。
そのため、受託者が死亡した際、受託者の遺産と見なされて口座が凍結されるリスクがあります。この場合、金融機関に対して信託契約書をもって凍結の解除を申し入れることになりますが、スムーズに対応してくれるかは金融機関次第です。
また、受託者の相続人により信託専用口座の預金を受託者個人の遺産と見なされてしまい、相続されてしまうリスクがあります。この場合、受益者や次の受託者は相続人に対して信託契約書を根拠に返還を請求することになります。
差押えのリスク
信託口座は倒産隔離機能により委託者や受託者の破産による債権者からの差押えから保護されます。
一方、信託専用口座は外形上受託者個人の預金となるので、差押えとなってしまいます。この場合も、契約書を根拠に異議を申し立てることになります。
まとめ
信託専用口座を用いる場合は信託契約書に銀行名口座名などを明記しておくことで、その後のトラブルに対応することができますが、訴訟に発展し信託の継続に支障をきたしてしまう可能も含んでいます。
できる限り信託財産の預け入れは、信託口座を利用すべきではないでしょうか。
家族信託・任意後見に関するご相談
些細なことでもお気軽にご相談下さい。
ご要望があればご自宅などにお伺いしてお話をお聞きいたします。
☎06-4305-7395 ✉info@office-kani.com