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中国向け書類の公印確認および領事認証の取得について

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留学や国際結婚、法人の設立などで日本の書類を海外の学校や役所に提出しなければならないとき、日本の役所などで取得した書類をそのまま提出しても海外の機関(学校や役所など)は受け取ってくれません。

日本に住んでいれば馴染みがある書類でも海外の人にとってはそれが公文書かどうか判断ができませんし、偽造されたものではないということを証明する必要があるからです。

そこで、提出する書類に対して、「公印確認」と「領事認証」という手続きを行います。

こちらの記事では、中国向け公文書の公印確認と領事認証の取得方法について説明しております。
 

公印確認とは

公印の例、運転免許証

まず公印とは、公務で使用する印鑑のことであり、国や官公庁で使用されるものです。

運転免許証を見てもらえれば分かりますが、写真の右下に「〇〇県公安委員会の印」というものが小さく印刷されていますが、これも公印の一つです。

運転免許証以外にもマイナンバーカードや保険証、住民票や不動産の登記事項証明書、戸籍といった書類にはすべて公印が押されています。
 
公印確認とは、これら日本政府が発行する公文書に押されている、市区町村長や法務局の登記官の印等である公印が偽造ではなく真正なものであることを、日本の外務省が確認して証明することです。

領事認証とは

領事認証とは、駐日の領事がその書類が、日本の外務省により認証されたものであるということを認証することです。

この領事認証があることで、提出国の機関(学校や役所など)は、自国の領事が認証した文章であることから、偽装されたものでなく真のものであることを推定することができます。

【ご参考】

上記の「公印確認」+「領事認証」と同様に語られるものに「アポスティーユ」というものがあります。

この「アポスティーユ」とは、条約(外国公文書の認証を不要とする条約|ハーグ条約)に基づいてなされる外務省の証明のことです。

提出書類にこの証明(アポスティーユ)を取得すると「公印確認」+「領事認証」があるものとして扱うことができ、そのまま提出することができます。ただし、そのように取り扱うことができるのは、ハーグ条約という条約を締約している国に限られます。

すなわち、バーグ条約締結国に提出する文章は、アポスティーユを取得するだけでよく、バーグ条約締結国ではない国に提出する文章には、「公印確認」+「領事認証」を取得する必要があるということになります。

(提出先国がハーグ条約締約国であっても,領事認証が必要となり,公印確認を求められる場合があります。事前に提出先または日本にある提出先国の大使館・(総)領事館に確認してください。)

 

中国向け書類の公印確認および領事認証について

中国は、ハーグ条約締約国ではありません。

ですから、中国向けの文章には全て「公印確認」+「領事認証」が必要になります。

ここからは、「公印確認」そして「領事認証」を取得するための具体的な手順を説明していきたいと思います。
 

公印確認を受ける

外務省による公印確認は、東京の外務本省および大阪分室にて窓口又は郵送にて申請することができます。
 

申請に必要なもの
  1. 証明が必要な公文書(発行日より3か月以内の原本)
  2. 申請書
  3. 身分証明書(郵送申請の場合は不要)
  4. 委任状(行政書士が代理で申請する場合は不要)
  5. 返送先を記入した封筒(切手貼付)又はレターパックなど

 

領事認証の取得

中国大使館・領事館による領事認証は、東京、大阪、名古屋にある中国ビザ申請サービスセンターを介して申請することになります。
 
詳細は以下をご参照ください。
 

取得の流れ

1.予約する

管轄の中国ビザ申請サービスセンターのwebサイトで申請日時の予約を入れます。

2.申請する

予約した日時に、中国ビザ申請サービスセンターへ出向き、申請手続きをします。

申請が無事終了すると、「受取票」が発行されますので大切に保管してください。

料金は、受け取り時の支払になります。

3.受け取り

指定された日時に、中国ビザ申請サービスセンターへ出向き、「受取票」を提示します。そして料金の支払いをし領事認証を得た書類を受け取ります。

受け取りは、申請を行った人(申請者本人や委任を受けた代理人)以外の人でも委任状なしに行うことができます。(「受取票」の持参は必要です。)

 

申請に必要なもの


民事の認証申請の場合と商事の認証申請の場合では、若干必要になるものが異なります。下記をご参照ください。
 

【民事認証申請の場合】

必要書類
  1. 認証申請書
  2. 認証を申請する書類原本とコピー
  3. 申請者のパスポート原本と写真ページのコピー(又は、免許証原本とそのコピー)
  4. (代理人申請の場合)申請者の有効な身分証明書類のコピーと代理人の有効な身分証明証原本とそのコピー
  5. (代理人申請の場合)委任状(申請者の署名、捺印が必要)

 

【商事認証申請の場合】

必要書類
  1. 認証申請書
  2. 認証を申請する書類原本とコピー
  3. 法人代表者のパスポート原本と写真ページのコピー(又は、免許証原本とそのコピー)
  4. (代理人申請の場合)会社代表者の有効な身分証明書類のコピーと代理人の有効な身分証明証原本とそのコピー
  5. (代理人申請の場合)委任状(法人代表者又は役員の署名、会社印の捺印が必要)

 
※上記以外にも添付書類が必要になる場合があります。(例:不動産権利証のコピーなど)
※私文書の場合で誤字脱字などが確認された場合は、申請書が受理されないことがあります。

 

料金について

料金と納期は、支店により異なります。

以下は大阪の場合です。
 

普通申請(4営業日) 急ぎの申請(3営業日) 特急申請(2営業日)
民事認証 5,500円 10,120円 12,100円
商事認証 9,350円 14,960円 17,600円

(税込み|2023.3.1現在)

 

みなとまち行政書士事務所の公印確認・領事認証取得サービス

みなとまち行政書士事務所は、公印確認の取得から領事認証の取得までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. 公印確認取得手続きの代理
  2. 領事認証取得手続きの代理
  3. 依頼者様への送付
料金

サポート内容 費用
公印確認・領事認証取得業務 35,000円

 
※実費(申請手数料、送料など)につきましては別途請求させていただきます。
※表示金額は消費税及び地方消費税を含んでおりません。
※大阪以外での領事認証手続きの場合は、別途交通費、日当を加算させていただきます。

 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    お気軽にお尋ねください。

  • 2.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    料金のお支払いをもって正式なご依頼とさせていただきます。

  • 3.書類のやり取り

    署名等が必要な書類のひな形をメールにて送付いたします。他の必要書類共に事務所宛に送付してください。

  • 4.申請

    外務省及び領事館(もしくは出先機関)に申請いたします。

  • 5.依頼者様への送付

    受理した文書を依頼者様へ送付いたします。

ご用意いただく書類
  1. 身分証明書(パスポート及び運転免許証)のコピー
  2. 印鑑登録証明書(私文書の場合)
  3. 委任状(ひな形はこちらでご用意します。)
  4. その他の書類(必要に応じて)

 

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

外国の領事館などでは、上から目線での対応と感じることが多々あります。そんな時に日本の役所がいかに親切であるかということを再確認いたします。