報酬表

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在留資格(ビザ)

サポート内容 料金 料金に含まれること
在留資格認定証明書交付申請 120,000円~ ・相談への対応
・必要書類の収集
・必要書類の作成
・申請
在留資格変更許可申請 100,000円~
在留期間更新許可申請 50,000円~
就労資格証明書交付申請(現職に係る申請) 30,000円~
就労資格証明書交付申請(転職先に係る申請) 80,000円~
資格外活動許可申請 30,000円~
短期滞在ビザ取得 40,000円~
永住許可申請 100,000円~

※実費(書類取得費用、申請手数料など)につきましては別途請求させていただきます。

※表示金額は消費税及び地方消費税を含んでおりません。

申請手数料について

手数料は、許可された場合にのみ必要になります。
手続きの名称 手数料
在留資格変更の許可 4,000円
在留期間更新の許可 4,000円
永住許可 8,000円
就労資格証明書の交付 1,200円
再入国の許可(一回限り) 3,000円
再入国の許可(数次) 6,000円
 

帰化申請

サポート内容 料金 料金に含まれること
申請する方が会社員 150,000円~ ・相談への対応
・必要書類の収集
・必要書類の作成
・法務局での打ち合わせ
・申請時に同行
申請する方が事業主・会社役員 180,000円~ ・相談への対応
・必要書類の収集
・必要書類の作成
・法務局での打ち合わせ
・申請時に同行
家族同時申請 お一人につき50,000円~
子ども(15歳未満の方)の同時申請 無料

※実費(書類取得費用など)につきましては別途請求させていただきます。

※表示金額は消費税及び地方消費税を含んでおりません。

アポスティーユ取得

      
文書の種類 公証役場手数料
(税込み)
弊所手数料
(税込み)
合計
(税込み)
公文書

(1部あたり)
16,500円
16,500円
私文書 日本語 (1部あたり)
5,500円
(1部あたり)
16,500円
22,000円
外国語 (1部あたり)
11,500円
(1部あたり)
16,500円
28,000円

※2部以降は、1部あたり弊所手数料3,300円(税込み)の追加とさせていただきます。

※実費(翻訳料、送料など)につきましては別途請求させていただきます。

 

計算例

戸籍謄本のアポスティーユが2部必要な場合の料金は、

30,800円 = 5,500円 × 2 + 16,500円 + 3,300円

となります。

相続サポート

     
サポート内容 料金 料金に含まれること
相続人確定調査 50,000円~ ・戸籍の収集
・相続関係説明図作成
相続財産調査 50,000円~ ・財産目録作成
遺産分割協議書(案)の作成 50,000円~
相続人への相続に係る意思の確認・調査
(親交のない相続人がいる場合など)
50,000円~
遺産分割協議への立会い 一回につき30,000円~
遺言執行 相続財産が300万円以下の場合:
30万円
相続財産が300万円を超え3,000万円以下の場合:
相続財産の2%相当額+24万円
相続財産が3,000万円を超え3億円以下の場合:
相続財産の1%相当額+54万円
相続財産が3億円を超える場合:
相続財産の0.5%相当額+204万円

※実費につきましては別途請求させていただきます。

※表示金額は消費税及び地方消費税を含んでおりません。

遺言書作成

サポート内容 料金 料金に含まれること
自筆証書遺言 70,000円~ ・相談への対応
・原案の作成
・戸籍の収集
・必要書類の収集
公正証書遺言 100,000円~ ・相談への対応
・原案の作成
・戸籍の収集
・必要書類の収集
・公証役場との打ち合わせ 
証人への就任 10,000円

※実費につきましては別途請求させていただきます。

※表示金額は消費税及び地方消費税を含んでおりません。

日当

区分 日当(税込)
半日(移動を含め4時間程度以内で完了する業務) 10,000円
1日(上記以上の時間を要する業務) 20,000円
交通費 実費

実費でお支払いいただくもの

※実費とは

実費とは、当事務所の報酬以外の料金の事で、役所に支払う各証明書の発行手数料や、収入印紙・税金などをいいます。
ご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

各種証明書(大阪市の場合 自治体により異なることがあります)

証明書の名称 手数料
住民票の写し 1通につき300円
住民票記載事項証明書 1通につき300円
印鑑登録証明書 1通につき300円
戸籍全部【個人】事項証明書(戸籍謄本・抄本) 1通につき450円
除籍全部【個人】事項証明書(除籍謄本・抄本) 1通につき750円
改製原戸籍謄抄本 1通につき750円
固定資産評価証明書 1件につき300円
課税(所得)証明書 1年度につき 1通300円
納税証明書 1年度、1税目につき1件300円
会社・法人の登記簿謄抄本
又は登記事項証明書
1通600円
不動産登記事項証明書 1通500円

公証役場手数料(法律行為に係る証書作成の手数料)

手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 4万3,000円に5,000万円までごとに1万3,000円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5,000円に5,000万円までごとに1万1,000円を加算
10億円を超える場合 24万9,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算

詳しくは、日本公証人連合会のHPをご参照ください。

公証人に対する手数料について

公正証書遺言を作成するときに公証人の手数料は、遺言により相続させた(又は遺贈する)財産の価格を目的価格として計算されます。

数人に対して相続させる場合、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその公正証書遺言の手数料の額となります。ただし、1通の公正証書遺言における総額が1億円以下の場合は、遺言加算として1万1,000円が特別に加算されます。

遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して公正証書遺言を作成しますが、この場合は、遺言加算を除いた目的価格による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに遺言加算手数料が加算されます。この他に、旅費(実費)・日当(1日2万円・4時間まで1万円)が必要になります。

遺言にて祭祀の主宰者を指定する場合、手数料として別途1万1,000円が加算されます。

-計算例-

総額1億円の財産を妻に6,000万円・長男に4,000万円相続させる場合、妻の分の手数料として4万3,000円・長男の分の手数料として2万9,000円となり、これに遺言加算の1万1,000円が加算され、合計8万3,000円が手数料となります。