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法務局での自筆証書遺言保管制度について

遺言書作成サポート 

令和2年7月10日より自筆証書遺言書保管制度が施行されました。

これにより、自宅や貸金金庫などで保管するしかなかった自筆証書遺言による遺言書を公的機関(法務局)で保管できるようになりました。

こちらの記事では、この自筆証書遺言書保管制度について説明してみたいと思います。

 

遺言書保管制度のアウトライン

自筆証書遺言書保管制度が施行されたことにより、これまでは自宅や貸金金庫などで保管するしかなかった自筆証書遺言による遺言書を公的機関(法務局)で保管できるようになりました。
 
自筆証書遺言書は、公正証書遺言書に比べ作成する費用がかからないこと(もしくは無料で作成可能)、作成の手間がかからないことなどの理由で選択されることもありますが、遺言書が紛失する恐れがあること、遺言が無効になる可能性があることなどのデメリットもありました。

また従来は、相続の開始時に家庭裁判所による遺言書の検認を受ける必要がありましたが、法務局保管の自筆証書遺言について「検認」は不要となりました。(ご参照:『検認とは』
 
新しく施行された『自筆証書遺言書保管制度』は、従来あった自筆証書遺言のデメリットを補い、遺言制度を更に活用しやすいものにしています。

 

遺言者の手続き

 

 

保管の申請の流れ

法務局に遺言書の保管を申請する際の流れです。

1.遺言書(自筆証書遺言)を作成する

遺言書はホッチキス止めはしないでください。

2.遺言保管所を決める

保管できるのは、下記のいずれかの地を管轄する遺言保管所です。

  • 遺言者の住所地
  • 遺言者の本籍地
  • 遺言者が所有する不動産の所在地

(ご参照:法務省 全国の法務局(遺言書保管所)一覧

5.保管の申請をする

申請には以下のものを用意する必要があります。

【必要書類】

  1. 遺言書の保管申請書
  2. 申請書
  3. 添付書類
  4. 本籍の記載のある住民票の写し(作成後3カ月以内)

  5. 本人確認書類
  6. 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書のいずれか

  7. 手数料
  8. 1通につき3.900円(収入印紙を手数料納付書に貼付)

6.保管証の受取

遺言書の閲覧、保管の申請の撤回、変更の届出をするときや、相続人等が遺言書情報証明書の交付の請求などをする際に保管番号が必要になりますので、大切に保管してください。

 

遺言書の閲覧の流れ

法務局で保管されている遺言書を閲覧する際の手続きの流れです。

1.閲覧請求する遺言書保管所を決める

モニターによる閲覧をする場合 → どこの遺言書保管所でも請求することができます。
遺言書原本の閲覧をする場合  → 遺言書の原本が保管されている遺言書保管所に請求します。

4.閲覧の請求をする

閲覧の請求ができるのは、遺言者本人のみです。
手数料:1,400円(モニターによる閲覧の場合)、1,700円(原本の閲覧の場合)

5.閲覧をする

 

保管の申請の撤回の流れ

1.撤回書を作成する

撤回ができるのは、遺言者本人のみです。
≫「遺言書の保管の申請の撤回書」のダウンロードはこちら

2.撤回の予約をする

遺言書の原本が保管されている遺言書保管所に予約をします。

≫リンク:『法務局手続き案内 予約サービス』

3.遺言書を返してもらう

「撤回書」を遺言書保管所に提出し、遺言書を返却してもらいます。

 

変更の届出の流れ

1.届出書を作成する

変更の届出ができるのは、遺言者本人と遺言者本人の法定代理人(親権者、成年後見人など)
≫「変更届出書」のダウンロードはこちら

2.変更届出の予約をする

遺言書の原本が保管されている遺言書保管所に予約をします。

≫リンク:『法務局手続き案内 予約サービス』

3.変更の届出をする

変更届出書および添付書類を遺言書の原本が保管されている遺言書保管所に提出または送付してください。

【添付書類】

  • 変更の事実を証明する書面(住民票の写し、戸籍謄本など)

※法定代理人が届出する場合は以下の書面が必要になります。

・戸籍謄本(親権者が届出する場合)
・登記事項証明書(後見人が届出する場合)

 

相続人の手続き

 

 

遺言書が保管されているかの確認の流れ

遺言者が亡くなられている場合に限り、相続人などは遺言書保管所に対し遺言書が保管されているか否かの確認をすることができます。

1.確認をする遺言書保管所を決める

全国のどこの遺言書保管所でも確認をすることができます。

2.請求書を作成する

【請求ができる人】

  • 相続人
  • 遺言執行者
  • 受遺者
  • 上記の法定代理人(親権者、成年後見人など)

【必要書類】

  1. 遺言者の死亡の事実を確認できる戸籍(除籍)謄本
  2. 請求者の住民票の写し
  3. 遺言者の相続人であることを確認できる戸籍謄本(相続人が請求する場合)
  4. 法人の代表者事項証明書(法人が請求する場合)
  5. 戸籍謄本(親権者が請求する場合)
  6. 登記事項証明書(後見人が請求する場合)

≫「遺言書情報証明書の交付請求書」のダウンロードはこちら

3.交付の請求の予約をする

1通につき800円(収入印紙を手数料納付用紙に貼付)

≫リンク:『法務局手続き案内 予約サービス』

4.証明書を受け取る

遺言書情報証明書には、遺言書が保管されている場合は、「遺言書保管ファイルに記録されていることを証明する。」と記載されており、一方保管されていない場合には、「遺言書が保管されていないことを証明する。」と記載されます。
 
◇ご参照:遺言書情報証明書のサンプル
◇ご参照:遺言書保管事実証明書のサンプル(請求人の資格が「相続人」で,遺言書が保管されている場合)
◇ご参照:遺言書保管事実証明書のサンプル(請求人の資格が「相続人以外」で,遺言書が保管されていない場合)

 

相続人等による遺言書の内容の確認の流れ

遺言者が亡くなられている場合に限り、相続人などは遺言書保管所に対し遺言書の内容を確認をすることができます。

1.確認をする遺言書保管所を決める

全国のどこの遺言書保管所でも確認をすることができます。

【請求ができる人】

  • 相続人
  • 遺言執行者
  • 受遺者
  • 上記の法定代理人(親権者、成年後見人など)

2.請求書を作成する

≫「遺言書情報証明書の交付請求書」のダウンロードはこちら

【必要書類(相続人が請求する場合)】
下記のいずれかの書類
・法定相続情報一覧図の写し(住所の記載あり)
・法定相続情報一覧図の写し(住所の記載なし)&相続人全員の住民票の写し
・遺言者の出生時から死亡時までの全て戸籍(除籍)謄本&相続人全員の戸籍謄本&相続人全員の住民票の写し
※遺言書を保管している旨の通知を受けた人が請求する場合、上記の書類の添付は不要です。

【必要書類(受遺者、遺言執行者が請求する場合)】
・請求人の住民票の写し

【必要書類(法人が請求する場合)】
・法人の代表者事項証明書

【必要書類(親権者が請求する場合)】
・戸籍謄本

【必要書類(後見人が請求する場合)】
・登記事項証明書

4.交付の請求をする

1通につき1,400円(収入印紙を手数料納付用紙に貼付)

5.証明書を受け取る

遺言書情報証明書は、登記などの手続きに利用することができます。

 

相続人等による遺言書の閲覧の流れ

遺言者が亡くなられている場合に限り、相続人等が法務局で保管されている遺言書を閲覧する際の手続きの流れです。

1.閲覧請求する遺言書保管所を決める

モニターによる閲覧をする場合 → どこの遺言書保管所でも請求することができます。
遺言書原本の閲覧をする場合  → 遺言書の原本が保管されている遺言書保管所に請求します。

2.請求書を作成する

≫「遺言書の閲覧の請求書(相続関係人等用」のダウンロードはこちら
【請求ができる人】

  • 相続人
  • 遺言執行者
  • 受遺者

4.閲覧の請求をする

閲覧の請求ができるのは、遺言者本人のみです。
手数料:1,400円(モニターによる閲覧の場合)、1,700円(原本の閲覧の場合)

5.閲覧をする

 

まとめ

  •  『自筆証書遺言書保管制度』の施行により「自筆証書遺言による遺言書を法務局で保管してもらえることになりました。
  •  遺言開始時に従来必要であった『検認』を受けることが不要になりました。

 

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遺言書

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以前は自筆することが要求されていた財産目録も法律の改正によりパソコンなどで作成することができるようになりました。(自筆証書遺言)

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公証役場と打ち合わせいたします(公正証書遺言)

遺言公正証書を作成するにあたって、遺言内容の細部や相続財産に関して公証役場との打ち合わせをする必要があります。
 
当事務所がお客様に代わって公証役場との打ち合わせをいたします。

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公正証書遺言を作成する場合、証人が2人以上必要になります。
 
当事務所が遺言公正証書作成時の証人へ就任いたします。

 

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この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の写真
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。