法務局での自筆証書遺言保管制度について
遺言書作成サポート
令和2年7月10日より自筆証書遺言書保管制度が施行されました。
これにより、自宅や貸金金庫などで保管するしかなかった自筆証書遺言による遺言書を公的機関(法務局)で保管できるようになりました。
こちらの記事では、この自筆証書遺言書保管制度について説明してみたいと思います。
― 目次 ―
遺言書保管制度のアウトライン
自筆証書遺言書保管制度が施行されたことにより、これまでは自宅や貸金金庫などで保管するしかなかった自筆証書遺言による遺言書を公的機関(法務局)で保管できるようになりました。
自筆証書遺言書は、公正証書遺言書に比べ作成する費用がかからないこと(もしくは無料で作成可能)、作成の手間がかからないことなどの理由で選択されることもありますが、遺言書が紛失する恐れがあること、遺言が無効になる可能性があることなどのデメリットもありました。
また従来は、相続の開始時に家庭裁判所による遺言書の検認を受ける必要がありましたが、法務局保管の自筆証書遺言について「検認」は不要となりました。(ご参照:『検認とは』)
新しく施行された『自筆証書遺言書保管制度』は、従来あった自筆証書遺言のデメリットを補い、遺言制度を更に活用しやすいものにしています。
遺言者の手続き
保管の申請の流れ
法務局に遺言書の保管を申請する際の流れです。
1.遺言書(自筆証書遺言)を作成する
2.遺言保管所を決める
- 遺言者の住所地
- 遺言者の本籍地
- 遺言者が所有する不動産の所在地
(ご参照:法務省 全国の法務局(遺言書保管所)一覧)
3.申請書を作成する
4.保管の申請の予約をする
5.保管の申請をする
【必要書類】
- 遺言書の保管申請書
- 申請書
- 添付書類
- 本人確認書類
- 手数料
本籍の記載のある住民票の写し(作成後3カ月以内)
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書のいずれか
1通につき3.900円(収入印紙を手数料納付書に貼付)
6.保管証の受取
遺言書の閲覧の流れ
法務局で保管されている遺言書を閲覧する際の手続きの流れです。
1.閲覧請求する遺言書保管所を決める
遺言書原本の閲覧をする場合 → 遺言書の原本が保管されている遺言書保管所に請求します。
2.請求書を作成する
3.閲覧の請求の予約をする
4.閲覧の請求をする
手数料:1,400円(モニターによる閲覧の場合)、1,700円(原本の閲覧の場合)
5.閲覧をする
保管の申請の撤回の流れ
1.撤回書を作成する
≫「遺言書の保管の申請の撤回書」のダウンロードはこちら
2.撤回の予約をする
3.遺言書を返してもらう
変更の届出の流れ
1.届出書を作成する
≫「変更届出書」のダウンロードはこちら
2.変更届出の予約をする
3.変更の届出をする
【添付書類】
- 変更の事実を証明する書面(住民票の写し、戸籍謄本など)
※法定代理人が届出する場合は以下の書面が必要になります。
・戸籍謄本(親権者が届出する場合)
・登記事項証明書(後見人が届出する場合)
相続人の手続き
遺言書が保管されているかの確認の流れ
遺言者が亡くなられている場合に限り、相続人などは遺言書保管所に対し遺言書が保管されているか否かの確認をすることができます。
1.確認をする遺言書保管所を決める
2.請求書を作成する
- 相続人
- 遺言執行者
- 受遺者
- 上記の法定代理人(親権者、成年後見人など)
【必要書類】
- 遺言者の死亡の事実を確認できる戸籍(除籍)謄本
- 請求者の住民票の写し
- 遺言者の相続人であることを確認できる戸籍謄本(相続人が請求する場合)
- 法人の代表者事項証明書(法人が請求する場合)
- 戸籍謄本(親権者が請求する場合)
- 登記事項証明書(後見人が請求する場合)
3.交付の請求の予約をする
4.証明書を受け取る
◇ご参照:遺言書情報証明書のサンプル
◇ご参照:遺言書保管事実証明書のサンプル(請求人の資格が「相続人」で,遺言書が保管されている場合)
◇ご参照:遺言書保管事実証明書のサンプル(請求人の資格が「相続人以外」で,遺言書が保管されていない場合)
相続人等による遺言書の内容の確認の流れ
遺言者が亡くなられている場合に限り、相続人などは遺言書保管所に対し遺言書の内容を確認をすることができます。
1.確認をする遺言書保管所を決める
【請求ができる人】
- 相続人
- 遺言執行者
- 受遺者
- 上記の法定代理人(親権者、成年後見人など)
2.請求書を作成する
【必要書類(相続人が請求する場合)】
下記のいずれかの書類
・法定相続情報一覧図の写し(住所の記載あり)
・法定相続情報一覧図の写し(住所の記載なし)&相続人全員の住民票の写し
・遺言者の出生時から死亡時までの全て戸籍(除籍)謄本&相続人全員の戸籍謄本&相続人全員の住民票の写し
※遺言書を保管している旨の通知を受けた人が請求する場合、上記の書類の添付は不要です。
【必要書類(受遺者、遺言執行者が請求する場合)】
・請求人の住民票の写し
【必要書類(法人が請求する場合)】
・法人の代表者事項証明書
【必要書類(親権者が請求する場合)】
・戸籍謄本
【必要書類(後見人が請求する場合)】
・登記事項証明書
3.交付の請求の予約をする
4.交付の請求をする
5.証明書を受け取る
相続人等による遺言書の閲覧の流れ
遺言者が亡くなられている場合に限り、相続人等が法務局で保管されている遺言書を閲覧する際の手続きの流れです。
1.閲覧請求する遺言書保管所を決める
遺言書原本の閲覧をする場合 → 遺言書の原本が保管されている遺言書保管所に請求します。
2.請求書を作成する
3.閲覧の請求の予約をする
4.閲覧の請求をする
手数料:1,400円(モニターによる閲覧の場合)、1,700円(原本の閲覧の場合)
5.閲覧をする
まとめ
- ✔ 『自筆証書遺言書保管制度』の施行により「自筆証書遺言による遺言書を法務局で保管してもらえることになりました。
- ✔ 遺言開始時に従来必要であった『検認』を受けることが不要になりました。
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この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。