検認とは
遺言書作成サポート
検認について
自筆証書遺言を発見した相続人は、遺言された方の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。
「検認」を受けなかった場合、遺言が無効になるわけではありませんが、検認をしないと登記所(法務局)が受け付けないので、不動産の名義変更ができません。
また、銀行でも預貯金の名義変更や払い戻しができないので、相続手続をするためには、この「検認」は必ず行わなければなりません。
遺言執行の際は、家庭裁判所に対し「検認済証明書」の発行を申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要)し、これを法務局や金融機関に提示いたします。
検認の流れ
1.検認の申立てを行う
言書を見つけた相続人が申立人となり、遺言者の最後の住所の家庭裁判所に検認の申立てを行います。
2.検認期日の通知を受け取る
家庭裁判所から申立人および全ての相続人に対して検認の期日の通知が届けられます。
3.遺言書の開封への立ち合い
検認の期日に、申立人および全ての相続人立ち合いのもとで、家庭裁判所で遺言書が開封されます。(申立人は必ず出席しなければなりません。他の相続人は各自の判断で出欠席を決めることができます。)
4.検認調書を受領する
家庭裁判所は、遺言の形式、遺言書の加除訂正の状態、遺言書に書かれた日付、署名・印などを確認し、結果を「検認調書」にまとめます。
まとめ
- ✔ 自筆証書遺言による遺言書を見つけた場合、勝手に開封せず家庭裁判所に検認の申立てをしてください。
- ✔ 検認をしなくても、遺言書の効力がなくなるわけではありませんが、相続手続きに支障をきたすことになります。
- ✔ 申立人以外の相続人は検認の期日に必ず出席しなければならないわけではありません。
この記事を書いた人
可児行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。