公正証書遺言【当日の公証役場での流れ】
遺言書作成サポート
遺言公正証書を作成する場合に、病気などの事情により自宅や病院で手続きを行う場合などを除いて、基本的には公証役場で手続きをすることになります。
こちらの記事では、遺言公正証書を作る際の公証役場での当日の流れについて説明させていただきます。
持参するもの
当日は、以下のものを持参してください。
- 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど写真付きのもの)
- 印鑑(認印可|シャチハタ不可)
- (遺言内容についてまとめたメモ)
遺言公正証書作成の流れ
1.公証役場へ出向く
公証人によっては予定が立て込んでいる場合がありますので、時間厳守で到着するようにしてください。
また、公証人以外にも2人以上の証人が関わることになります。よほどの事情ない限り、当日のドタキャンは論外です。
2.別室への案内
公証人より指定された座席に着席するようにしてください。
原則、付き添い人などが同席することは認められません。
3.本人確認
遺言者は、写真付きの身分証明書により突合せての本人確認となりますので、マスクをしている場合は一旦外すことになります。
証人は、健康保険証などの写真付きではない身分証明書でも問題ありません。
4.インタビュー
遺言内容がシンプルである場合は問題なく回答できると思いますが、複雑で多岐にわたる場合など正確に回答できないこともあると思います。
事前に全てを暗記しておく必要はありませんが、スムーズに答えられるようメモなどを用意しておくといいと思います。
この質問時に遺言者の遺言能力の有無を確認されることになります。
5.遺言書全文の確認
そして、条文ごとに遺言者の意思と相違がないか確認されます。
6.署名・捺印
捺印は、認印でも可ですが、シャチハタ印は使用できません。
公証人は一時退席し、別室で署名、捺印を行います。
7.正本および謄本の授受
8.支払い
公証役場が手配した証人であっても支払いは公証役場とは別になります。
以上で、遺言公正証書の完成です。
遺言書の内容にもよりますが、30分から1時間程度で終了することになると思います。
また、公証役場により上記の流れが若干異なることはご了承ください。
【遺言書の作成】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください
みなとまち行政書士事務所では以下のような遺言書作成サポートをさせていただきます。
遺言書(案)を作成いたします
遺言書を作るにあたって、言葉遣いや遺留分に係ることなど守るべきポイントがあります。
ぜひ、専門家にご相談ください。
財産目録を作成いたします
相続させたい財産をヒアリングさせていただき、当事務所がお客様に代わって財産目録の作成をいたします。
公証役場と打ち合わせいたします(公正証書遺言)
当事務所がお客様に代わって公証役場との打ち合わせをいたします。
証人へ就任いたします(公正証書遺言)
当事務所が遺言公正証書作成時の証人へ就任いたします。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。