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危急時遺言とは

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危急時遺言について

病気や事故などで死亡が目前にせまっている人が遺言する場合のために「危急時遺言(ききゅうじゆいごん)」が民法に規定されています。
 
病気や事故で死が目前にある人が遺言を残したい場合、全分を自筆できるわけはなく、つまり自筆証書遺言の作成は無理と思われます。又、準備に時間がかかる公正証書遺言も当然無理であろうと思われます。
 
このようなケースに対応するため、民法は「危急時遺言(ききゅうじゆいごん)」を規定しています。
 
こちらのページでは、この危急時遺言を有効に成立させるための要件について見ていきたいと思います。
 

危急時遺言が成立するための要件

危急時遺言が有効に成立するために以下の要件を全て満たす必要があります。

【危急時遺言が有効に成立するための要件】

  1. 証人3人の立会いが必要
  2. 遺言者が証人に遺言を述べる
  3. 筆記者(証人の内の1人)がそれを筆記する
  4. 筆記者は筆記したものを遺言者と他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させる。
  5. 各証人が遺言の内容を確認し、遺言書に署名・捺印する。

 

危急者遺言のポイント

身内は証人にはなれない

3人の証人が立ち会うことが必要ですが、この証人は遺言者と利害関係がない人に限られます。つまり、遺言者の配偶者や子などの身内は、危急時遺言の証人とはなれません。

家庭裁判所への申述

危急時遺言書を作成した日から20日以内に、証人の1人又は利害関係者から家庭裁判所に対して審判の請求をしなければなりません。請求があると家庭裁判所は、遺言内容や方式の確認をします。

遺言者が回復した場合

遺言者が危急状態から回復し、普通方式遺言(自筆証書遺言、公正証書遺言)できるようになってから6カ月間生存した場合は、危急時遺言は無効になります。

この場合、新たに普通方式遺言をする必要があります。
 

ご参考

(民法 976条)

  1. 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
  2. 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
  3. 第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
  4. 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
  5. 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。

 

まとめ

以上、危急時遺言について説明させていただきました。

法律で規定されている以外の方法で、遺言をしても無効となってしまうリスクがありますので、危急時遺言について不明な点がある場合は、ご自分で判断されず専門家に相談されるすることをおすすめします。

 

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この記事を書いた人

大阪、なんばの行政書士 可児和武
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。