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公正証書遺言【原本・正本・謄本の違い】について

遺言書作成サポート 

公正証書遺言 謄本 
公正証書遺言を作成した場合、原本と正本、さらには謄本が作成されることになります。

遺言者が受け取るのは、正本と謄本であり、原本は公証役場で保管されます。

こちらの記事では、これら原本と正本、謄本の違いについてみていきたいと思います。
 

原本とは

公正証書遺言の「原本」とは、遺言者、証人2名(以上)、公証人それぞれが署名・押印したものになります。

原本と同時に正本と謄本も作成されますが、これらには署名・押印しないので、この原本が遺言書の唯一のものということになります。

この原本は、公証役場において厳重に保管され、原則、公証役場の外に持ち出されることはありません。もちろん、遺言者に渡されることもありません。

保管期間は、20年間と法定されていますが(公証人法施行規則第27条)、実際には20年を超えて保管されていることが多いようです。
 

正本とは

公正証書遺言の「正本」とは、原本の写しであり、原本と同じ効力をもつものであります。

原本は公証役場外に持ち出すことができないため、相続における法律上の手続き(不動産の登記変更など)をするときに、原本に代わってこの正本を用います。

この正本は、紛失してしまった場合など公証役場に依頼すれば再発行してもらうことができます。

 

謄本とは

公正証書遺言の「謄本」とは、原本の写しではありますが、原本と同じ効力は備わっておりません。

原本と同じ効力は備わっておりませんので、この謄本をもって法律上の手続きをすることはできません。いわば、原本の内容を証明する資料であると考えられます。

原本と同様の効力はないですが、この謄本をもって(正本を要求される場合もあります。)、預貯金の払い戻しなど相続手続きを進めることができる場合もあるようです。

この謄本も、紛失してしまった場合など公証役場に依頼すれば再発行してもらうことができます。

 

まとめ

  •  遺言公正証書には、原本、正本、謄本がある。
  •  遺言者には、正本、謄本が渡される。
  •  相続手続きをする場合は、正本を用いる。


 

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この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の写真
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。