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遺言の撤回・変更について

遺言書作成サポート 

遺言書
 
遺言書は作成したらそれで終わりではありません。時間の経過で財産の内容が変化したり、取り巻く人間関係が変わることで遺言したい内容にも変化が生じることもあると思います。中には毎年遺言書を作り変える人もおられるそうです。
 
作成した後に遺言内容を撤回・変更する場合、どのような方法があるのかみていきたと思います。
 

 

遺言はいつでも撤回できる

民法は、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。(民法 1022条)」と規定しています。
 
遺言者が新たな遺言書を作成することで、前の遺言書を撤回することができます。
このとき新たに作成する遺言書の方式は前の遺言書と同じである必要はなく、例えば公正証書遺言で作成した遺言書を新しく自筆証書遺言を作成することにより撤回することもできます。
 
撤回することができるのは、遺言者のみで、ということは当然ですが遺言者が亡くなってしまえば遺言を撤回することはできません。(例外的に、遺言者が亡くなった後に遺言が詐欺や強迫によって作成されたことが分かった場合は、相続人はその遺言を取消すことができます。)
 

遺言が撤回されたものとみなされる場合

「みなされる」という意味は、法律上そのようなものとして取り扱うという意味です。
 
ですから、次のような事象があった場合、遺言者の遺言を撤回する意思の有無に関わらず、遺言は撤回されものとして取り扱われます。

【遺言が撤回されたものとみなされる場合】

  1. 後の遺言と抵触する場合
  2. 遺言後の法律行為と抵触する場合
  3. 遺言書や目的物を破棄した場合

 

後の遺言と抵触する場合

前の遺言が後の遺言で抵触(矛盾)する部分については撤回されたものとみなされます。抵触していない部分については、前の遺言の効力は有したままということになります。
 
所有する不動産の遺贈が、前の遺言ではAとなっていて、後の遺言ではBとした場合は、抵触することになりますので、Aへの遺贈は撤回されたものとみなされるということです。
 

遺言後の法律行為と抵触する場合

ここでいう法律行為とは、売買や交換などです。
 
土地を子に相続させると遺言をした場合で、その後にその土地を売却したら、子に相続させるとした部分は撤回されたものとみなされます。
 

遺言書や目的物を破棄した場合

遺言者が故意に遺言書(自筆証書遺言、秘密証書遺言)を破棄した場合は、破棄した部分について遺言は取り消されたことになります。ただし、過失による破れであるとか他人による破棄は、ここでいう破棄にはあたりません。
 
公正証書遺言は原本が公証役場で保管されているので、手元の写しを破棄しても遺言が取り消されたことにはなりません。
 
遺言者が故意に遺贈目的物を破棄した場合は、その破棄した目的物について、遺贈は撤回されたものとみなされます。
 

遺言書が複数ある場合

遺言書が複数ある場合は、日付の新しいものが有効になります。
 
古い遺言書と新しい遺言書の内容が矛盾している場合、その矛盾している部分についてのみ新しいものが有効となります。(民法1023条1項)
 

遺言を撤回するときの具体的な方法

遺言を撤回(取消し)する場合、自筆証書遺言と公正証書遺言ではやり方が異なります。

自筆証書遺言の場合
    • 遺言書を破る
    • 新しい遺言書を作成する

 

公正証書遺言の場合
    • 公証役場で遺言の撤回の手続きをする
    • 新しい遺言書を作成する

 

遺言を変更するときの具体的な方法

遺言に変更を加える場合も自筆証書遺言と公正証書遺言ではやり方が異なります。

自筆証書遺言の場合
    • 遺言書に変更を加える
    • 新しい遺言書を作成する

 

公正証書遺言の場合
    • 新しい遺言書を作成する

 

自筆証書遺言の修正方法

遺言書が自筆証書遺言の場合、直接その遺言書に修正を加えることで、撤回・修正をすることができます。
 
修正する場合は、法律によって変更方法が決められているので、その方法から外れた修正は無効となってしましますのでご注意ください。
 

修正方法
    1. 修正したい個所に二重線を引く
    2. 二重線を引いた箇所に押印する
    3. 修正したい箇所の上(または下)に修正する文字を書く
    4. 修正した行の欄外に「本行 〇字削除 〇字加入」と記載し、署名する

 

まとめ

  •  遺言はいつでも変更・撤回できます。
  •  行為により撤回したとみなされる場合があります。
  •  遺言の方式によって変更方法、撤回方法が異なります。
  •  自筆証書遺言に修正を加える場合は、法律で定められたやり方で行う必要があります。

 

【遺言書の作成】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください

みなとまち行政書士事務所では以下のような遺言書作成サポートをさせていただきます。
 

遺言書(案)を作成いたします

ヒアリングを通じてお客様のご意思をお伺いいたし、ご要望に即した遺言書(案)を作成いたします。
 
遺言書を作るにあたって、言葉遣いや遺留分に係ることなど守るべきポイントがあります。
 
ぜひ、専門家にご相談ください。
遺言書

財産目録を作成いたします

以前は自筆することが要求されていた財産目録も法律の改正によりパソコンなどで作成することができるようになりました。(自筆証書遺言)

相続させたい財産をヒアリングさせていただき、当事務所がお客様に代わって財産目録の作成をいたします。

相続財産

公証役場と打ち合わせいたします(公正証書遺言)

遺言公正証書を作成するにあたって、遺言内容の細部や相続財産に関して公証役場との打ち合わせをする必要があります。
 
当事務所がお客様に代わって公証役場との打ち合わせをいたします。
公証役場

証人へ就任いたします(公正証書遺言)

公正証書遺言を作成する場合、証人が2人以上必要になります。
 
当事務所が遺言公正証書作成時の証人へ就任いたします。

 

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この記事を書いた人

大阪、なんばの行政書士 可児和武
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。