在留資格「企業内転勤」か「経営・管理」か?外国人取締役が来日するときの正解とは
ビザ(在留資格)申請サポート
外国法人に勤務する外国人取締役が、日本の子会社や関連会社へ転勤となった場合、どの在留資格での入国が適切かという問題が発生します。「企業内転勤」と「経営・管理」のどちらを選ぶべきかは、単純に肩書や地位だけでは判断できず、職務内容や転勤の背景などをもとに慎重に判断する必要があります。
この記事では、外国人の取締役が来日する場合に取得すべき適切な在留資格について、具体的な職務内容や入管の審査基準も交えて詳しく解説いたします。
― 目次 ―
「企業内転勤」と「経営・管理」の基本的な違い
まずは両者の在留資格の概要と、どのような場面で使い分けられるかを押さえましょう。
企業内転勤ビザとは
「企業内転勤」ビザとは、外国にある企業に雇用されている外国人が、同一の企業グループ内の日本法人などへ一時的に転勤する場合に認められる在留資格です。対象となる業務は、主に「技術・人文知識・国際業務」に該当する職務(例:エンジニア、マーケティング、財務、通訳など)であり、日本国内での単純作業や現場労働は対象外となります。
このビザを取得するためには、以下の要件を満たす必要があります:
- 外国本社との間に雇用契約があり、日本法人では雇用関係を結ばない
- 外国企業で原則として1年以上継続して勤務していること
- 転勤先が同一企業グループ(子会社・支店・関連会社等)であること
なお、日本法人から給与が支払われる場合でも、転勤の実態や業務内容が上記条件に合致していれば「企業内転勤」ビザが認められる場合がありますが、審査はやや厳しくなります。
重要なのは「日本法人の業務に一時的に従事する外国人である」という前提であり、日本での永続的な勤務を想定している場合は他の在留資格が適切になることもあります。
経営・管理ビザとは
「経営・管理」ビザは、日本国内で会社を経営・運営・管理するために必要な在留資格であり、外国人が取締役や代表取締役として日本法人の経営に直接関与する場合に適用されます。新しく会社を設立するケースだけでなく、すでに存在する企業に参加するケースにも利用できます。
この在留資格で求められる要件は以下の通りです:
- 事業所(オフィス)が日本国内に確保されていること(バーチャルオフィスは不可)
- 事業としての実体があること(事業計画書、資金調達、契約書等の裏付け)
- 自己資金500万円以上の出資、またはその経営・管理に従事する地位にあること
- 組織の代表者または実質的な意思決定者であること
「経営・管理」ビザは、単なる出資者では取得できません。あくまで経営に参画し、事業の方向性を決定する立場であることが必要です。また、形式的に役職に就いていても、実態として業務に関与していない場合は不許可になることもあるため、実態重視の審査が行われることを念頭に置くべきです。
既存法人に途中から参加する場合も、その法人が適切に運営されており、安定的に事業を行っていることが重要視されます。赤字経営や実績不十分な法人では審査が通らないケースもあるため、事前の準備と専門家のサポートが不可欠です。
比較表
以下は両者の主な違いをまとめた表です。
両者の在留資格の概要と、どのような場面で使い分けられるかを押さえましょう。
比較項目 | 企業内転勤 | 経営・管理 |
---|---|---|
主な職務内容 | 管理職または専門職として業務遂行 | 経営判断・方針決定・組織運営 |
給与の支払い元 | 本国の親会社 | 日本法人 |
出資の有無 | 不要 | 基本的には出資または取締役就任が必要 |
適用事例 | 本社からの一時的な赴任 | 現地法人のトップとして経営する場合 |
どちらの在留資格が適切かを判断するポイント

在留資格の選定において最も重要なのは、「実際の職務内容と在留目的が一致しているかどうか」です。申請人の肩書が「取締役」や「支店長」であっても、それが必ずしも「経営・管理」ビザに該当するとは限りません。逆に「マネージャー」や「コーディネーター」といった中間職位でも、実態として経営判断に関与していれば「経営・管理」として扱われるべきケースもあります。
以下では、在留資格を適切に見極めるために注目すべき3つのポイントを解説します。
本国企業との雇用関係が継続するか
「企業内転勤」ビザの適用要件として最も重要なのは、外国にある本社・本店との雇用関係が継続しているかどうかです。これは、日本法人における雇用契約や給与支払い義務が存在しないことを意味します。
例えば、給与が外国本社から支払われ、社会保険等も本国側で管理されている場合、日本に一時的に駐在する性質が強いため「企業内転勤」としての整合性が取れます。一方で、日本法人と新たに雇用契約を結び、日本で給与を受け取る形態になっている場合、たとえ転勤という形式であっても、「企業内転勤」ではなく他の在留資格(特に「経営・管理」)に該当する可能性があります。
経営的権限の有無
「経営・管理」ビザの申請においては、単なる業務執行者であるだけでなく、事業運営に関する意思決定権限を有していることが求められます。これは、取締役や代表取締役といった役職だけではなく、実際に会社の方向性を決定し、資金繰りや人事戦略にも関与しているかどうかで判断されます。
特に、出資者であり業務執行権限(例:取締役会での決議権、日々の経営判断)がある場合、「企業内転勤」ではなく「経営・管理」ビザの取得が必須です。逆に、役職が取締役であっても、業務は技術開発や社内調整に限られる場合には、該当しない可能性があります。
形式上の役職と実際の職務が一致しているかを客観的に証明できる書類(職務記述書、組織図、議事録等)が求められるため、事前の準備が重要です。
入管の判断基準と注意点
出入国在留管理庁(入管)は、ビザ申請にあたって「実質的な職務内容」と「組織内での機能的な役割」に重きを置いて審査します。
たとえば、申請書に「経営」と記載していても、添付資料の業務内容が翻訳・通訳や技術指導であれば、「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」であるべきだと判断されることがあります。逆に、役職名が「マネージャー」でも、実質的に事業計画の立案や予算配分などを行っていれば、「経営・管理」に分類されます。
審査では、
- 具体的な職務内容を示す職務記述書
- 組織図・役職の説明
- 会社の定款や登記簿
- 給与体系・指揮命令系統の文書
などが照合され、「名目と実態の一致」があるかどうかが厳密に確認されます。
書類の一貫性が欠けている場合、不許可のリスクが極めて高くなるため、専門家による事前チェックが推奨されます。
ケーススタディ:外国人取締役が来日する場合の判断基準
外国人の取締役が来日する際、在留資格の判断を誤ると申請却下や事業開始の遅延につながる恐れがあります。ここでは、実務でよく見られるパターンをモデルにした創作ケースを通じて、判断の分かれ目となるポイントを詳しく解説します。
ケース1:給与支払いは本社、業務は日本子会社の監督
シンガポールに本社を置く多国籍企業の取締役であるA氏は、日本子会社の経営改善プロジェクトのため、2年間の任期で東京に赴任することになりました。現地では役員待遇であるものの、労働契約は引き続き本社との間で継続。日本法人との間に新たな雇用契約は存在せず、給与・社会保険はすべてシンガポール側で処理されます。
日本子会社での業務内容は、レポートの確認、シンガポール本社への報告業務、部下の業績評価など、マネジメント寄りの業務が中心で、会社の重要な経営判断には直接関与しません。
このようなケースは、「企業内転勤」が該当します。理由は以下の通りです。
- 外国本社との雇用関係が継続している(給与支払い・契約関係)
- 転勤の期間が明確に定められている
- 同一企業グループ内の異動である
- 実務内容が経営方針の策定や意思決定には直接関与していない
このように、肩書が「取締役」であっても、実態が本社からの出向であり、業務が「監督・助言」レベルに留まる場合は、「企業内転勤」ビザの方が適合します。
ケース2:来日後に出資し代表取締役に就任
ドイツの親会社で技術開発部門の責任者を務めていたB氏は、日本法人の経営強化のために来日。表向きは「企業内転勤」として準備を進めていたものの、来日後すぐに日本法人の株式の30%を取得し、代表取締役に就任。日本国内の経営戦略の決定、採用方針、資金繰りまで全ての意思決定を一任されています。
このような場合、たとえ来日当初は「企業内転勤」の枠組みであっても、実態が「経営・管理」ビザの要件に完全に合致しているため、こちらでの申請が必要です。
特に以下のような点が「企業内転勤」では対応できない要素です:
- 出資による実質的な経営関与
- 代表取締役としての法人運営責任
- 事業計画の策定および対外的な経営判断の主体
- 給与の支払いが日本法人から行われている
「企業内転勤」はあくまで一時的な人事異動を想定した制度であるため、継続的・実質的な経営者として活動する場合は「経営・管理」での適切な申請が不可欠です。
ケース3:日本法人新設にあたり経営に参画
アメリカの飲食チェーンを展開する企業の経営者C氏は、日本市場への進出を計画し、自身が代表者となる日本法人を新たに設立しました。出資額は700万円、事務所として都内のテナントビルの1室を賃借し、今後は日本でのフランチャイズ展開を主導する予定です。スタッフ2名の雇用もすでに決定済みです。
C氏の業務内容は、仕入先との交渉、広告戦略の決定、店舗設計、FC加盟企業との契約管理など、法人運営に直結するものです。現時点で営業は未開始ですが、必要な準備が整い次第、日本国内での事業を本格化させる予定です。
このようなケースでは、「経営・管理」ビザの取得が必須となります。判断の根拠は以下の通りです。
- 出資額が500万円を超えており、自身が日本法人の実質的所有者である
- 法人の登記が完了し、事務所も実在している
- 従業員の雇用予定があり、事業計画も現実的
- 本人が法人の代表者として経営全般を担う立場である
「企業内転勤」ビザは既存の法人・既存の勤務先への転勤に限られるため、新設法人への赴任や設立後すぐの経営参加には適用されません。特に、これから日本市場に参入しようとする外国企業のオーナーや役員は、事業計画・オフィス・資金計画などの要件を整えた上で「経営・管理」ビザを取得する必要があります。
このケースでは、事業の準備段階からしっかりと書類を整え、ビザ申請時に「事業の継続性と安定性」を示すことが成功のカギとなります。申請者本人のビジネス経験や海外法人での実績も、審査上プラス材料になります。
誤った在留資格で申請した場合のリスク
適切な在留資格を選定しない場合、以下のような法的・実務的リスクが発生します。
不許可や在留資格取消しのリスク
入管による審査では、申請内容と実際の職務に齟齬があると判断されると、在留資格の不許可・取り消しの対象となる場合があります。
再申請時のハードルの増加
一度却下された場合、次回以降の申請審査がより厳しくなる傾向があります。「誤った申請履歴」が残ってしまうため、最初の申請が非常に重要です。
まとめ
外国人取締役が日本に来日する場合、形式上の役職だけで在留資格を選定するのは危険です。実際の業務内容や日本法人との関係、給与の支払い主体などを総合的に考慮し、適切な在留資格を選択する必要があります。
「企業内転勤」と「経営・管理」では審査基準が大きく異なるため、専門家のアドバイスを受けることが非常に有効です。
みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。
サービス内容
- ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
- 入国管理局へ提出する書類の収集
- 入国管理局へ提出する書類の作成
- 入国管理局へ申請
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
-
1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。
ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。 -
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 -
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 -
4.書類の収集・作成
メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.申請
入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 -
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。
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6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
定型的な業務以外にもできる限り対応させていただいております。
お困り事がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
経歴紹介
理工系の学部卒業
機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属
2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職
製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)
事業会社を売却、代表取締役退任
行政書士事務所開業、現在に至る