高度専門職ビザとJ-SKIPの違いを徹底解説!年収だけでないポイントとは?
ビザ(在留資格)申請サポート
日本で活躍する優秀な外国人材の受け入れを促進するため、国は様々な優遇制度を設けています。その代表格が「高度専門職」ビザです。
そして近年、さらにハイスペックな人材を呼び込むために「特別高度人材制度(J-SKIP)」が新設されました。これらの制度は、一見すると似ているため、「自分はどちらの対象になるのだろう?」「どのような違いがあるのか分からない」と混乱してしまう方も少なくありません。特に、ご自身のキャリアプランや日本での将来設計を考える上で、両者の違いを正確に理解しておくことは非常に重要です。これらの制度をうまく活用すれば、日本での活動範囲が広がり、永住権取得への道も大きく開かれます。
こちらの記事では、高度専門職ポイント制と特別高度人材制度(J-SKIP)の具体的な違いについて詳しく見ていきたいと思います。
― 目次 ―
高度人材ポイント制とは?基本を理解する
まずは、多くの外国人材に利用されている「高度人材ポイント制」の基本的な仕組みから見ていきましょう。この制度は、申請者の学歴、職歴、年収、研究実績などをポイントに換算し、その合計が一定の基準(70点以上)に達した場合に「高度専門職」としての地位を認め、出入国管理上の優遇措置を与えるものです。いわば、日本への貢献度を客観的な指標で「見える化」する制度と言えるでしょう。この制度の目的は、国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ないような質の高い外国人材を積極的に受け入れることで、日本の経済成長を促進することにあります。
ポイント計算の仕組み
高度人材ポイント制の根幹をなすのが、ポイント計算です。ポイントは、以下の3つの活動類型に分かれて評価されます。
- 高度学術研究活動(高度専門職1号イ):大学教授や研究者など、研究を主たる活動とする方向け。
- 高度専門・技術活動(高度専門職1号ロ):企業で働くエンジニア、開発者、国際業務担当者など、専門知識や技術を活かす方向け。
- 高度経営・管理活動(高度専門職1号ハ):企業の経営者や役員など、事業の経営・管理に従事する方向け。
これらの類型ごとに、学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、資格などの項目が細かく点数化されています。例えば、「博士号取得者」であれば30点、「実務経験10年以上」であれば20点、「年収1,000万円以上」であれば40点といった具合に加算されていきます。合計点が70点以上に達することで、高度専門職1号の認定を受けることができます。
受けられる優遇措置
70点以上の認定を受けると、様々な優遇措置が与えられます。これらは、日本での生活やキャリア形成において大きなメリットとなります。
- 複合的な在留活動の許容:通常、ビザは定められた範囲の活動しかできませんが、例えば研究者が関連知識を活かしてベンチャー企業を経営するなど、複数の活動を並行して行えるようになります。
- 在留期間「5年」の付与:一律で最長の在留期間である「5年」が与えられ、更新手続きの頻度が少なくなります。
- 永住許可要件の緩和:通常、永住許可申請には10年以上の日本在住が必要ですが、高度専門職のポイントが70点以上の方は3年、80点以上の方は最短1年で永住許可申請が可能になります。
- 配偶者の就労:配偶者が「教育」「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格に該当する活動を行いたい場合、学歴・職歴等の要件を満たさなくても、関連する在留資格が許可されやすくなります。
- 一定の条件下での親の帯同:高度専門職の方の世帯年収が800万円以上の場合など、一定の要件を満たせば、7歳未満の子の養育等を目的として親を呼び寄せることが可能になります。
- 家事使用人の帯同:世帯年収が1,000万円以上などの条件を満たすことで、外国人の家事使用人を雇用し、帯同することが認められます。
- 入国・在留手続の優先処理:出入国在留管理庁での申請手続きが、他の申請に比べて優先的に処理されます。
特別高度人材制度(J-SKIP)とは?新しいエリート向け制度
次に、2023年4月に導入された新しい制度「特別高度人材制度(J-SKIP)」について解説します。この制度は、従来のポイント制とは別に、特に優秀な能力を持つトップレベルの人材を「特別高度人材」として認定し、さらに手厚い優遇措置を与えることを目的としています。ポイント計算の複雑な手続きを経ずに、学歴または職歴と年収という、よりシンプルな基準で判断されるのが最大の特徴です。世界的な人材獲得競争が激化する中で、日本が国際社会から「選ばれる国」となるための戦略的な制度と言えるでしょう。
J-SKIPの対象者となるための要件
J-SKIPの対象となるには、以下のいずれかの類型に当てはまり、定められた要件を満たす必要があります。
- 研究者・技術者タイプ(高度専門職1号イまたはロに相当):
- 修士号以上の学歴を有し、かつ、年収が2,000万円以上であること。
- または、職歴が10年以上あり、かつ、年収が2,000万円以上であること。
- 経営者タイプ(高度専門職1号ハに相当):
- 職歴が5年以上あり、かつ、年収が4,000万円以上であること。
このように、ポイント計算は一切不要で、「学歴または職歴」と「年収」という2つの明確な基準だけで判断されます。これにより、申請者本人も行政側も、迅速かつ簡潔に手続きを進めることが可能になりました。
J-SKIPで拡大された優遇措置
J-SKIPで認定される「特別高度人材」には、従来の高度専門職の優遇措置に加えて、さらに拡充されたメリットが与えられます。これにより、日本での生活基盤をより一層安定させることができます。
- 配偶者の就労範囲の拡大:従来の高度専門職では、配偶者の就労は特定の職種に限られていましたが、J-SKIPでは、職種や稼働時間などの制限なく、幅広い職種(単純作業を含む)でフルタイムの就労が可能になります。
- 家事使用人の雇用人数の拡大:従来の高度専門職では家事使用人は1名まででしたが、J-SKIPでは最大2名まで雇用することが可能になります(世帯年収3,000万円以上などの追加要件あり)。
- 空港での優先レーンの利用:主要な空港に設置されているプライオリティレーンを利用でき、出入国手続きをよりスムーズに行えます。
これらの拡充された優遇措置は、特に家族を帯同する方や、多忙なビジネスパーソンにとって非常に魅力的な内容となっています。
【徹底比較】高度専門職ポイント制 vs J-SKIP
ここまで両制度の概要を見てきましたが、ここで改めて両者の違いを比較し、整理してみましょう。どちらの制度がご自身に適しているかを判断するための重要なポイントです。申請要件、優遇措置、そして永住許可への道のりという3つの観点から、その違いを明確にします。
申請要件の違い
最も大きな違いは、申請の際に求められる要件です。
- 高度専門職ポイント制:学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、資格などを総合的に評価する「ポイント計算」が必要です。合計70点以上が基準となります。年収要件は他の項目でカバーできるため、比較的柔軟です。
- J-SKIP:ポイント計算は不要です。「学歴または職歴」と「高い年収基準(2,000万円または4,000万円)」という2つの要件のみで判断されます。非常にシンプルですが、年収のハードルが非常に高いのが特徴です。
優遇措置の違い
どちらの制度も多くの優遇措置を受けられますが、J-SKIPの方がより手厚くなっています。
- 共通の優遇措置:在留期間「5年」、複合的な在留活動の許容、親の帯同、入国・在留手続の優先処理など、基本的な優遇措置は共通しています。
- J-SKIPで拡充される優遇措置:
- 配偶者の就労制限が大幅に緩和され、職種を問わずフルタイムで働けるようになります。
- 雇用できる家事使用人の人数が1名から2名に増えます。
- 空港での優先レーンが利用可能になります。
永住許可要件の違い
永住許可への道のりにも違いがあります。これは日本での長期的な生活を考える上で非常に重要です。
- 高度専門職ポイント制:
- ポイントが70点台の場合:3年間、高度専門職として活動することで永住申請が可能。
- ポイントが80点以上の場合:1年間、高度専門職として活動することで永住申請が可能。
- J-SKIP:
- J-SKIPの対象者は、ポイント計算上「80点以上」とみなされるため、一律で最短1年で永住申請が可能となります。
つまり、J-SKIPの認定を受けられれば、自動的に永住許可への最短ルートに乗ることができるのです。
どちらを選ぶべき?あなたに最適な制度の選び方
では、ご自身がどちらの制度を目指すべきか、具体的なケースを想定して考えてみましょう。これは、ご自身の現在の状況と将来のキャリアプランによって変わってきます。年収だけでなく、ご自身の強みを総合的に判断することが大切です。
J-SKIPを目指すべきケース
以下のような方は、まずJ-SKIPの要件を満たせるか検討してみるのが良いでしょう。
【ケーススタディ:外資系IT企業のエンジニア、Aさん】
Aさんはアメリカの大学で修士号を取得後、大手IT企業で12年の実務経験を積んできました。最近、日本の支社に年収2,500万円で転職することが決まりました。妻と小学生の子供がおり、妻は日本でキャリアを再開したいと考えています。
Aさんの場合、「修士号」と「年収2,000万円以上」というJ-SKIPの要件をクリアしています。J-SKIPを利用すれば、複雑なポイント計算なしで申請が可能です。さらに、妻は職種の制限なく仕事を探すことができるため、家族全体の生活設計が立てやすくなります。また、1年後には家族全員で永住許可申請を検討できるという大きなメリットもあります。
高度専門職ポイント制が適しているケース
年収要件は満たさないものの、他の強みを持つ方は、ポイント制が適しています。
【ケーススタディ:日本の大学で博士号を取得した研究者、Bさん】
Bさんは日本の大学院で博士号を取得し、現在は大学の研究機関でポスドクとして働いています。年収は600万円ですが、学術雑誌への論文掲載実績が多数あり、日本の公的資格も保有しています。年齢は32歳です。
Bさんの年収はJ-SKIPの基準には達しません。しかし、ポイント制で計算すると、博士号(30点)、年齢(30~34歳で10点)、年収(600万円で20点)、研究実績(論文多数で20点)などを合計すると、優に80点を超えます。これにより、Bさんは高度専門職として認められ、1年後には永住許可申請が可能になります。年収が高くなくても、学術的な実績や若さといった要素が評価されるのがポイント制の強みです。
必要書類について
どちらの制度を利用するにしても、申請には多くの書類が必要です。ここでは一般的なものを紹介しますが、個別の状況によって追加の書類が求められることがあります。
- 在留資格認定証明書交付申請書(または在留資格変更許可申請書)
- 写真
- パスポート及び在留カードの写し
- 【ポイント制の場合】ポイント計算表及び各項目を証明する資料(卒業証明書、在職証明書、年収を証明する資料、研究実績を証明する資料など)
- 【J-SKIPの場合】要件を満たすことを証明する資料(卒業証明書、在職証明書、年収を証明する資料など)
- 所属機関に関する資料(登記事項証明書、会社の案内、決算報告書など)
特にポイント制の場合は、各ポイントを客観的に証明するための立証資料を丁寧に準備する必要があります。ご自身の経歴を証明する書類は、早めに準備を始めることをお勧めします。
まとめ
今回は、高度専門職ポイント制と特別高度人材制度(J-SKIP)の違いについて詳しく解説しました。両制度のポイントを改めて整理します。
- 高度専門職ポイント制は、学歴、職歴、年収などを総合的に評価する制度です。年収以外の強み(学歴や研究実績など)を活かしたい方に適しています。ポイントが80点以上あれば、J-SKIPと同様に最短1年で永住申請が可能です。
- 特別高度人材制度(J-SKIP)は、高い年収と学歴または職歴を持つトップレベルの人材を対象とした制度です。要件はシンプルですがハードルが高く、クリアできれば配偶者の就労制限緩和など、より手厚い優遇措置を受けられます。
どちらの制度も、日本でのキャリアと生活をより豊かにするための強力なツールです。ご自身の現在の状況と将来の目標を照らし合わせ、最適な道を選択することが重要です。しかし、これらの申請手続きは複雑で、多くの専門知識を要します。特に、ご自身の経歴がどの項目に該当するのか、どの書類を準備すればよいのかといった点で悩まれる方も少なくありません。
「自分の場合はどちらの制度が有利だろうか」「ポイント計算が複雑で分からない」「確実にビザを取得したい」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、ビザ申請の専門家である行政書士にご相談ください。専門家があなたの状況を丁寧にヒアリングし、最適なプランをご提案します。
みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。
サービス内容
- ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
- 入国管理局へ提出する書類の収集
- 入国管理局へ提出する書類の作成
- 入国管理局へ申請
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
-
1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。
ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。 -
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 -
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 -
4.書類の収集・作成
メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.申請
入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 -
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。
-
6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を監修した人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
定型的な業務以外にもできる限り対応させていただいております。
お困り事がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
経歴紹介
理工系の学部卒業
機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属
2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職
製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)
事業会社を売却、代表取締役退任
行政書士事務所開業、現在に至る