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在留資格「技術・人文知識・国際業務」について

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在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本の企業・団体と契約によって雇用され、専門的な技術(理系の分野、文系の分野)や知識を必要とする業務に従事する外国人や外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるために設けらたものです。

この在留資格では、5年、3年、1年、3カ月のいずれかの在留期間が付与されます。
 

 

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の該当範囲

日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野、もしくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術、もしくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動が在留資格「技術・人文知識・国際業務」の該当範囲となります、

(在留資格「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」「興行」は除きます。)

⑴「自然科学の技術・知識」の具体的な例

数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用工学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、科学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、内科系科学、外科系科学、社会医学、歯科学、薬科学
 

⑵「人文科学の技術・知識」の具体的な例

語学、文学、哲学、教育学(体育学を含む)、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学・金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学
 

⑶専攻と業務の具体的な例

以下は、国が示している専攻と業務内容の具体的な例です。

専攻 業務内容
工学 オンラインゲームのシステム設計、総合試験、検査
電気通信工学 コンピュータ・プログラマーとして,開発に係るソフトウェアについて顧客との仕様の調整及び仕様書の作成等の業務
機械工学 自動車メーカーで技術開発等に係るプロジェクトマネージャーとしての業務
工学,情報処理等 証券会社等においてリスク管理業務,金利派生商品のリサーチ部門等に所属してシステム開発、また取引レポート,損益データベース等の構築に係る業務
建築工学 建設技術の基礎及び応用研究,国内外の建設事情調査等の業務
社会基盤工学 土木及び建築における研究開発・解析・構造設計に係る業務
電気力学,工学等 CAD及びCAEのシステム解析,テクニカルサポート及び開発業務
電子情報学 情報セキュリティプロジェクトに関する業務
語学教師としての業務
経営学 外国船舶の用船・運航業務のほか,社員の教育指導を行うなどの業務
会計学 本国の会社との貿易等に係る会計業務
国際関係学 語学を生かして空港旅客業務及び乗り入れ外国航空会社との交渉・提携業務等の業務
経営学 本国のIT関連企業との業務取引等におけるコンサルタント業務
経営学 本国との取引業務における通訳・翻訳業務
経済学,国際関係学 国と日本との間のマーケティング支援業務として,市場,ユーザー,自動車輸入動向の調査実施及び自動車の販売管理・需給管理,現地販売店との連携強化等に係る業務
経営学 国際線の客室乗務員として,緊急事態対応・保安業務のほか,乗客に対する母国語,英語,日本語を使用した通訳・案内等を行い,社員研修等において語学指導などの業務

 
(出典:法務省 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について)

 

許可の基準

申請人が次の1と2のいずれか、および3に該当していることが必要です。

1.申請人が専門的技術、知識を必要とする業務に従事しようとする場合

次のいずれかに該当していること。

  • 大学を卒業していること。(従事しようとする業務に必要な技術、知識に関連する科目を専攻していること。)
  • 日本の専修学校を卒業していること。(従事しようとする業務に必要な技術、知識に関連する科目を専攻していること。)
  • 従事しようとする業務について10年以上の実務経験があること。(大学等で従事しようとする業務に必要な技術、知識に関連する科目を専攻していた期間を含む。)

 

2.申請人が外国人特有の感性を必要とする業務に従事しようとする場合

次のいずれにも該当していること。

  • 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは内装装飾に係るデザイン、商品開発、その他これらに類似する業務に従事すること。
  • 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験があること。

※ 大学を卒業した者が翻訳、通訳、語学の指導に係る業務に従事する場合は、実務経験不要です。
 

3.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

同じような業務内容や役職の日本人と同レベルの給与水準であることが要件となっています。

報酬とは,「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい,通勤手当,扶養手当,住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除きます。)は含みません。

外国人であるという理由で、安い給与で雇用してはダメということです。

 

許可事例・不許可事例

許可事例
  1. 文学部を卒業し,総合食料品店の本社の総合職として期間の定めなく採用された者が,採用当初2年間実務研修としてスーパーマーケットの店舗において,商品の陳列,レジ打ち,接客及び現場における顧客のニーズ等を修得するものであり,同社のキャリアステッププランでは,日本人の大卒者と同様に2年の研修を修了した後に,本社の営業部門や管理部門,グループ内の貿易会社等において幹部候補者として営業や海外業務に従事することとなっているもの

  2.  

  3. 観光・レジャーサービス学科において,観光地理,旅行業務,セールスマーケティング,プレゼンテーション,ホスピタリティ論等を履修した者が,大型リゾートホテルにおいて,総合職として採用され,フロント業務,レストラン業務,客室業務等についてもシフトにより担当するとして申請があったため,業務内容の詳細を求めたところ,一部にレストランにおける接客,客室備品オーダー対応等「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない業務が含まれていたが,申請人は総合職として雇用されており,主としてフロントでの翻訳・通訳業務,予約管理,ロビーにおけるコンシェルジュ業務,顧客満足度分析等を行うものであり,また,他の総合職採用の日本人従業員と同様の業務であることが判明したもの。

 

不許可事例
  1. 工学部を卒業した者から,コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき,月額13万5千円の報酬を受けて,エンジニア業務に従事するとして申請があったが,申請人と同時に採用され,同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額18万円であることが判明したことから,報酬について日本人と同等額以上であると認められず不許可とした。

  2.  

  3. 商学部を卒業した者から,貿易業務・海外業務を行っている企業との契約に基づき,海外取引業務に従事するとして申請があったが,申請人は「留学」の在留資格で在留中,1年以上継続して月200時間以上アルバイトとして稼働していたことが今次申請において明らかとなり,資格外活動許可の範囲を大きく超えて稼働していたことから,その在留状況が良好であるとは認められず,不許可とした。

  4.  

  5. 経営学部を卒業した者から飲食チェーンを経営する企業の本社において管理者候補として採用されたとして申請があったが,あらかじめ「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事することが確約されているものではなく,数年間に及び期間未確定の飲食店店舗における接客や調理等の実務経験を経て,選抜された者のみが最終的に「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務へ従事することとなるようなキャリアステッププランであったことから,「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事するものとして採用された者に一律に課される実務研修とは認められず,不許可とした。

 
(出典:法務省 『留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドライン』)

 

申請時に必要となる書類

従事しようとする会社の規模などで必要となる書類は異なりますが、一般的な例を記載します。

⑴ 海外からの呼び寄せ【在留資格認定証明書交付申請】

海外にいる外国人を採用し、日本に呼び寄せる場合などに「在留資格認定証明書」の交付申請をすることになります。
 

必要書類
    1. 在留資格認定証明書交付申請書
    2. パスポートの写し
    3. 履歴書
    4. 学歴、職歴を証明する資料(卒業証書、在職証明書等)
    5. 活動の内容を明らかにする資料(労働契約書等)
    6. 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
    7. 登記事項証明書
    8. 事業内容を明らかにする資料(会社案内書等)
    9. 直近の決算書の写し
    10. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
    11. 返信用封筒(392円分の切手貼付)

 
≫詳しくはこちらをご参照ください。

 

⑵ 他の在留資格からの変更【在留資格変更許可申請】

すでに何らかの在留資格をもって日本に在留する外国人を雇用する場合、在留資格の変更許可を申請する必要があります。

例えば、在留資格「留学」をもって在留する留学生を雇用する際に「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更することとなります。
 

必要書類
    1. 在留資格変更許可申請書
    2. 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
    3. パスポートおよび在留カード提示
    4. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
    5. 専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を取得した者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書(卒業証明書など)
    6. 申請人の活動の内容等を明らかにする資料
    7. 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
    8. 登記事項証明書
    9. 事業内容を明らかにする資料
    10. 直近の年度の決算文書のコピー

 
≫詳しくはこちらをご参照ください。

 

⑶ 在留期間の更新【在留期間更新許可申請】

既に雇用している外国人の在留期間を伸長する際に在留期間の更新許可申請をいたします。
 

必要書類
    1. 在留期間更新許可申請書
    2. パスポート(原本提示)
    3. 在留カード(原本提示)
    4. 申請人の顔写真(4cm×3cm)
    5. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
    6. 住民税の課税証明書及び納税証明書

 
≫詳しくはこちらをご参照ください。
 

Q&A

従事しようとしている仕事と大学で専攻した科目は完全に一致しなければなりませんか?

完全に一致する必要はありません。

就こうとする職務と専攻科目の関連性は求められますが、完全に一致することまでは求められていません。

仕事の一部に単純労働も含まれていますが、その場合認められませんか?

単純労働が直ちに否定されるものではありません。

就こうとする業務に単純労働が含まれている場合、問題視されることがあります。しかし、その業務が入社当初の研修の一環としてなされるものなどであれば、直ちに否定されるものではありません。

個人事業でも「技術・人文知識・国際業務」での雇用は可能ですか?

個人事業が直ちに否定されるものではありません。

個人事業でも直ちに否定されるものではありませんが、事業の安定性や継続性について疑問を持たれないよう法人に比べて詳細に証明する必要があります。

 

まとめ

在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明させていただきました。

審査のポイントは、申請人が従事しようとする業務と専攻との関連性、受け入れる企業側の安定性、申請人の日本での生活の安定性ですので、これらについて詳細に証明することが求められます。
 

みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
  2. 入国管理局へ提出する書類の収集
  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
  4. 入国管理局へ申請
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。

 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。
    ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。