ビザ申請の必要書類【技術・人文知識・国際業務】
ビザ(在留資格)申請サポート
「技術・人文知識・国際業務」のビザ申請における必要書類についてのご案内です。
― 目次 ―
所属機関のカテゴリーについて

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を含む就労ビザでは、申請時に必要となる書類が、申請人となる外国人が所属している機関(もしくは、所属しようとしている機関)の規模に応じて異なります。(企業や公共団体など)
つまり、所属機関が上場企業であったり公的な団体である場合は、提出する書類は少なくて済みますが、他方、所属機関が個人事業であったり小規模の法人である場合には、多岐にわたる書類を用意する必要があります。
これは、企業規模が大きいほど社会的信用が高く、企業の継続性、安定性が優れているという考えのもと提出すべき書類が省略されているものと考えられます。
所属機関は次のようにカテゴリー分けされています。
カテゴリー1
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 日本又は外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人
- 特殊法人・認可法人
- 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
- 法人税法別表第1に掲げる公共法人
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
- 一定の条件を満たす企業等
カテゴリー2
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
- 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
カテゴリー3
カテゴリー2を除く前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人
カテゴリー4
他のいずれにも該当しない団体・個人
在留資格認定証明書交付申請
外国人を海外から呼び寄せて雇用する場合、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
⑴ 上場企業など(カテゴリー1)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(定形封筒を使用、宛先を明記すること、404円分の切手(簡易書留用)を貼付する)
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
- 専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を取得した者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書(卒業証明書など)
⑵ 前年分の源泉徴収税額が1000万円以上の企業<(カテゴリー2)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(定形封筒を使用、宛先を明記すること、404円分の切手(簡易書留用)を貼付する)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を取得した者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書(卒業証明書など)
⑶ 前年分の源泉徴収税額が1000万円未満の企業(カテゴリー3)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(定形封筒を使用、宛先を明記すること、404円分の切手(簡易書留用)を貼付する)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を取得した者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書(卒業証明書など)
- 申請人の活動の内容等を明らかにする資料(※1)
- 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書(※2)
- 登記事項証明書
- 事業内容を明らかにする資料(※3)
- 直近の年度の決算文書のコピー
※1「申請人の活動の内容等を明らかにする資料」について(下記のいずれか)
- 労働契約書(労働契約を締結する場合)
- 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)のコピー(日本法人である会社の役員に就任する場合)
- 地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合)
※2「申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書」について(下記のいずれか)
- 履歴書(申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示したもの)
- 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書(DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベルA,B又はCに限る。))
イ 在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
ウ IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は,関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
※3「事業内容を明らかにする資料」について
- 会社案内(勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載されたもの)
⑷ 源泉徴収の免除を受ける企業、新設企業(カテゴリー4)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(定形封筒を使用、宛先を明記すること、404円分の切手(簡易書留用)を貼付する)
- 専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を取得した者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書(卒業証明書など)
- 申請人の活動の内容等を明らかにする資料(※1)
- 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書(※2)
- 登記事項証明書
- 事業内容を明らかにする資料(※3)
- 直近の年度の決算文書のコピー
- 事業計画書(新規事業の場合)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料(※4)
※1「申請人の活動の内容等を明らかにする資料」について(下記のいずれか)
- 労働契約書(労働契約を締結する場合)
- 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)のコピー(日本法人である会社の役員に就任する場合)
- 地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合)
※2「申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書」について(下記のいずれか)
- 履歴書(申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示したもの)
- 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書(DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベルA,B又はCに限る。))
イ 在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
ウ IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は,関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
※3「事業内容を明らかにする資料」について
- 会社案内(勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載されたもの)
※4「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料」について(下記のいずれか)
- 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料(源泉徴収の免除を受ける機関の場合)
- 給与支払事務所等の開設届出書のコピー(新規事業の場合)
- 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもの)のコピー、もしくは、納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料(新規事業の場合)
在留資格変更許可申請
他の在留資格(「留学」など)をうけ、既に日本に在留している外国人を雇用する場合、「技術・人文知識・国際業務」ビザに変更する必要があります。
⑴ 上場企業など(カテゴリー1)
- 在留資格変更許可申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カード提示
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
- 専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を取得した者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書(卒業証明書など)
⑵ 前年分の源泉徴収税額が1000万円以上の企業(カテゴリー2)
- 在留資格変更許可申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カード提示
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を取得した者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書(卒業証明書など)
⑶ 前年分の源泉徴収税額が1000万円未満の企業(カテゴリー3)
- 在留資格変更許可申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カード提示
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を取得した者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書(卒業証明書など)
- 申請人の活動の内容等を明らかにする資料(※1)
- 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書(※2)
- 登記事項証明書
- 事業内容を明らかにする資料(※3)
- 直近の年度の決算文書のコピー
※1「申請人の活動の内容等を明らかにする資料」について(下記のいずれか)
- 労働契約書(労働契約を締結する場合)
- 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)のコピー(日本法人である会社の役員に就任する場合)
- 地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合)
※2「申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書」について(下記のいずれか)
- 履歴書(申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示したもの)
- 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書(DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベルA,B又はCに限る。))
イ 在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
ウ IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は,関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
※3「事業内容を明らかにする資料」について
- 会社案内(勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載されたもの)
⑷ 源泉徴収の免除を受ける企業、新設企業(カテゴリー4)
- 在留資格変更許可申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カード提示
- 専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を取得した者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書(卒業証明書など)
- 申請人の活動の内容等を明らかにする資料(※1)
- 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書(※2)
- 登記事項証明書
- 事業内容を明らかにする資料(※3)
- 直近の年度の決算文書のコピー
- 事業計画書(新規事業の場合)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料(※4)
※1「申請人の活動の内容等を明らかにする資料」について(下記のいずれか)
- 労働契約書(労働契約を締結する場合)
- 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)のコピー(日本法人である会社の役員に就任する場合)
- 地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合)
※2「申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書」について(下記のいずれか)
- 履歴書(申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示したもの)
- 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書(DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベルA,B又はCに限る。))
イ 在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
ウ IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は,関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
※3「事業内容を明らかにする資料」について
- 会社案内(勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載されたもの)
※4「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料」について(下記のいずれか)
- 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料(源泉徴収の免除を受ける機関の場合)
- 給与支払事務所等の開設届出書のコピー(新規事業の場合)
- 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもの)のコピー、もしくは、納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料(新規事業の場合)
在留期間更新許可申請
既に雇用している外国人の在留期間を伸長する際に在留期間の更新許可申請をいたします。
⑴ 上場企業(カテゴリー1)
- 在留期間更新許可申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カード提示
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
⑵ 前年分の源泉徴収税額が1000万円以上の企業(カテゴリー2)
- 在留期間更新許可申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カード提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印あるもの)のコピー
⑶ 前年分の源泉徴収税額が1000万円未満の企業(カテゴリー3)
- 在留期間更新許可申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カード提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印あるもの)のコピー
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
⑷ 源泉徴収の免除を受ける企業、新設企業(カテゴリー4)
- 在留期間更新許可申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カード提示
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
【ビザ・在留資格に係る申請】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください
みなとまち行政書士事務所では、在留資格(ビザ)に係る申請にあたって以下のようなサポートをさせていただきます。
お客様に代わって書類を収集します。
それぞれ取得申請する役所が異なり、土・日・祝日には窓口は開いていないため、平日に時間をつくって役所に行かなければなりません。
当事務所がお客様に代わって、面倒な書類の収集をいたします。

お客様に代わって書類を作成します。
当事務所がお客様の事情に応じて、どのような資料を提出すべきかを考慮して、お客様に代わって書類の作成をいたします。

お客様に代わって出入国在留管理局に申請いたします。
当事務所の申請取次行政書士がお客様に代わって申請いたしますので、お客様は出入国在留管理局に行く必要がありません。

この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。