ビザ申請の必要書類【経営・管理】
ビザ(在留資格)申請サポート
「経営・管理」のビザ申請における必要書類についてのご案内です。
― 目次 ―
所属機関のカテゴリーについて

在留資格「経営・管理」を含む就労ビザでは、申請時に必要となる書類が、申請人となる外国人が所属している企業や公共団体などの機関(もしくは、所属しようとする機関)の規模に応じて異なります。
つまり、所属機関が上場企業であったり公的な団体である場合は、提出する書類は少なくて済みますが、他方、所属機関が個人事業であったり小規模の法人である場合には、多岐にわたる書類を用意する必要があります。
これは、企業規模が大きいほど社会的信用が高く、企業の継続性、安定性が優れているという考えのもと提出すべき書類が省略されているものと考えられます。
所属機関は次のようにカテゴリー分けされています。
カテゴリー1
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 日本又は外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人
- 特殊法人・認可法人
- 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
- 法人税法別表第1に掲げる公共法人
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
- 一定の条件を満たす企業等
カテゴリー2
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
- 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
カテゴリー3
カテゴリー2を除く前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人
カテゴリー4
他のいずれにも該当しない団体・個人
1.在留資格認定証明書交付申請
⑴ 上場企業
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(定形封筒を使用、宛先を明記、404円分の切手(簡易書留用)を貼付)
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
⑵ 前年分の源泉徴収税額が1000万円以上の企業
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(定形封筒を使用、宛先を明記すること、404円分の切手(簡易書留用)を貼付する)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
⑶ 前年分の源泉徴収税額が1000万円未満の企業
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(定形封筒を使用、宛先を明記すること、404円分の切手(簡易書留用)を貼付する)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 申請人の活動内容を明らかにする資料(※1)
- 事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書(日本において管理者として雇用される場合)(※2)
- 事業内容を明らかにする資料(※3)
- 事業規模を明らかにする資料(※4)
- 事務所用施設の存在を明らかにする資料(※5)
- 事業計画書の写し
- 直近の年度の決算文書の写し
※1「申請人の活動内容を明らかにする資料」について
- 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し(日本法人である会社の役員に就任する場合)
- 地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状,異動通知書等)(外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合)
- 雇用契約書等(日本において管理者として雇用される場合)
※2「事業の経営又は管理について3年以上の経験を有することを証する文書」について
- 履歴書(関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示)
- 関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
※3「事業内容を明らかにする資料」について
- 登記事項証明書のコピー
- 案内書(勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載されたもの)
※4「事業規模を明らかにする資料」について
- 登記事項証明書
※5「事務所用施設の存在を明らかにする資料」について
- 不動産登記簿謄本(自己所有の場合)もしくは賃貸借契約書(賃貸の場合)
⑷ 源泉徴収の免除を受ける企業、新設企業
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(定形封筒を使用、宛先を明記すること、404円分の切手(簡易書留用)を貼付する)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 申請人の活動内容を明らかにする資料(※1)
- 日本において管理者として雇用される場合,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書(※)
- 事業内容を明らかにする資料(※)
- 事業規模を明らかにする資料
- 事務所用施設の存在を明らかにする資料
- 事業計画書の写し
- 直近の年度の決算文書の写し
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料(※6)
※1「申請人の活動内容を明らかにする資料」について
- 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し(日本法人である会社の役員に就任する場合)
- 地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状,異動通知書等)(外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合)
- 雇用契約書等(日本において管理者として雇用される場合)
※2「事業の経営又は管理について3年以上の経験を有することを証する文書」について
- 履歴書(関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示)
- 関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
※3「事業内容を明らかにする資料」について
- 登記事項証明書のコピー
- 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
※4「事業規模を明らかにする資料」について
- 登記事項証明書
※5「事務所用施設の存在を明らかにする資料」について
- 不動産登記簿謄本(自己所有の場合)もしくは賃貸借契約書(賃貸の場合)
※6「前年度の給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表を提出できない理由を明らかにする資料」について
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し
- 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)もしくは承認を受けていることを明らかにする資料(納期の特例を受けている場合)
- 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料(源泉徴収の免除を受ける機関の場合)
2.在留資格変更許可申請
⑴ 上場企業
- 在留資格変更許可申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カードの提示
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
⑵ 前年分の源泉徴収税額が1000万円以上の企業
- 在留資格変更許可申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カードの提示
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
⑶ 前年分の源泉徴収税額が1000万円未満の企業
- 在留資格変更許可申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カードの提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 申請人の活動内容を明らかにする資料(※1)
- 事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書(日本において管理者として雇用される場合)(※2)
- 事業内容を明らかにする資料(※3)
- 事業規模を明らかにする資料(※4)
- 事務所用施設の存在を明らかにする資料(※5)
- 事業計画書の写し
- 直近の年度の決算文書の写し
※1「申請人の活動内容を明らかにする資料」について
- 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し(日本法人である会社の役員に就任する場合)
- 地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状,異動通知書等)(外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合)
- 雇用契約書等(日本において管理者として雇用される場合)
※2「事業の経営又は管理について3年以上の経験を有することを証する文書」について
- 履歴書(関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示)
- 関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
※3「事業内容を明らかにする資料」について
- 登記事項証明書のコピー
- 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
※4「事業規模を明らかにする資料」について
- 登記事項証明書
※5「事務所用施設の存在を明らかにする資料」について
- 不動産登記簿謄本(自己所有の場合)もしくは賃貸借契約書(賃貸の場合)
⑷ 源泉徴収の免除を受ける企業、新設企業
- 在留資格変更許可申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カードの提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 申請人の活動内容を明らかにする資料(※1)
- 事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書(日本において管理者として雇用される場合)(※2)
- 事業内容を明らかにする資料(※3)
- 事業規模を明らかにする資料(※4)
- 事務所用施設の存在を明らかにする資料(※5)
- 事業計画書の写し
- 直近の年度の決算文書の写し
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料
※1「申請人の活動内容を明らかにする資料」について
- 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し(日本法人である会社の役員に就任する場合)
- 地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状,異動通知書等)(外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合)
- 雇用契約書等(日本において管理者として雇用される場合)
※2「事業の経営又は管理について3年以上の経験を有することを証する文書」について
- 履歴書(関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示)
- 関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
※3「事業内容を明らかにする資料」について
- 登記事項証明書のコピー
- 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
※4「事業規模を明らかにする資料」について
- 登記事項証明書
※5「事務所用施設の存在を明らかにする資料」について
- 不動産登記簿謄本(自己所有の場合)もしくは賃貸借契約書(賃貸の場合)
※6「前年度の給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表を提出できない理由を明らかにする資料」について
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し
- 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)もしくは承認を受けていることを明らかにする資料(納期の特例を受けている場合)
- 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料(源泉徴収の免除を受ける機関の場合)
3.在留期間更新許可申請
⑴ 上場企業
- 在留期間更新許可申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カードの提示
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
⑵ 前年分の源泉徴収税額が1000万円以上の企業
- 在留期間更新許可申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カードの提示
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)
⑶ 前年分の源泉徴収税額が1000万円未満の企業
- 在留期間更新許可申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カードの提示
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)
- 直近の年度の決算文書のコピー
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)</li
⑷ 源泉徴収の免除を受ける企業、新設企業
- 在留期間更新許可申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カードの提示
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)
- 直近の年度の決算文書のコピー
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
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お客様に代わって書類を収集します。
それぞれ取得申請する役所が異なり、土・日・祝日には窓口は開いていないため、平日に時間をつくって役所に行かなければなりません。
当事務所がお客様に代わって、面倒な書類の収集をいたします。

お客様に代わって書類を作成します。
当事務所がお客様の事情に応じて、どのような資料を提出すべきかを考慮して、お客様に代わって書類の作成をいたします。

お客様に代わって出入国在留管理局に申請いたします。
当事務所の申請取次行政書士がお客様に代わって申請いたしますので、お客様は出入国在留管理局に行く必要がありません。

この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。