ビザ申請の必要書類【配偶者ビザ→定住者ビザ】
ビザ(在留資格)申請サポート
日本人の配偶者と離婚した外国人が、離婚後も引き続いて日本での在留を希望する場合、いくつかの選択肢があります。(詳しくは『外国人が日本人と離婚した場合』をご覧ください。)
こちらの記事では、選択肢の一つである「定住者」ビザへの変更申請する際の必要書類について説明いたします。
在留資格変更許可申請
配偶者ビザから定住者ビザへの変更を申請する際に以下の書類を用意する必要があります。
- 在留資格変更許可申請書
- 身元保証書
- パスポート提示
- 在留カード提示
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- 離婚届記載事項証明書(日本で届を出した場合)
- その他の書類(※1)
※1 「その他の書類」について
以下の書類は法定提出書類ではありませんが添付した方がいい書類です。
- 申請人に関する書類
- 生計に関する書類
- 身元保証人に関する書類
- その他の書類
・履歴書
・卒業証明書または在学証明書
・日本語能力を証明する書類
・住民票
・在職証明書
・納税証明書(1年間の総収入、課税額、納税額が記載されたもの。)
・給与明細のコピー
・勤務先の会社案内
・住居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室)
・住居の不動産賃貸借契約書のコピー(賃貸の場合)もしくは登記事項証明書(自己所有の場合)
・預金通帳のコピー
・生計の概要を説明する書面
・住民票
・在籍証明書
・納税証明書(1年間の総収入、課税額、納税額が記載されたもの。)
・申請理由書(離婚に至った理由、日本に在留し続けたい理由などを記載)
・両親の嘆願書
・友人の嘆願書
・在日親族の上申書
・上司の上申書
【ビザ・在留資格に係る申請】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください
みなとまち行政書士事務所では、在留資格(ビザ)に係る申請にあたって以下のようなサポートをさせていただきます。
お客様に代わって書類を収集します。
それぞれ取得申請する役所が異なり、土・日・祝日には窓口は開いていないため、平日に時間をつくって役所に行かなければなりません。
当事務所がお客様に代わって、面倒な書類の収集をいたします。

お客様に代わって書類を作成します。
当事務所がお客様の事情に応じて、どのような資料を提出すべきかを考慮して、お客様に代わって書類の作成をいたします。

お客様に代わって出入国在留管理局に申請いたします。
当事務所の申請取次行政書士がお客様に代わって申請いたしますので、お客様は出入国在留管理局に行く必要がありません。

この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。