ビザ申請の必要書類【日本人の配偶者等】
ビザ(在留資格)申請サポート
日本人の配偶者等のビザ申請における必要書類についてのご案内です。
― 目次 ―
1.在留資格認定証明書交付申請
⑴ 日本人の配偶者(夫または妻)が「在留資格認定証明書」の交付申請をする場合
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申請人の本国で発行された結婚証明書
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 配偶者の身元保証書
- 配偶者の住民票の写し(世帯全員の記載のあるもの)
- 質問書
- スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)
- 返信用封筒(定形封筒を使用、宛先を明記、404円分の切手(簡易書留用)を貼付)
- その他(※1)
※1 「その他」について
以下の書類は法定提出書類ではありませんが揃えた方がいい書類です。
- 申請人に関する書類
- 2人の交際に関する書類
- 生計に関する書類
- その他の書類
・履歴書
・卒業証明書または在学証明書
・日本語能力を証明する書類
・電話の通話記録
・メール、ラインのキャプチャ
・扶養者の在職証明書
・扶養者の給与明細のコピー
・扶養者の勤務先の会社案内
・住居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室)
・住居の不動産賃貸借契約書のコピー(賃貸の場合)もしくは登記事項証明書(自己所有の場合)
・扶養者の預金通帳のコピー
・生計の概要を説明する書面
・申請理由書
・両親の嘆願書
・友人の嘆願書
・在日親族の上申書
・上司の上申書
⑵ 日本人の子(もしくは特別養子)が「在留資格認定証明書」の交付申請をする場合
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 申請人の親の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 出生(養子縁組)を証明する書類(※1)
- 扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 身元保証書
- 返信用封筒(定形封筒を使用、宛先を明記、404円分の切手(簡易書留用)を貼付)
- その他(※2)
※1 「出生(養子縁組)を証明する書類」について
- 日本で出生した場合
- 海外で出生した場合
- 特別養子縁組の場合
・出生届受理証明書
・認知届受理証明書
・出生国の機関から発行された出生証明書
・出生国の機関から発行された認知に係る証明書
・特別養子縁組届出受理証明書
・日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書
※2 「その他」について
以下の書類は法定提出書類ではありませんが揃えた方がいい書類です。
- 生計に関する書類
- その他の書類
・扶養者の在職証明書
・扶養者の給与明細のコピー
・扶養者の勤務先の会社案内
・住居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室)
・住居の不動産賃貸借契約書のコピー(賃貸の場合)もしくは登記事項証明書(自己所有の場合)
・扶養者の預金通帳のコピー
・生計の概要を説明する書面
・申請理由書
・両親の嘆願書
2.在留資格変更許可申請
⑴ 日本人の配偶者(夫または妻)が「在留資格変更」の許可申請をする場合
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申請人の本国で発行された結婚証明書
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 配偶者の身元保証書
- 世帯全員の記載のある住民票
- 質問書
- スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)
- パスポート提示
- 在留カード提示
- その他(※1)
※1 「その他」について
以下の書類は法定提出書類ではありませんが揃えた方がいい書類です。
- 申請人に関する書類
- 2人の交際に関する書類
- 生計に関する書類
- その他の書類
・履歴書
・卒業証明書または在学証明書
・日本語能力を証明する書類
・電話の通話記録
・メール、ラインのキャプチャ
・扶養者の在職証明書
・扶養者の給与明細のコピー
・扶養者の勤務先の会社案内
・住居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室)
・住居の不動産賃貸借契約書のコピー(賃貸の場合)もしくは登記事項証明書(自己所有の場合)
・扶養者の預金通帳のコピー
・生計の概要を説明する書面
・申請理由書
・両親の嘆願書
・友人の嘆願書
・在日親族の上申書
・上司の上申書
⑵ 日本人の子ども(もしくは特別養子)が「在留資格変更」の許可申請をする場合
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 申請人の親の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 出生(養子縁組)を証明する書類(※1)
- 扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 日本人(親または里親)の住民票(世帯全員の記載があるもの)
- 身元保証書
- パスポート提示
- 在留カード提示
- その他(※2)
※1 「出生(養子縁組)を証明する書類」について
- 日本で出生した場合
- 海外で出生した場合
- 特別養子縁組の場合
・出生届受理証明書
・認知届受理証明書
・出生国の機関から発行された出生証明書
・出生国の機関から発行された認知に係る証明書
・特別養子縁組届出受理証明書
・日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書
※2 「その他」について
以下の書類は法定提出書類ではありませんが揃えた方がいい書類です。
- 生計に関する書類
- その他の書類
・扶養者の在職証明書
・扶養者の給与明細のコピー
・扶養者の勤務先の会社案内
・住居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室)
・住居の不動産賃貸借契約書のコピー(賃貸の場合)もしくは登記事項証明書(自己所有の場合)
・扶養者の預金通帳のコピー
・生計の概要を説明する書面
・申請理由書
・両親の嘆願書
3.在留期間更新許可申請
⑴ 日本人の配偶者(夫または妻)が「在留期間更新」の許可申請をする場合
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申請人の本国で発行された結婚証明書
- 配偶者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 配偶者の身元保証書
- 配偶者の住民票の写し(世帯全員の記載のあるもの)
- パスポート提示
- 在留カード提示
⑵ 日本人の子(もしくは特別養子)が「在留期間更新」の許可申請をする場合
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 日本人(申請人の親または里親)の住民票(世帯全員の記載のあるもの)
- 身元保証書
- パスポート提示
- 在留カード提示
【ビザ・在留資格に係る申請】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください
みなとまち行政書士事務所では、在留資格(ビザ)に係る申請にあたって以下のようなサポートをさせていただきます。
お客様に代わって書類を収集します。
それぞれ取得申請する役所が異なり、土・日・祝日には窓口は開いていないため、平日に時間をつくって役所に行かなければなりません。
当事務所がお客様に代わって、面倒な書類の収集をいたします。

お客様に代わって書類を作成します。
当事務所がお客様の事情に応じて、どのような資料を提出すべきかを考慮して、お客様に代わって書類の作成をいたします。

お客様に代わって出入国在留管理局に申請いたします。
当事務所の申請取次行政書士がお客様に代わって申請いたしますので、お客様は出入国在留管理局に行く必要がありません。

この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。