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特定技能所属機関がクリアすべき基準について

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在留資格「特定技能」を有する特定技能外国人を雇用する企業・団体を『特定技能所属機関』といいます。

この特定技能所属機関にはある一定の基準が設けられており、この基準をクリアできなければ特定技能所属機関にはなれません。

こちらでは、この特定技能所属機関がクリアすべき基準について説明していきます。

― 目次 ―

  1. 労働保険、社会保険および租税に関する法律に関するもの
  2. 非自発的離職者を発生に関するもの
  3. 雇用する外国人の行方不明者を発生に関するもの
  4. 関係法律による刑罰をうけたことによる欠格事由
  5. 特定技能所属機関の行為能力・役員等の適格性に係る欠格事由
  6. 実習認定の取消しをうけたことによる欠格事由
  7. 出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行ったことに関するもの
  8. 暴力団排除の観点からの欠格事由
  9. 特定技能外国人の活動状況に係る文書の作成等に関するもの
  10. 保証金の徴収・違約金契約等による欠格事由
  11. 支援に要する費用の負担に関するもの
  12. 派遣形態による受入れに関するもの
  13. 労災保険法に係る措置等に関するもの
  14. 特定技能雇用契約継続履行体制に関するもの
  15. 報酬の口座振込み等に関するもの
  16. 分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの


 

1.労働保険、社会保険および租税に関する法律に関するもの

特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する企業・団体)は、労働保険、社会保険および税金に関する法律を遵守していなければなりません。

労働関係法令の遵守状況の確認書類
  • 労働保険料等納付証明書
  • 雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主控え)の写し
  • 領収証書の写し(直近1年分)または口座振替結果通知ハガキ(直近1年分)
  • 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控え)の写し
  • 雇用の経緯に係る説明書
  • 厚生労働省職業安定局HPの「人材サービス総合サイト」の画面をプリントアウトしたもの(斡旋する者がある場合のみ)

 

社会保険関係法令の遵守状況の確認書類

【適用事業所の場合】

  • 健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し(在留諸申請の日の属する月の前々月までの24カ月分全て)または、社会保険料納付状照会回答票
  • 納付の猶予許可通知書の写しまたは、換価の猶予許可通知書の写し

【適用事業所でない場合】

  • 事業主本人の国民健康保険被保険者証の写し
  • 事業主本人の国民健康保険料(税)納付証明書
  • 事業主本人の被保険者記録照会回答票
  • 事業主本人の国民年金保険料領収証書の写し(在留諸申請の日の属する月の前々月までの24カ月分全て)または被保険者記録照会

 

租税関係法令の遵守状況の確認書類

【法人の場合】

  • 納税証明書(その3) (科目を源泉所得税および復興特別所得税、法人税、消費税および地方消費税とするもの)
  • (納税緩和措置を受けている場合は、上記科目のうち、未納がある科目に係る「未納税額のみ」の納税証明書(その1)で、備考欄に換価の猶予、納税の猶予または納付受託中である旨の記載があるもの)
  • 納税証明書(税目を法人住民税とするもの)
  • 納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予または納付受託)に係る通知書の写し(納税緩和措置の適用をうけていることが納税証明書に記載されていない場合)

【個人事業主の場合】

  • 納税証明書(その3) (科目を源泉所得税および復興特別所得税、申告所得税および復興特別所得税、消費税および地方消費税、相続税、贈与税とするもの)
  • (納税緩和措置を受けている場合は、上記科目のうち、未納がある科目に係る「未納税額のみ」の納税証明書(その1)で、備考欄に換価の猶予、納税の猶予または納付受託中である旨の記載があるもの)
  • 納税証明書(税目を個人住民税とするもの)
  • 納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予または納付受託)に係る通知書の写し(納税緩和措置の適用をうけていることが納税証明書に記載されていない場合)

 

2.非自発的離職者を発生に関するもの

特定技能雇用契約の締結の日の前1年以内および締結後に非自発的離職者を発生させていないことが求められます。

非自発的離職者とは、人員整理などの理由により希望退職の募集や退職勧告による離職した者や会社都合による労働契約の終了により離職した者をいいます。

日本人、外国人(中長期在留資格者、特別永住者)に関わらず(パートタイムやアルバイトは含まない)、非自発的離職者を発生させた法人・団体は、特定技能所属機関となることはできません。(つまり、特定技能外国人を雇用することはできません。)


 

3.雇用する外国人の行方不明者を発生に関するもの

特定技能雇用契約の締結の日の前1年以内および締結後、特定技能所属機関の責めに帰すべき事由による外国人の行方不明者を発生させていないことが求められます。

「外国人」には、技能実習生も含まれます。

外国人の行方不明者の発生に対して、特定技能所属機関に責めに帰すべき事由がない場合(賃金を適正に支払ってる場合や支援計画通りの支援を実施している場合など)は、この基準に適合しないものとはいえません。

 

4.関係法律による刑罰をうけたことによる欠格事由

次のいずれにも該当しないことが求められます。

  • 禁錮以上の刑に処せられた者
  • 出入国又は労働に関する法律に違反し,罰金刑に処せられた者
  • 暴力団関係法令,刑法等に違反し,罰金刑に処せられた者
  • 社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し,罰金刑に処せられた者

※いずれも,「刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」がその対象となります。

確認書類

【法人の場合】

【個人事業主の場合】

  • 個人事業主の住民票の写し

 

5.特定技能所属機関の行為能力・役員等の適格性に係る欠格事由

次のいずれにも該当しないことが求められます。

  • 精神機能の障害により特定技能雇用契約の適正な履行に必要な認知等を適切に行うことができない者
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 法人の役員,未成年の法定代理人で特定技能基準省令第2条第1項第4号各号(ワを除く。)に該当する者

 


6.実習認定の取消しをうけたことによる欠格事由

次のいずれにも該当しないことが求められます。

  • 技能実習生を受けれいていた際に実習認定の取消しを受けた(取消しの日から5年を経過しない間)
確認書類

【法人の場合】

  • 登記事項証明書
  • 役員の住民票の写し

【個人事業主の場合】

  • 個人事業主の住民票の写し

 

7.出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行ったことに関するもの

出入国または労働関係法令に関する不正行為等を行った者は、欠格事由に該当し、特定技能所属機関になることはできません。

以下が具体的な法令違反です。

  • 外国人に対する暴行、脅迫または監禁
  • パスポートまたは在留カードの取り上げ
  • 報酬、手当の全部または一部の未払い
  • 自由を不当に制限
  • 人権を著しく侵害
  • 偽変造文書などの行使・提供
  • 保証金の徴収
  • 届出の不履行または虚偽の届出
  • 報告徴収に対する妨害など
  • 改善命令違反
  • 不法就労者の雇用
  • 労働関係法令違反
  • 技能実習制度における不法行為
  • 不正行為を行った機関の役員等であった

 

8.暴力団関係法令,刑法等に違反し,罰金刑に処せられた者

次のいずれにも該当しないことが求められます。

  • 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)及びその役員が暴力団員等
  • 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)がその事業活動を支配する者

 

9.特定技能外国人の活動状況に係る文書の作成等に関するもの

特定技能所属機関は、特定外国人の活動状況に関する文章を作成し、特定技能外国人が業務に従事する事業所に備え置くことが求められています。

以下が文章の具体例です。

  • 特定技能外国人の名簿
  • 特定技能外国人の活動状況に関する帳簿
  • 特定技能雇用契約の内容
  • 雇用条件
  • 賃金台帳


 

10.保証金の徴収・違約金契約等による欠格事由

以下に該当しないことが求められます。

  • 特定技能所属機関は、特定技能外国人及びその親族等が,保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約を締結させられているなどの場合には,そのことを認識して特定技能雇用契約を締結している

 

11.支援に要する費用の負担に関するもの

1号特定技能外国人に対する支援に要する費用(「義務的支援」に係るものに限る。)は,1号特定技能外国人に直接的又は間接的にも負担させないこと。

「支援に要する費用」とは、具体的に以下の費用です。

  • 事前ガイダンス
  • 生活オリエンテーション
  • 相談・苦情への対応
  • 定期面談の実施
  • 出入国時の送迎

 

12.派遣形態による受入れに関するもの

特定技能外国人を派遣労働者として受入れをする場合には,派遣元は当該外国人が従事することとなる特定産業分野に関する業務を行っていること。(出入国在留管理庁長官と当該特定産業分野を所管する関係行政機関の長との協議により適当であると認められた場合に限られる。)

また、派遣先についても,派遣元である特定技能所属機関と同様に,労働,社会保険及び租税に関する法令の遵守,一定の欠格事由に該当しないことが求められます。

確認書類
【派遣元】

【派遣先】

  • 派遣先の概要書(参考書式第1-14号)
  • 労働、社会保険および租税の法令を遵守していることを証明する資料

 

13.労災保険法に係る措置等に関するもの

労災保険に係る保険関係の成立の届出を適切に履行していること。(特定技能所属機関が労災保険の適用事業所である場合)

確認書類

【労働保険の適用事業所の場合】

【労働保険の適用事業所でない場合】

  • 民間保険の加入を証明する資料

 

14.特定技能雇用契約継続履行体制に関するもの

特定技能外国人が就労活動を継続できるように、特定技能所属機関が事業を安定的に継続できる財政的基盤を有していることが求められます。

確認書類
【法人の場合】

  • 決算書の写し(直近2年分)
  • 法人税の確定申告書の控えの写し(直近2年分)

【個人事業主の場合】

  • 納税証明書(税目が申告所得税のもの)(直近2年分)

 

15.報酬の口座振込み等に関するもの

特定技能外国人に対する報酬の支払を確実で適正なものとするために、報酬の支払方法として預貯金口座への振込みなどにより行うことが求められています。

振込以外の方法で支払う場合には、出入国管理庁に対して、支払いの事実を証明する資料の提出が必要になります。

 

16.分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの

特定産業分野ごとの固有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していることが求められています。

確認書類
  • 分野ごとに定める書類

 

まとめ

以上、特定技能所属機関が満たすべき基準について説明させていただきました。

クリアすべき基準が多岐に渡り、又収集すべき書類が非常に多いことを分かっていただけたと思います。

みなとまち行政書士事務所では在留資格・ビザのご相談を随時受け付けております。
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  2. 入国管理局へ提出する書類の収集
  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
  4. 入国管理局へ申請
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    些細なことでもお気軽にお尋ねください。
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    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

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    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。