「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること 」について
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企業が外国人を雇用する場合、「技術・人文知識・国際業務」「技能」「経営管理」などの報酬は、本人の学歴、職歴や経験などの資格による要件に加えて、「日本人と同等額以上の報酬を受けること」が要件となっています。
この意味は文字通り外国人に支払う報酬・給与が、その企業内で同じ業務を担当する日本人の社員と同等かそれ以上でなければならないということです。
外国人を雇用する場合でも最低賃金法により定められた最低賃金以上の賃金を支払わなければないのは当然ですが、低賃金労働者となるような外国人は単純労働をしているとみなされ、これは在留資格「技術・人文知識・国際業務」「技能」「経営管理」の趣旨と相いれるものではありません。
入管法には、給与〇〇円以上という明確な金額は規定されていませんが、雇用する企業側は、同じ職務内容の日本人と同等の給与を設定しておけば問題はないことになります。
審査要綱に在留資格「興行」に係る上陸基準省令において、月額20万円以上の報酬を要件とする規定があることから、これが一つの基準とも考えられてます。
審査要綱の報酬の定義
- 報酬の月額は、賞与等を含めた1年間従事した場合に受ける報酬の総額の12分の1で計算する。
- 報酬とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は含まない。
- 「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等学以上の報酬を受けること」については、報酬額を基準として一律に判断する場合に受ける報酬と同等額以上であるか、また、他の企業の同種の職種の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかについて判断します。なお、この場合、外国人が大卒であればその企業の日本人大卒者の賃金を、専門職、研究職であればその企業の日本人専門職、研究職の賃金を参考にする。