香港人との結婚手続き
ビザ(在留資格)申請サポート
香港は中国の一部ですが、一国二制度が採用されており中国本土とは制度が異なります。
結婚可能な年齢も中国と香港は異なっています。中国では男性22歳以上、女性20歳以上が婚姻年齢となっていますが、香港では
男女ともに親の同意があれば16歳で結婚することができます。
21歳以上であれば、親の同意なしでも結婚することができます。
日本で先に結婚の手続きを行う方法(日本方式)と香港で先に結婚の手続きを行う方法(香港方式)があり、このどちらの方法でも可能です。
※運用方法の変更などにより、また市区町村役場や大使館・総領事館でも場所場所で必要になる書類が異なる場合があります。事前に届出先、申請先に問合せをしてご確認ください。
日本で婚姻手続きを進める場合
1.結婚記録不在証明書を取得する
2.婚姻要件具備証明書を取得する
【必要書類】
- 香港人のパスポートのコピー
- 在留カードのコピー
- 結婚記録不在証明書(独身証明書)
- 離婚届受理証明書(離婚経験がある場合)
3.結婚届を提出する
【必要書類】
- 婚姻届
- 戸籍謄本(本籍地の市区町村役場に届出の場合は不要)
- 婚姻要件具備証明書(原本・訳文)
- パスポート
先に香港で婚姻手続きを進める場合
1.予約を入れる
【用意するもの】
- 香港人のID番号
- 日本人の氏名
- 日本人の連絡先(電話番号)
- パスポート番号
2.日本人の戸籍謄本を入手する
【必要書類】
- 身分証明書(運転免許証など)
- 認印
3.戸籍謄本の認証をしてもらう(日本側)
【必要書類】
- 戸籍謄本
- 身分証明書(運転免許証など)
4.戸籍謄本の認証をしてもらう(中国側)
【必要書類】
- 戸籍謄本(外務省で認証されたもの)
- パスポートと写真ページのコピー
- 運転免許証の原本とコピー
5.婚姻要件具備証明書を取得する。
【必要書類】
- パスポートの原本とコピー
- 戸籍謄本(外務省と中国大使館で認証されたもの)の原本とコピー
6.本登録を行う
【必要書類】
- 香港人のIDカード原本
- 婚姻要件具備証明書(日本総領事館で取得したもの)
7.婚姻の事実が掲示される
8.結婚式を行う
9.結婚登録証明書が発行される
10.結婚届を提出する
【必要書類】
- 二人のパスポートの原本と写し
- 結婚登録証明書の原本と写し(結婚式の後に発行されるもの)
- 戸籍謄本
まとめ
- ✔ 念のため事前に必要書類などを確認してください。
- ✔ 日本方式で婚姻する場合は、日本の市区町村役場に婚姻届けを提出した時点で婚姻が成立します。
- ✔ 香港方式で婚姻する場合は、結婚式を行う必要があります。
【ビザ・在留資格に係る申請】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください
みなとまち行政書士事務所では、在留資格(ビザ)に係る申請にあたって以下のようなサポートをさせていただきます。
お客様に代わって書類を収集します。
それぞれ取得申請する役所が異なり、土・日・祝日には窓口は開いていないため、平日に時間をつくって役所に行かなければなりません。
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この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。