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ベトナム人との結婚手続き

ビザ(在留資格)申請サポート 

ベトナム女性の画像
 
こちらのページでは、ベトナム籍の方と結婚する場合の手続きについて説明していきたいと思います。

ベトナム籍の方と結婚する場合、日本で先に結婚の手続きを行う方法(日本方式)とベトナムで先に結婚の手続きを行う方法(ベトナム方式)があり、このどちらの方法でも可能です。

ベトナム籍の方が既に日本に在留されているのであれば、日本方式がスムーズに進められると思いますのでおすすめです。
 

※運用方法の変更などにより、また市区町村役場や大使館・総領事館でも場所場所で必要になる書類が異なる場合があります。事前に届出先、申請先に問合せをしてご確認ください。

 

ベトナム人との結婚手続きの手順

1.ベトナムから書類を取り寄せる

以下の書類をベトナムから取り寄せます。

取り寄せる書類
    • 出生証明書×2通(婚姻届提出時用、婚姻要件具備証明書取得用)
    • 婚姻状況確認書(独身証明書)

 

 

2.ベトナム人の婚姻要件具備証明書を取得する

駐日のベトナム大使館・総領事館で、ベトナム人の方の「婚姻要件具備証明書」を取得します。

ベトナム人が用意する書類
    • 申請書
    • パスポート
    • 出生証明書
    • 婚姻状況確認書(独身証明書)
    • 現住所証明書(在留カードなど)
    • 婚姻届を受理していないことの証明書

 

日本人が用意する書類
    • パスポート
    • 住民票
    • 婚姻要件具備証明書
    • 健康診断書(精神病にかかっていないことの証明)

 

 

3.日本の市区町村の役所で婚姻届を提出する

「婚姻届」を提出します。無事受理されれば、日本側での手続きは終了です。

ベトナム人が用意する書類
    • 結婚届
    • 結婚要件具備証明書(原本、日本語訳のもの)
    • 出生証明書
    • 婚姻状況確認書(独身証明書)
    • パスポート提示

 

日本人が用意する書類
    • 戸籍謄本(本籍地の市区町村役場に届出の場合は不要)
    • 本人確認書類(免許証など)

 
※「婚姻届」が受理された後に、「婚姻届受理証明書」の発行を請求し、取得しておいてください。

 

 

4.駐日ベトナム大使館・総領事館に婚姻の報告をする
用意する書類
    • 婚姻届受理証明書
    • 戸籍謄本(べトナム人の名前が記載されているもの)
    • 二人のパスポートのコピー

 
※「結婚証明書」の発行を請求、取得しておいてください。「結婚証明書」は、ベトナム人の方が日本人の配偶者等ビザの申請をする際に必要になります。

 

まとめ

  •  念のため事前に必要書類などを確認してください。
  •  日本方式で婚姻する方がスムーズ。
  •  届が受理されれば、「証明書」をもらってください。

 

みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
  2. 入国管理局へ提出する書類の収集
  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
  4. 入国管理局へ申請
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。
 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。
    ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。