台湾人との結婚手続き
ビザ(在留資格)申請サポート
台湾籍の方は日本人と同様、男性18歳以上、女性は16歳以上で婚姻可能です。
台湾籍の方と結婚する場合、日本で先に婚姻手続きをする場合(日本方式)と台湾で先に婚姻手続きをする場合(台湾方式)の2パターンがありますが、どちらを選択するかによって手順や必要な書類が変わってきます。
※運用方法の変更などにより、また市区町村役場や大使館・総領事館でも場所場所で必要になる書類が異なる場合があります。事前に届出先、申請先に問合せをしてご確認ください。
先に日本で手続きする場合
日本で先に婚姻手続きをする場合(日本方式)での進め方は以下のようになります。
1.台湾の市役所で「戸籍謄本」を取得する
【必要書類】
- 印鑑(認印可)
- 身分証明書(免許証など)
2.「結婚要件具備証明書」を取得する
3.「婚姻届」を提出する.
これで、日本側の手続きは終了です。
【必要書類】
- 婚姻届
- 台湾人のパスポート
- 結婚要件具備証明書(原本・翻訳文)
- 日本人の戸籍謄本(本籍地の市区町村役場に届出の場合は不要)
- 台湾人の戸籍謄本(配偶者の記載なし)
4.台北経済文化代表処で手続きをする
これで、台湾側の婚姻手続き終了です。
台北駐日経済文化代表処を通して台湾の市役所に転送されます。結婚登記は完了までに1ヶ月程度かかります。
【必要書類】
- 日本人の戸籍謄本(配偶者の記載されたもの)
- 台湾人の戸籍謄本(配偶者の記載なし)
- パスポート
- 印鑑
(リンク:台北経済文化代表処))
先に台湾で手続きする場合
台湾で先に婚姻手続きをする場合(台湾方式)での進め方は以下のようになります。
1.「戸籍謄本」を取得する
【必要書類】
- 印鑑(認印可)
- 身分証明書(免許証など)
2.「戸籍謄本」の認証を受ける
台湾の場合、日本の外務省の認証は不要です。
(リンク:台北経済文化代表処))
3.「婚姻要件具備証明書」を取得する
4.「婚姻要件具備証明書」に認証を受ける
(リンク:外交部領事事務局)
5.「婚姻届」「婚姻要件具備証明書」を提出する
これで、台湾側の婚姻手続きは終了です。
【必要書類】
- 婚姻届
- 婚姻要件具備証明書
- 身分証明書(台湾人、日本人)
- 印鑑(台湾人、日本人)
- パスポート
※「婚姻届」が受理された後に、「戸籍謄本(配偶者が記載されたもの)」と「婚姻届証明書」の発行を請求し、取得してください。
6.「婚姻届」を提出する
【必要書類】
- 婚姻届
- 日本人の戸籍謄本
- 身分証明書(免許証など)
- 印鑑
- 台湾で発行された結婚証明書(原本・翻訳文)
- 台湾人の戸籍謄本(配偶者の記載されたもの)(原本・翻訳文)
- 台湾人のパスポートのコピー
まとめ
- ✔ 念のため事前に必要書類などを確認してください。
- ✔ 日本方式で婚姻する方が手続きが簡単。
- ✔ 台湾はビザ免除国なので、気軽に来日できます。
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みなとまち行政書士事務所では、在留資格(ビザ)に係る申請にあたって以下のようなサポートをさせていただきます。
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この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。