中国人との婚姻手続き
ビザ(在留資格)申請サポート
日本人は民法の規定により男性18歳以上、女性は16歳以上で婚姻可能です。一方、中国人は、婚姻法という法律の規定により男性22歳、女性20歳以上で婚姻可能となります。
ところが、中国の法律上、中国での婚姻を有効に成立させるためには、外国人も中国婚姻法の要件をみたす必要があるのです。
つまり日本人が中国人と結婚する場合、男性は22歳以上、女性は20歳以上である必要があるということです。
外国人と結婚する場合、日本で先に婚姻手続きをする場合と配偶者の母国で先に婚姻手続きをする場合の2パターンがありますが、どちらを選択するかによって手順や必要な書類が変わってきます。
先に日本で手続きする場合
日本で先に婚姻手続きをした場合、その婚姻は中国においても有効な婚姻と認められ、あらためて中国で婚姻手続きを行う必要はありません。
ただし、中国人配偶者の「居民戸口簿」(戸籍謄本のようなもの。日本の戸籍謄本と違い役所ではなく個人が所有している。)の婚姻状況欄を「未婚」から「既婚」に変更する手続きを行う必要があります。仮に「未婚」のままだと、将来、中国へ移住などをする際、日本人は中国で配偶者ビザを取得することができません。
- 婚姻届
- 戸籍謄本
- 婚姻要件具備証明書(駐日中国大使館で取得)
- パスポート
「居民戸口簿」の変更手続き
1.「結婚受理証明書」の取得
2.認証(その1)
(ご参照:『公印確認、アポスティーユとは』)
3.認証(その2)
(リンク:中国ビザ申請センター)
4.届出
先に中国で手続きする場合
日本人及び中国人配偶者の両方が必要書類を持参して、中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の人民政府が指定する婚姻登記機関に出頭して登記手続きを行うことで「結婚証」を受領することができます。結婚証の受領をもって、中国婚姻法による婚姻が成立したことになります。
- 「婚姻要件具備証明」(日本の外務省の認証および日本にある中国大使館(又は総領事館)の認証を受ける)
- 2の中国語訳文
- パスポート
- 居民戸口簿
- 居民身分証
- パスポート
まとめ
以上、中国人との婚姻する際の手続きについて説明させていただきました。
婚姻後に日本で一緒に生活する場合、中国人の配偶者は「日本人の配偶者等」の在留資格の取得が必要になります。その際は当事務所の活用もご検討ください。
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みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。
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費用
サポートの流れ
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入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 -
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。
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この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。