外国人が入国後にするべき手続きについて
ビザ(在留資格)申請サポート
日本に在留する外国人は、入国してからも色々な手続きをする必要があります。
旅行などの目的で滞在期間が短い人はあまり気にしなくてもいいですが、中長期で滞在する人は加入することが義務とされているものがありますので、ご自身の状況に応じて手続きするようにしてください。
こちらでは、それらの手続きについて説明してみたいと思います。
居住する市区町村の役所でする手続き
居住する市区町村の役所で下記の手続きを行う必要があります。
いずれも、入国してから14日以内に手続きをする必要がありますので、入国して一息ついたら一番にこれらの手続きを済ませてください。
- 転入届の提出
- 国民健康保険の加入
- 国民年金の加入
1.転入届の提出
3か月を超えて在留する人は、「転入届」を提出する必要があります。
「転入届」は役所に置いてあります。
2.国民健康保険の加入
3か月を超えて在留する外国人は、国民健康保険に加入しなければなりません。
加入することにより保険料を支払わなければいけませんが、病気になったりケガをした場合にかかる治療費の負担が30%ですみます。
(詳しくはこちらもご覧ください。『外国人と国民健康保険について』)
3.国民年金の加入
20歳以上60歳未満の外国人で、短期滞在以外の方は国民年金に加入しなければなりません。
(詳しくはこちらもご覧ください。『外国人と国民年金について』)
- 在留カード
- パスポート
印かんの作成
ほとんどの国では、契約などをするときの意思表示としてサインをしますが、日本ではサインと同時に印かん(ハンコ)を押さないといけないことが多いです。
現在では、銀行口座を開設するときも印かんが必要ない銀行もありますが、長期間日本で生活する上で印かんを作っておくと便利だと思います。
銀行口座の開設
銀行で口座を開設すると、預金、送金、公共料金の自動振替、クレジットカードの代金支払い等ができます。
日本で携帯電話を新たに購入する場合は、事前に銀行口座を開設しておく必要があります。
また、海外からの送金受取りや海外への送金も可能ですが、マイナンバーと在留カードを提示する必要があります。
開設には在留カードなど身分を証明するものと印かん(ゆうちょ銀行はサインでも可)が必要になります。
まとめ
以上、外国人が入国した後にするべき手続きについて説明させていただきました。
役所での重要な手続きは、入国してから14日以内にしないといけません。日本の生活に慣れない中大変だと思いますが、日本で生活する上で最低限必要な手続きですので忘れず行ってください。
当事務所では在留資格・ビザのご相談を随時受け付けております。
電話や問合せフォームよりお気軽にお問合せ下さい。
【ビザ・在留資格に係る申請】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください
みなとまち行政書士事務所では、在留資格(ビザ)に係る申請にあたって以下のようなサポートをさせていただきます。
お客様に代わって書類を収集します。
それぞれ取得申請する役所が異なり、土・日・祝日には窓口は開いていないため、平日に時間をつくって役所に行かなければなりません。
当事務所がお客様に代わって、面倒な書類の収集をいたします。

お客様に代わって書類を作成します。
当事務所がお客様の事情に応じて、どのような資料を提出すべきかを考慮して、お客様に代わって書類の作成をいたします。

お客様に代わって出入国在留管理局に申請いたします。
当事務所の申請取次行政書士がお客様に代わって申請いたしますので、お客様は出入国在留管理局に行く必要がありません。

この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。