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外国人と国民年金について

ビザ(在留資格)申請サポート 


 

そもそも国民年金とは

「国民年金」とは、日本住む20歳から60歳までの人が全員加入することを義務付けされているものです。

20歳から60歳までの40年間保険料を支払い、65歳から死亡するまで年金を受け取れるという制度です。

会社に勤めている人は、国民年金とは別の「厚生年金」にも加入しているため、国民年金に係る手続きを自分ですることはないですが、自営業者や学生、無職の人は加入手続きや月々の保険料の支払いなどを自分ですることになります。

では、この国民年金。 国民年金というぐらいですから、日本人は加入するのは当然のようですが、日本に一時期だけ在留する外国人も加入しないといけないものでしょうか?
 

外国人も国民年金に加入する必要がある?

「国民年金法」という法律があり、その中で「日本国内に住所を有するに至つたときに被保険者になる」と定められています。

つまり、日本に居住することになった20歳以上60歳未満の人は外国人でも国民年金に加入し保険料を納める義務がある、ということになります。

20歳になる前に日本に在留することになった外国人は、20歳の誕生日の前日に国民年金に加入することになり、20歳以降に来日した外国人は「日本に上陸した日」から国民年金に加入することになります。

ただし、外国人全員が対象というわけではなく、「短期滞在」の在留資格(もしくはノービザ)で一時的に来日しているだけの外国人は対象外です。
 

国民年金の加入はどこでするのか

国民年金の加入は、住民票のある市区町村役場の年金窓口で加入手続きを行います。

届出期間

届出期間は日本に上陸した日から、原則として14日以内に行わなければいけませんが、届出期間を過ぎてもさかのぼって届出できます。

届出してから約2ヵ月後に、日本年金機構より「年金手帳」と「国民年金保険料納付書」が送付されてきます。

保険料の支払い(納付)は、この「国民年金保険料納付書」により納めます。

ちなみに、平成31年4月分から令和2年3月分の国民年金の月々の保険料は16,410円です。
 

届出に必要なもの

届出する際は以下の書類を用意する必要があります。

本人が申請する場合の必要書類
  1. 国民年金被保険者関係届出(役所にあります。)
  2. 本人確認ができる身分証明書
  3. 日本に上陸した日がわかるパスポート

 

代理人が申請する場合の必要書類
  1. 国民年金被保険者関係届出(役所にあります。)
  2. 委任状
  3. 本人の印鑑(認印可、シャチハタ不可)
  4. 代理人の本人確認ができる身分証明書
  5. 日本に上陸した日がわかるパスポート

 

国民年金保険料を払わないとどうなるのか

「65歳まで日本にいる予定はないし、年金をもらう予定もないから加入しなくもいいか」とは考えないでください。

将来、永住権を取得したり日本に帰化をすることがあるかもしれないからです。

このときに国民年金に加入していること、年金保険料を期日通りにきっちり支払っていることが問われるからです。年金や税金が支払われていないと「素行が善良ではない」と判断され、許可を受けることは困難になります。

他にも日本国内の企業に就職した際や結婚の際に厚生年金や扶養に入る手続きのために国民年金の年金手帳の提出が必要になります。

年金に加入しないことのデメリットは次のようなものがあります。

【デメリット】

  • 在留中に障がいを負っても、一切保障はされない
  • 遺族基礎年金が支払われない
  • 年金保険料を強制徴収される可能性がある
  • 脱退一時金制度は利用できない
  • 就職の際にトラブルになる可能性がある
  • 永住申請と帰化申請の要件を満たさなくなる

 

保険料の免除制度

収入が少ない場合や留学生などで収入がない場合で、年金保険料を納めることが経済的に困難なときは、未納のままにせず「保険料免除制度」(学生の場合は「学生納付特例制度」)を利用してください。

そうすると、前年度の所得などを基準とした審査が行われ、承認されれば年金保険料の全額または一部が免除されることになります。

「どちらにしても、保険料を支払う必要がないのだから、未加入のままでいい」と考えるのは止めてください。国民年金に加入するという義務を果たした上で、制度を利用して保険料を支払わないのと、未加入で保険料と支払わないのとでは意味が全く違います。

保険料免除制度を利用した場合の保険料、受給額などは以下のようになります。

免除制度の種類 保険料 老齢基礎年金の受給額 免除期間の年金の取り扱い
保険料免除 全額免除 0円 8分の4になる
4分の1納付(4分の3免除) 4,090円 8分の5になる
半額納付(半額免除) 8,170円 8分の6になる
4分の3納付(4分の1免除) 12,260円 8分の7になる
納付猶予 0円 0になる
学生納付特例制度 0円 0になる

(平成30年4月~平成31年3月)

 

脱退一時金について

国民年金は、支払った期間が10年を超える人に年金が支払われます。ということは、日本での在留期間が10年未満の場合、その間の年金保険料は支払わなければいけませんが、年金はもらえないということになります。不公平のような気もしますが制度上しかたがありません。
 
ただし、「脱退一時金」という制度が用意されており、請求することによって保険料を納付した期間に応じて一定の金額が戻ってきます。
 
以下、受給できる脱退一時金の額です。

保険料納付済期間 受給金額
6ヵ月以上12ヵ月未満 49,230円
12ヵ月以上18ヵ月未満 98,460円
18ヵ月以上24ヵ月未満 147,690円
24ヵ月以上30ヵ月未満 196,920円
30ヵ月以上36ヵ月未満 246,150円
36ヵ月以上 294,380円

(引用元 日本年金機構)

 

その他、注意事項

国民年金を支払った際に「領収書」が発行されます。

この領収書は、国民年金をきっちり支払ったという証明になり、後に永住権を申請するときや帰化申請をするときに必要になりますので、大切に保管しておいてください。

 

まとめ

以上、外国人と国民年金ついて説明させていただきました。
 
「どうせ年金はもらえないのだから」などの考えで年金の加入、支払いを怠っていると将来そのことが大きく自分の前に立ちはだかることにもなりかねません。将来の自分のために制度をよく理解して加入するようにしてください。
 
みなとまち行政事務所事務所では在留資格・ビザのご相談を随時受け付けております。
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みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
  2. 入国管理局へ提出する書類の収集
  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
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    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
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  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。