外国人と国民健康保険について
ビザ(在留資格)申請サポート
3カ月を超える在留期間がある外国人は、自治体の国民健康保険に加入しなければなりません。
この手続きは、住民登録を行った市区町村役場の国民健康保険窓口で行います。
在留カードまたは外国人登録証を提示すると保険証が発行されます。
国民健康保険に加入する必要がある外国人
国民健康保険に加入する必要がある外国人は具体的には次の人です。
- 適法に日本に中長期在留する人
- 特別永住者の人
- 一時庇護のために上陸の許可を受けた人
- 仮滞在の許可を受けた人
- 出生により日本に在留することとなった人
- 日本国籍の喪失により日本に在留することとなった人
国民健康保険に加入する必要がない外国人
次の人は、国民健康保険に加入する必要はありません。
- 在留期間が3か月以下の人
- 在留期限が切れている人
- 在留資格が「短期滞在」、「外交」、「公用」の人
- 在留資格が「特定活動」の人のうち医療目的で滞在する人とその帯同者
- 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の人で本国政府からの社会保障加入の証明書がある人
- 会社の健康保険などの社会保険に加入している人
- 法に基づく他の健康保険に被扶養者として加入している人
- 生活保護を受けている人
- 75歳以上の人(後期高齢者医療制度加入のため)
- 不法滞在など、在留資格のない人
- 観光保養などのために90日以上日本に滞在する人及び同じ目的で滞在する配偶者
(社会保障協定についてはこちら(日本年金機構)を参照下さい。)
(注)在留資格が興行、技能実習、家族滞在、特定活動で在留期間が3カ月以下で、住民登録がない人でも、滞在が3カ月を超えることを証する書類がある人は加入できます。詳しくは自治体にお問い合わせください。
加入手続き
国民健康保険に加入する必要のある外国人は、下記のいずれかに該当した場合は、14日以内に加入の手続きをしなければいけません。
加入の手続きが遅れた場合でも、入国日や転入日など加入すべき事由が発生した日にさかのぼって保険料の支払いは必要になります。
- 入国し、市区町村に住民登録をしたとき
- 他の市区町村から転入したとき
- 子供が生まれたとき
- 会社の健康保険などの社会保険をやめたとき
- 生活保護を受けなくなったとき
加入手続きに必要なもの
加入の際には、加入理由に応じて以下のものを用意する必要があります。
加入理由 | 必要なもの |
会社の健康保険などの社会保険をやめたとき (社会保険等の資格喪失日が加入の日となります。) |
・社会保険喪失証明書 |
子どもが生まれたとき (出産日が加入日となります。) |
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生活保護を受けなくなったとき |
|
住民登録をしたとき (転入日が加入の日となります。) |
|
本人確認に必要な書類
1点でよい本人確認書類
運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(個人番号カード)、顔写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード・特別永住者証明書(有効とみなされる外国人登録証明書)、雇用保険受給資格者証など、顔写真付きの官公署発行の証明書
2点必要な本人確認書類
健康保険証、年金手帳、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、医療費受給者証、顔写真のない住民基本台帳カードなど
手続きができる人
- 世帯主
- 世帯主と住民登録上同一の世帯の人
- 代理人(委任状が必要です)
まとめ
以上、外国の方に係る国民健康保険について説明させていただきました。
該当する方は、万一のときのために忘れず加入して下さい。
当事務所では在留資格・ビザのご相談を随時受け付けております。
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この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。