「短期滞在]ビザから「日本人配偶者等」ビザへの変更について
ビザ(在留資格)申請サポート
恋人や配偶者を日本に呼び寄せたい
外国人の恋人や配偶者を日本に呼び寄せ、日本で二人の生活を始める、ということを考えたときに在留資格の取得手順は次のパターンが考えられます。
- 「短期滞在」の在留資格で入国し、その後「日本人の配偶者等」の在留資格に在留資格変更許可申請をする。
(相手の人の国籍がビザ免除国の場合はノービザで入国し、在留資格認定証明書交付申請をする。) - 海外で結婚した後、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するために在留資格認定証明書交付申請をして、ビザ取得後に入国する。
リンク:外務省 『ビザ免除国・地域』
正規のルートは2.の手順ですが、これには時間がかかり、スムーズに事が運んでも申請してから入国できるまで数カ月を要することになります。
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一日でも早く二人の生活を始めたいと考えた場合、1.の手順、すなわちとりあえず入国しておいてから、次に在留資格の変更を目指すという方法を取ることになり、現にこの方法を選択する人もおられます。
しかし、原則では「短期滞在」の在留資格から他の在留資格への変更は認められておりません。
入管法においては、短期滞在から他の在留資格変更は、「やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする」(20条3号)と定めています。
逆にいえば「やむを得ない特別な事情」があれば許可される可能性があるということになりますが、具体的にはどんな事由がこれに当てはまるのでしょうか。
「やむを得ない特別の事情」があると認められるケース
下記のいずれかに該当する場合は、変更申請が許可される可能性があります。
- 短期滞在の間に日本で婚姻届けを提出した場合
- 婚姻済みの外国人配偶者が短期滞在でたまたま来日中の場合
- 夫婦間に幼い子どもがいる場合
- 妊娠していて、日本で出産する必要がある場合
ただし、最終的には入国管理局が個々の状況により判断することになりますので、上記の事由に当てはまる場合でも必ず許可されるものではありませんので、慎重に手続を進める必要があります。
在留資格の変更許可申請時に必要となる書類
「短期滞在」ビザから「日本人の配偶者等」ビザに変更する際に以下の書類を用意する必要があります。
- 在留資格変更許可申請書
- 写真
- 在留カード(提示)
- パスポート(提示)
- 身元保証書
- 質問書
- スナップ写真(夫婦で写っているもの)
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本(結婚事実の記載があるもの、もしくは婚姻届受理証明書)
- 外国人の自国の機関から発行された結婚証明書
- 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの)
- その他
(注)提出書類が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)の添付が必要です。
≫詳しくはこちらもご覧ください。『ビザ申請の必要書類【日本人の配偶者等】』
まとめ
以上、外国人の恋人や配偶者を日本に呼び寄せて「日本人配偶者等」の在留資格を取得する方法について説明させていただきました。
申請にあたっては、入管業務に詳しい行政書士に相談されることをおすすめします。
当事務所では在留資格・ビザのご相談を随時受け付けております。
電話や問合せフォームよりお気軽にお問合せ下さい。
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この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。