在留資格「日本人の配偶者等」について
ビザ(在留資格)申請サポート
外国人の方と結婚さえすれば、2人で一緒に日本で暮らせるわけではありません。
外国人の方が日本に在留するためには、日本人の配偶者となった場合でも「在留資格」を取得する必要があるのです。
在留資格「日本人偶者等」は、日本人の配偶者および日本人の子または日本人の特別養子を受け入れるために設けられた在留資格です。
在留資格「日本人偶者等」は、日本国内での活動に制約がありません。単純労働を含むパートやアルバイトも自由にすることができます。ただ、在留資格の期限はあります(6か月、1年、3年、5年)ので、更新は必要です。
もう一つ特徴的なのは、在留資格「永住者」を取得しやすいということです。実態をともなった結婚期間が3年以上あり、1年以上日本に在留している日本人の配偶者は永住許可申請することが可能となります。(原則は、10年以上の在留が必要)
在留資格「日本人の配偶者等」の申請基準
日本人の配偶者等とは、具体的には、次の1から3の身分を有する者が該当します。
- 日本人の配偶者
- 日本人の子
- 日本人の特別養子
1.日本人の配偶者
現に婚姻関係中の人をいいます。
相手方が死亡した人、離婚した人は含まれませんし、内縁の人も含まれません。
同性婚については、日本の法律では認められていないので、含まれません。
また、法律上の婚姻関係が成立している場合でも、同居、相互扶助、社会通念上の夫婦生活を営むといった婚姻の実態を伴っていない場合は、在留資格該当性は認められません。
2.日本人の子
日本人の実子、嫡出子、認知された非嫡出子(養子はこれに当たりません。)。
出生の時に父母のいずれか一方が日本の国籍を有していた場合はこれに当たります。両親が婚姻していなくても認知さえされていれば日本人の配偶者等に該当します。
3.日本人の特別養子
普通の養子と違い、特別養子とは年齢による制限があったり、実親との法定な関係がなくなるなどの要件を満たす必要があります。その要件を満たした上で家庭裁判所での手続きが必要となるものです。
一般の養子縁組は、日本人の配偶者等には該当しません。
申請時に用意する書類
⑴ 申請人が、日本人の配偶者である場合
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本
- 配偶者(日本人)の住民税の課税証明書及び納税証明書
- 配偶者(日本人)の身元保証書
- 日本人の世帯全員の記載のある住民票
- 質問書
- スナップ写真(夫婦で写っているもの)
- 身元保証人の印鑑証明
- 返信用封筒
- 申請人(外国人)の顔写真
- 申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書
⑵ 申請人が、日本人の実子・特別養子である場合
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本
- 出生届受理証明書又は認知届受理証明書(日本で出生した場合)
- 特別養子縁組届出受理証明書又は養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書(特別養子の場合)
- 日本で申請人を扶養する者の住民税の課税証明書及び納税証明書
- 返信用封筒
- 申請人(外国人)の顔写真
- 出生証明書又は認知に係る証明書(海外で出生した場合)
不許可になりやすい例
下記に該当する人は偽装結婚を疑われ不許可になりやすいため、『理由書』などで詳細に説明する必要があります。
- 2人の出会いが結婚相談所である
- 2人の年齢差が大きい
- 日本人の夫の収入が少ない
- 交際中に会った回数が少ない
- 交際期間が短い
- 日本人に外国人との離婚歴がある
- 外国人に日本人との離婚歴がある
- 交際中の写真が少ない
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この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。