在留資格「家族滞在」について
ビザ(在留資格)申請サポート
「家族滞在」の在留資格は、一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられたものです。
「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人は、その扶養者(配偶者又は親)が日本に在留する期間に限って、在留することができます。
又、この在留資格では、就労活動を行うことはできません。(「資格外活動許可」を受ければ、一定程度の就労活動ができるようになります。)
「家族滞在」ビザの「家族」に該当する人
下記の在留資格もって在留する方の扶養を受ける配偶者と子どもが「家族」に該当します。
親や兄弟姉妹は、この在留資格においては「家族」には該当しません。
【扶養者が持っているべき在留資格】
- 教授
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 高度専門職
- 経営・管理
- 法律・会計業務
- 医療
- 研究
- 教育
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 介護
- 興行
- 技能
- 文化活動
- 留学
扶養を受ける子について
「扶養を受ける子」について細かく制限されているわけではありません。
ですから嫡出子だけでなく、養子や認知された非嫡出子、または成年に達している子どもも含まれます。
ただ、家族滞在ビザ取得を希望する場合、現在監護および教育を受けている必要があるため、幼少期で明らかに親の扶養を受けないと生活できないという年齢の子どもについては許可の可能性は高いですが、成人に近づくほど親の扶養を受けるためでなく日本で仕事をするための滞在との疑念を入国管理局に持たれやすくなるため、それについては理由書などでしっかりと説明する必要があります。
在留資格「家族滞在」の申請時に必要となる書類
申請にあたり以下の書類を用意する必要があります。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請人と扶養者との身分関係を証する文書(戸籍謄本、結婚届受理証明書、結婚証明書、出生証明書など)
- 扶養者の在留カード
- 扶養者の職業及び収入を証する文書(在職証明書、住民税の課税証明書及び納税証明書など)
- 申請人の顔写真(4cm×3cm)
- 返信用封筒(392円分の切手貼付)
くわしくは『ビザ申請の必要書類【家族滞在】』をご覧ください。
まとめ
- ✔ 親は兄弟は家族滞在ビザの家族には該当しません。
- ✔ 子どもが大きい場合は、扶養が必要であることをしっかりと説明する必要があります。
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この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。