在留資格「特定活動」について
ビザ(在留資格)申請サポート
在留資格「特定活動」は、いずれの在留資格に係る活動に該当しない活動を行う外国人について、入国・在留を認める場合に、法務大臣が個々に活動を指定するものです。
「特定活動」は、以下の3つに大別することができます。
- 法定特定活動
- 告示特定活動
- 告示外特定活動
「法定特定活動」とは、高度人材受け入れを促進する目的で、入管法に規定された活動です。
また、法務大臣があらかじめ告示をもって定めた「告示特定活動」と告示に該当しない場合の「告示外特定活動」のに分けられます。
「告示外特定活動」は、在留資格認定証明書の交付の対象ではないので、「短期滞在」等の在留資格から「特定活動」への変更許可を受けることになります。
以下にそれぞれの特定活動の活動内容について記載します。
法定特定活動
法定特定活動は、以下の3つの活動です。
- 特定研究等活動
- 特定情報処理活動
- 特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動
特定研究等活動
特定研究等活動とは、以下のような活動です。
- 外国人の方が,法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究,研究の指導もしくは教育をする活動
- 当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究,研究の指導もしくは教育と関連する事業を自ら経営する活動
特定情報処理活動
特定情報処理活動とは、以下のような活動です。
- 外国人の方が,法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動
特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動
「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を行う外国人の方の扶養を受ける配偶者又は子である場合、がこの活動に該当します。
告示特定活動
告示特定活動とは、入管法で規定された在留資格以外で法務大臣が「告示」として指定した活動です。
告示特定活動には以下のものがあります。
- 家事使用人(外交・公用)
- 家事使用人(家庭事情型)
- 家事使用人(入国帯同型)
- 台湾日本関係協会職員及びその家族
- 駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族
- ワーキングホリデー(台湾以外)
- ワーキングホリデー(台湾)
- アマチュアスポーツ選手
- アマチュアスポーツ選手の家族
- 国際仲裁代理
- インターンシップ(就労)
- 英国人ボランティア
- サマージョブ
- 国際文化交流
- EPAインドネシア看護師候補者
- EPAインドネシア介護福祉士候補者
- EPAインドネシア看護師家族
- EPAインドネシア介護福祉士家族
- EPAフィリピン看護師候補者
- EPAフィリピン就学介護福祉士候補者
- EPAフィリピン看護師家族
- EPAフィリピン介護福祉士家族
- 医療滞在
- 医療滞在同伴者
- EPAベトナム看護師候補者
- EPAベトナム就学介護福祉士候補者
- EPAベトナム看護師家族
- EPAベトナム介護福祉士家族
- 外国人建設就労者
- 高度専門職外国人の就労する配偶者
- 高度専門職外国人又はその配偶者の親
- 外国人造船就労者
- 特定研究等活動等の親
- 観光、保養等を目的とする長期滞在者(ロングステイ)
- 観光等目的長期滞在者に同行する配偶者(ロングステイ同行配偶者)
- 製造業外国従業員
- 家事支援外国人
- 農業支援外国人
告示外特定活動
告示外特定活動とは、入管法で規定された在留資格と法務大臣が規定した告示特定活動以外の活動で、法務大臣が上陸・在留をみとめる活動です。
以下、具体的な先例です。
- 継続就職活動大学生、継続就職活動専門学校生及びその家族の継続在留活動
- 地方公共団体が実施する就職支援事業に参加する継続就職活動大学生、継続就職活動専門学校生及びその家族の継続在留活動
- 就職内定者及びその家族の継続在留活動
- 出国準備のための活動
- 人身取引等被害者の在留活動
- 連れ親
- 連れ子
- 両親を失った孫で、日本国外に適当な扶養者がいないため、日本において祖父母による扶養を受ける場合
- 疾病等による療養者
- 国籍の属する国又は常居所を有していた国において生じた特別な事情により在留を希望する者
- 「教授」または「報道」の在留資格で在留する者の家事使用人
- 日米地位協定該当者の家事使用人
- 「永住者」等の家事使用人
- 日米地位協定該当者の扶養を受ける者
- 正規在留者の介護者
- 障害者教育を受ける者
- 日本の教育機関に在籍する実子の監護・養育
- 博覧会に参加する者
- 難民とは認定されないものの、人道的配慮が必要な者として、在留特別許可された者
- 同性婚
- 求職活動者、自宅待機者(雇用先から解雇、雇止め又は待機を通知された者)
- 「外交」の在留資格を有する者の子
- EPA看護師、EPA介護福祉士
- 難民認定申請者
- 特定日本料理調理活動
- ハラール牛肉生産活動
- その他
連れ親について
日本に滞在する日本人又は日本に適法に在留する外国人の実の親で、本国に身寄りがないような場合、「特定活動」が認められる可能性があります。
許可要件の目安は以下の通りです。
- 高齢であること(65歳以上)
- 日本外に配偶者がいないこと、又は別居してること
- 日本にいる子以外に扶養者がいないこと
- 日本にいる子に扶養能力があること
- 日本にいる子が納税義務を果たしていること
同性婚について
外国人同士の同性婚について、当事者の各本国において婚姻が有効に成立している場合、一方に在留資格があれば、同性配偶者に告示外特定活動としての「特定活動」への在留資格変更が許可されるものとなっております。
外国人と日本人との同性婚は、日本民法が同性婚を認めていないため、有効な婚姻とみなされません。そのため、日本人と外国人との同性婚で、「特定活動」は許可されないとされています。
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この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。