ビザ申請の必要書類【特定活動(継続して就職活動をする学生)】
ビザ(在留資格)申請サポート
大学を卒業した外国人や専門学校を卒業した外国人(専門士の称号を取得した者)が、卒業する前に就職が決まらなかった場合で、卒業後も就職活動を続け、かつ、卒業した学校から推薦をもらえる場合には、「留学」から「特定活動(告示外特定活動」への在留資格の変更が許可されます。
この変更により1回の在留期間更新申請を含めると最長1年間滞在を延長することができます。
また、「資格外活動許可」を受けることにより、週28時間以内のアルバイトをすることもできます。
― 目次 ―
申請対象者
この変更が認められるのは、次のいずれかに該当する人です。
- 卒業後も継続して就職活動をする大学を卒業した外国人
- 卒業後も継続して就職活動をする専門学校を卒業した外国人
(専門学校生については、専門学校での修得内容が在留資格「技術・人文知識・国際業務」と関連性があるものに限られます。)
(在留資格「技術・人文知識・国際業務」についてはこちらをご参照ください。)
用意する書類
⑴ 共通
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート及び在留カード 提示
- 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
⑵ 大学を卒業した外国人
大学を卒業した外国人は、⑴の書類に加え以下の書類を用意する必要があります。
- 直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書
- 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状
- 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
⑶ 専門学校を卒業した外国人
専門学校を卒業した外国人は、⑴の書類に加え以下の書類を用意する必要があります。
- 直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書
- 直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し)又は卒業証明書及び成績証明書
- 直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状
- 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
- 専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料
まとめ
以上、継続して就職活動をする外国人が行う在留資格変更申請時の必要書類ついて説明させていただきました。
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この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。