「家族滞在」ビザから「定住者/特定活動」ビザへの変更について
ビザ(在留資格)申請サポート
父母に同伴して来日し、在留資格「家族滞在」をもって在留している外国人の子が、高等学校を卒業後に日本でフルタイムの仕事に就くために、「定住者」または「特定活動」へ在留資格を変更することが認められております。
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高校卒業後に大学や専門学校へ進学する場合、履修した科目に関連する業務を行う就職先を見つけ、「技術・人文知識・国際業務」ビザに変更することで、フルタイムの仕事をしながら日本に在留することができます。しかし、高校卒業後に大学などに進学せずに社会人となる場合は、就労ビザが取得できず、資格外活動の範囲(アルバイト)でしか就業できないという事情がありました。
このようなケースを救済するために、一定の条件をクリアする人は、「家族滞在」ビザから「定住者」ビザ、もしくは「特定活動」ビザへの変更が認められるようになりました。
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こちらの記事では、この「家族滞在」ビザから「定住者・特定活動」ビザに変更するにあたっての要件や必要書類などについて説明させていただきます。
(在留資格「定住者」については、こちらをご参照ください。)
(在留資格「特定活動」については、こちらをご参照ください。)
「家族滞在」ビザから「定住者」ビザへの変更
要件は以下のとおりです。
- 入国時に18歳未満であること
- 「家族滞在」ビザをもって日本に在留していること
- 日本で義務教育を修了していること(小学校、中学校)
- 日本の高校を卒業していること(もしくは卒業見込みである。|定時制および通信制も可。)
- 就職先が内定していること
- 住居地の届出など、公的義務を履行していること
「家族滞在」ビザから「特定活動」ビザへの変更
要件は以下のとおりです。
- 入国時に18歳未満であること
- 「家族滞在」ビザをもって日本に在留していること
- 日本の中学校を卒業していること(※1)
- 日本の高校を卒業していること<(もしくは卒業見込みである。|定時制および通信制も可。)
- 就職先が内定していること
- 扶養者が身元保証人として在留していること
- 住居地の届出など、公的義務を履行していること
※1 日本の中学校を卒業しておらず、高校から編入した場合は、日本語能力試験のN2以上に合格していることが必要になります。
「定住者」ビザか? それとも「特定活動」ビザか?
「定住者」ビザへの変更、「特定活動」ビザへの変更ともクリアすべき要件はほとんど同じですが、日本での小学校の修了状況によって決まります。
小さい頃に来日して小学校の課程を修了している人は「定住者」ビザに変更することになります。
一方、中学生の途中もしくは高校生の途中で来日した人は「特定活動」ビザに変更することになり、その中でも高校生の途中で来日した人は日本語検定試験のN2以上に合格していることが要件に追加されます。
(出典:法務省 「家族滞在」の在留資格をもって在留し,本邦で高等学校卒業後に本邦での就労を希望する方へ)
必要書類
申請にあたり以下の書類を用意する必要があります。
「定住者」ビザに変更
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 履歴書(日本の義務教育を修了した経歴について書いてあるもの)
- 卒業証書の写しまたは卒業証明書(小学校、中学校)
- 身元保証書
- 日本の高等学校を卒業していることまたは卒業が見込まれることを証明する書類
- 日本の会社に雇用されること(内定を含む。)を証明する書類(※1)
- 住民票(世帯全員分)
- パスポート提示
- 在留カード提示
「特定活動」ビザに変更
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 履歴書
- 身元保証書
- 日本の高等学校を卒業していることまたは卒業が見込まれることを証明する書類
- 日本の会社に雇用されること(内定を含む。)を証明する書類(※1)
- 住民票(世帯全員分)
- パスポート提示
- 在留カード提示
まとめ
以上、「家族滞在」ビザから「定住者/特定活動」ビザへの変更について説明させていただきました。
申請の要件はほぼ同じですが、日本での小学校の修了状況によって選択できる在留資格がことなります。
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この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。