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在留資格「定住者」について

ビザ(在留資格)申請サポート 

在留資格「定住者」は、他のいずれの在留資格にも該当しない人、日本において相当期間の在留を認める特別な事情があると判断された人に対して与えられる在留資格です。

在留資格「定住者」には在留活動に制限がありませんので、どのような仕事でもすることができます。

在留資格「定住者」の在留資格で引き続いて一定期間日本に在留していた人は、在留資格「永住者」への変更が認められ易くなります。
 

該当範囲

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

 

定住者告示

定住者告示とは、法律の規定により、在留資格「定住者」として来日するための条件を示したものです。

在留資格「定住者」として来日する場合は、この“定住者告示”に該当しなければなりませんが、すでに他の在留資格で日本にいる外国人は、必ずしも“定住者告示”に該当しなくても、「他の在留資格」から「定住者」への変更が認められることも不可能ではないです。ただし、この場合でも、“やむを得ない特別の事情”が無ければ認められません。

主な定住者告示に該当する方は以下の通りです。

  • 一号 ミヤンマー難民(タイ)
  • 二号 ミヤンマー難民(マレーシア)
  • 三号 日本人の子として出生した者の実子
    • 日本人の孫(三世)
    • 元日本人の日本国籍離脱後の実子(二世)
    • 元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子(三世)
    • 日系四世についてはこちら
  • 四号 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として日本に本籍を有したことがあるものの実子の実子
    • 元日本人の国籍離脱後の実子の実子(三世)
  • 五号 配偶者(次のいずかに該当)
    • イ 日本人の配偶者
    • ロ 定住者(在留期間が1年以上)の配偶者
    • ハ 定住者(三号、四号)の配偶者
  • 六号 未成年で未婚の実子
    • イ 日本人、永住者、定住者の子
    • ロ 定住者(在留期間が1年以上)の子(三号、四号、五号ハを除く)
    • ハ 定住者(三号、四号、五号ハ)の子
    • ニ 日本人、永住者、特別永住者、定住者(在留期間が1年以上)の配偶者の子
    • ※配偶者は在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」を有するものに限る

  • 七号 6歳未満の養子
    • イ 日本人の養子
    • ロ 永住者の養子
    • ハ 定住者(在留期間が1年以上)の養子
    • ニ 特別永住者の養子
  • 八号 中国残留邦人及びその関係者

 

素行善良要件

定住者告示の三号、四号、五号ハ、六号ハに該当する方は、“素行が善良であること”が審査基準の一つとされおり、その判断基準は以下の通りです。

  • 懲役、禁錮または罰金に処せられたことがないこと(一定期間が経過した者は除く)
  • 少年法による保護処分が継続中ではないこと
  • 軽微な法令違反であっても、繰り返し行ったりしないこと
  • 入管法上の違法行為、不法就労のあっせんを行った者ではない

 

定住者告示に定めがないもの(告示外)

  • ア 日本人、永住者又は特別永住者である配偶者と離婚後引き続き日本に在留を希望する者(ウに該当する者を除く)
  • イ 日本人、永住者又は特別永住者である配偶者が死亡した後引き続き日本に在留を希望する者(ウに該当する者を除く)
  • ウ 日本人の実子を看護・養育する者
  • エ 日本人、永住者又は特別永住者である配偶者との婚姻が事実上破綻し、引き続き日本に在留を希望する者

※ウを除き、3年以上の婚姻実績が必要
 

告示外の審査ポイント
  • 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する
  • 日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものではないこと
  • 公的義務を履行していること、又は履行が見込まれること

 

みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
  2. 入国管理局へ提出する書類の収集
  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
  4. 入国管理局へ申請
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。

 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。
    ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。