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在留資格認定証明書とは

ビザ(在留資格)申請サポート 


外国人の方が、観光などの 短期滞在以外の目的で来日する場合、「在留資格認定証明書」という書類が必要になります。

こちらの記事では、この「在留資格認定証明書」について詳細にみていきたいと思います。

 

入国の流れ


在留資格認定証明書についてふれる前に、まず外国籍の方が来日する際の入国時の流れについてみてきます。

来日した際に入国港で、以下の手順で上陸審査が行われます。
 

1.上陸申請

入国管理官にパスポート(旅券)、査証(ビザ)を提示する。

2.上陸審査

入国管理官による上陸審査が行われる。

【上陸許可基準】

  1. 旅券や査証(ビザ)が有効であること
  2. 日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ在留資格に該当すること
  3. 在留資格により上陸許可基準がある場合にはこの基準を満たしていること
  4. 在留期間が法務省令の規定に適合していること
  5. 上陸拒否事由に該当していないこと

3.上陸許可

上陸の要件に適合すると認められた場合に上陸許可を受けることができる。

 
上記で示したように、入国しようとする際、「上陸審査」に合格する必要があります。これには有効なバスポートと査証(ビザ)を所持していることが前提になります。

上陸審査では、入国しようとする人が「在留資格に関する上陸条件」に適合しているか否かが審査されることになります。

この上陸審査に合格することで、はれて上陸が許されることになります。
 

在留資格認定証明書とは


ここで一つ問題があります。

「在留資格に関する上陸条件」にクリアしているか否かを判断するために、様々な書類や証明書が時間をかけて精査されるのですが、入国を希望する外国人を長期間において入国港に足止めして審査することは現実的ではありません。

そこで事前に(外国人が渡航する前に)、申請に基づいて「在留資格に関する上陸条件の適合性」を審査できることにしています。

この事前審査で、条件に適合する場合に交付されるものが「在留資格認定証明書」です。

「在留資格認定証明書」を事前に取得しておくことで、上陸審査が 簡易的・効率的に行われることになります。
 
 
また、査証(ビザ)の取得申請をする際に「在留資格認定証明書」を提示すれば、査証の発給に係る審査は迅速に行われます。

以上のことを踏まえ、実際的には以下の手順で渡航の準備を進めることになります。(短期滞在以外)
 

1.「在留資格認定証明書」を取得する

日本の入国管理局へ在留資格認定証明書の交付申請をし取得します。

2.査証(ビザ)を取得する

在外の日本大使館・総領事館でに査証(ビザ)を申請します。この際に「在留資格認定証明書」を提示することで審査は迅速に行われます。(査証免除国の国民はこの手続きは不要です。)

3.渡航

 

在留資格認定証明書の申請手順


申請の窓口は、日本の入国管理局なので、実際には日本にいる代理人(親族、就職を予定している企業の担当者、行政書士など)が行うことになります。

以下、申請の手順です。

1.必要書類の収集(外国側)

外国側で申請のために必要な書類を収集し、日本の代理人へ送付します。

2.必要書類の収集(日本側)

日本側で、申請のために必要な書類を収集します。

3.申請

代理人が入国管理局に申請します。

4.送付

無事「在留資格認定証明書」が交付されたら、これを海外にいる外国人に送付します。

5.査証(ビザ)の取得

在外の日本大使館・総領事館でに査証(ビザ)を申請します。この際に「在留資格認定証明書」を提示することで審査は迅速に行われます。(査証免除国の国民はこの手続きは不要です。)
 
(リンク:外務省 ビザ免除国・地域

 

在留資格とは


来日する際に最初に手掛けることが「在留資格認定証明書」の取得であることは、理解いただけたと思いますが、そもそも「在留資格」とは、どのようなものなのでしょうか?

在留資格とは、上陸審査で与えられるもので、外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことができること、または、一定の身分や地位を有する者としての活動を行うことができることを示す、『入管法上の法的な資格』のことです。

外国人は、この資格に基づいて日本に在留し活動することができます。
 
在留資格は大別すると、29種類に定義されていて、それぞれに細かく活動内容が定められています。
 
在留資格認定証明書の交付申請を行う際には、取得する在留資格に応じた書類を集めることが必要になります。
 

在留資格 活動内容の例
外交 外国政府の大使、公使等およびその家族
公用 外国政府等の公務に従事する者およびその家族
教授 大学教授等
芸術 作曲家、画家、作家等
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道 外国の報道機関の記者、カメラマン等
高度専門職 ポイント制による高度人材
経営・管理 企業等の経営者、管理者等
法律・会計業務 弁護士、公認会計士等
医療 医師、歯科医師、看護師等
研究 政府関係機関や企業等の研究者等
教育 高等学校、中学校当の語学教師等
技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講師等
企業転勤 海外の事務所からの転勤者
介護 介護福祉士
興行 俳優、歌手、プロスポーツ選手等
技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者等
特定技能 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人
技能実習 技能自習性
永住者 永住許可を受けた者
日本人の配偶者等 日本人の配偶者、実子、特別養子
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留している実子
定住者 日系3世、外国人配偶者の連れ子等
特定活動 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等
文化活動 日本文化の研究者等
短期滞在 観光客、会議参加者等
留学 大学、専門学校、日本語学校等の学生
研修 研修生
家族滞在 就労資格等で在留する外国人の配偶者、子

 

まとめ

以上、在留資格認定証明書について説明させていただきました。

外国人の方が、来日する際の手続きの大まかな流れを理解していただけたのではないでしょうか。

みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
  2. 入国管理局へ提出する書類の収集
  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
  4. 入国管理局へ申請
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。
 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。
    ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。