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短期滞在ビザの完全ガイド|必要書類から更新まで専門家が解説

ビザ(在留資格)申請サポート 

パスポートと航空券

 

「海外にいる恋人や家族を日本に呼びたい」「短期間の観光やビジネスで友人を招待したい」と考えたとき、必要になるのが「短期滞在ビザ」です 。このビザは、観光、親族・知人訪問、短期商用など、日本での一時的な滞在を目的とする外国人のために設けられています。

しかし、申請手続きは思いのほか複雑で、「どんな書類が必要なの?」「招へい理由書はどう書けばいい?」「もし予定より長く滞在したくなったら?」といった疑問や不安を抱える方も少なくありません。

特に、申請が一度不許可になると、原則として6ヶ月間は同じ目的での再申請ができないため、最初の申請で確実に許可を得ることが非常に重要です。不許可の理由も開示されないため、どこに問題があったのか分からず、途方に暮れてしまうケースもあります。

 

こちらの記事では、短期滞在ビザの基本的な知識から、具体的な申請手続き、許可のポイントとなる書類の作成方法、そして注意点まで、網羅的に詳しく見ていきたいと思います。

 

 

こちらの記事では、「在留資格」のことを「ビザ」と表現しております。
正確には「在留資格」と「ビザ」は異なるものですが、一般的に「在留資格」の意味で「ビザ」と言われることが多いため、こちらの記事内では「在留資格」のことを「ビザ」と表現しております。

(詳しくはコチラをご参照ください 。)

 

短期滞在ビザとは?基本を理解する

短期滞在ビザの申請準備を始める前に、まずはその基本的なルールを正確に理解しておくことが成功への第一歩です。このビザは、日本で収入を得る活動(就労)が認められていないなど、他の在留資格とは異なる重要な特徴があります。また、国籍によってビザの要否が異なる「ビザ免除措置」についても知っておく必要があります。ここでは、短期滞在ビザで許可される活動の範囲と、ビザ免除の対象となる国について、基本からしっかりと確認していきましょう。

短期滞在ビザで認められる活動範囲

短期滞在ビザは、日本において収入を伴う事業を運営せず、報酬を得る活動をしないことが大前提です。具体的には、以下のような活動が該当します。

  • 観光・レジャー:日本の観光地を巡る、文化体験をする、イベントに参加するなど。
  • 親族・知人訪問:日本に住む家族や友人、恋人に会う、冠婚葬祭に出席するなど。
  • 短期商用:業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、市場調査、会議への参加など。報酬が発生しないことが条件です。
  • その他:病気の治療、大学の受験、アマチュアとしての競技会への参加など。

重要なのは、アルバイトを含む一切の就労ができない点です。また、原則として「資格外活動許可」も認められません。もし日本で働くことを希望する場合は、就労系の在留資格を別途取得する必要があります。

 

ビザが不要な場合もある?「ビザ免除国・地域」について

全ての国の人が短期滞在ビザを事前に取得する必要があるわけではありません。日本は多くの国・地域との間でビザ免除措置を実施しています。

例えば、アメリカ、韓国、台湾、イギリス、フランス、ドイツなど、2025年8月時点で60以上の国・地域が対象となっています。これらの国・地域のパスポートを持つ人は、観光や短期商用などの目的であれば、事前にビザを取得することなく、日本の空港で入国審査を受ける際に「短期滞在」の資格が付与されます。

ただし、この措置には国ごとに滞在できる期間(15日、30日、90日など)の上限が定められています。この期間を超えて滞在したい場合や、ビザ免除の対象外の目的で来日する場合は、ビザ免除国の人であっても事前にビザを取得する必要があります。

ご自身の国籍がビザ免除の対象かどうか、また滞在可能日数は何日か、必ず外務省のウェブサイトで最新の情報を確認してください。国際情勢によって制度が変更される可能性があるため、渡航前の確認は必須です。

(ご参照:外務省 ビザ免除国・地域(短期滞在 )

この記事では、主にビザ免除措置の対象外で、事前のビザ申請が必要な国の方を対象に解説を進めていきます。

 

短期滞在ビザ申請の具体的な流れと必要書類

短期滞在ビザの申請は、日本にいる「招へい人」と、海外にいる「申請人(ビザを希望する外国人)」が協力して準備を進める必要があります。どちらか一方だけでは完結しません。申請の流れを正しく理解し、それぞれの立場で必要な書類を漏れなく準備することが、スムーズなビザ取得の鍵となります。ここでは、申請の全体像と、それぞれの立場で用意すべき具体的な書類リストを詳しく解説します。

申請からビザ受け取りまでのステップ

申請の基本的な流れは以下の通りです。国や地域によって若干異なる場合がありますので、詳細は必ず現地の日本国大使館・領事館のウェブサイトで確認してください。

  1. 【日本側・海外側】書類の準備:招へい人と申請人が、それぞれ必要な書類を準備します。
  2. 【日本側 → 海外側】書類の送付:招へい人が準備した書類一式を、国際郵便などで申請人に送ります。
  3. 【海外側】申請:申請人が、自身の書類と日本から届いた書類を揃え、居住地を管轄する日本国大使館・領事館に提出します。
  4. 【海外側】審査:提出された書類を基に、大使館・領事館で審査が行われます。審査期間は通常1週間~1ヶ月程度ですが、状況により異なります。
  5. 【海外側】結果の受領:審査が完了すると、パスポートが返却されます。許可された場合は、パスポートにビザが貼付されています。

短期滞在査証手続きチャート

(出典:外務省 短期滞在査証(ビザ )手続きチャート)

 

【申請人(海外側)】が用意する書類

申請者本人が自国で準備する書類です。

必要書類
  1. パスポート(旅券):有効期間が十分に残っているもの。
  2. 査証(ビザ)申請書:外務省のサイトからダウンロードし、必要事項を記入。国によっては電子申請の場合もあります。
  3. 写真:規定のサイズ(例:縦4.5cm×横3.5cm)で、6ヶ月以内に撮影されたもの。申請書に貼り付けます。
  4. 航空券の予約確認書等:往復の航空便(または船便)の予約が確認できるeチケットの控えなど。購入済みである必要はなく、予約段階のもので構いません。
  5. 滞在費用の支弁能力を証明する資料:申請人自身が費用を負担する場合に必要です。公的機関が発行する所得証明書や、銀行が発行する預金残高証明書など。
  6. 申請人と招へい人の関係を証明する資料:
    • 親族訪問の場合:出生証明書、婚姻証明書、戸籍謄本など、公的に関係を証明できる書類。
    • 知人・友人・恋人訪問の場合:一緒に写っている写真、手紙、メールやSNSのやり取りの履歴など、関係性の深さや真実性を客観的に示す資料。

 

【招へい人・身元保証人(日本側)】が用意する書類

日本にいる招へい人や身元保証人が準備し、海外の申請者に送る書類です。

必要書類
  1. 招へい理由書:なぜ日本に呼びたいのか、目的を明確に記載します。
  2. 申請人名簿:申請人が2名以上いる場合に必要です。
  3. 滞在予定表:日本での滞在中のスケジュールを具体的に記載します。

【日本側が渡航費用を負担する場合(身元保証人となる場合)は、上記に加えて以下の書類も必要です】

  1. 身元保証書:申請者の日本での滞在が問題ないことを保証する書類です。
  2. 身元保証人の滞在費支弁能力を証明する資料(いずれか1点以上):
    • 直近の総所得金額が記載された「課税(所得)証明書」または「納税証明書(様式その2)」(市区町村役場で取得)
    • 税務署受付印のある「確定申告書控の写し」
    • 銀行が発行する「預金残高証明書」

    年収300万円以上、預金残高100万円以上が一つの目安とされていますが、保証する人数や滞在期間によって変動します。

  3. 身元保証人の本人確認書類:
    • 日本人の場合:住民票(世帯全員の続柄が記載されたもの)、戸籍謄本など。
    • 外国人の場合:住民票(国籍・在留資格等が記載されたもの)及び在留カードの表裏のコピー。

 

許可の鍵を握る!「招へい理由書」と「滞在予定表」の作り方

数ある必要書類の中でも、特に審査官が重視するのが「招へい理由書」と「滞在予定表」です。これらの書類は、なぜ申請人が日本を訪れる必要があるのか(招へいの必要性)、そしてその滞在が計画的で信頼できるものであるか(滞在の信頼性)をアピールするための最も重要なツールです。単に形式を整えるだけでなく、内容を充実させることが許可の可能性を大きく左右します。ここでは、審査官に納得してもらえる書類作成の具体的なコツを、創作エピソードを交えて解説します。

想いを伝える「招へい経緯説明書」の重要性

「招へい理由書」のフォーマットには、招へいに至った経緯を記入する欄がありますが、スペースが非常に限られています。特に、恋人や友人を招待する場合など、個人的な関係性を説明する必要があるケースでは、この欄だけでは到底書ききれません。

そこで強く推奨するのが、別紙として「招へい経緯説明書」を作成することです。招へい理由書の経緯欄には「別紙参照」とだけ記入し、この説明書で二人の出会いから現在までの関係性、なぜ今日本に招待する必要があるのかを、具体的かつ誠実に説明します。

【恋人を招待する場合の記載例】

令和〇〇年〇月〇日

在〇〇日本国大使 殿

招へい人:東京都新宿区西新宿X-X-X

氏名:山田 太郎

電話番号:090-XXXX-XXXX

招へい経緯説明書

 私が、短期滞在査証申請人であるアンナ・フィリップスさんを日本に招へいするに至った経緯についてご説明します。

 私とアンナさんとの出会いは、2023年5月、私が趣味のオンライン言語交換コミュニティに参加したことがきっかけです。彼女は日本語を学んでおり、私は英語を学びたいと考えていたため、すぐに意気投合し、毎週ビデオ通話で交流を深めるようになりました。

 画面越しの交流を続ける中で、お互いの文化や価値観に惹かれ、私たちは2023年10月に交際を開始しました。その後、2024年3月に私が彼女の母国であるフィリピンを訪問し、初めて直接会うことができました。その際、彼女の家族にも紹介してもらい、温かく迎え入れていただきました。この訪問を通じて、私たちの関係はより真剣なものとなりました。

 今度は、私が彼女を日本に招待し、日本の素晴らしい文化や四季を体験してもらうと共に、私の家族に紹介したいと強く願っています。特に、桜の季節に合わせて来日し、一緒に花見をすることが二人の夢です。また、私の両親も彼女に会うことを心待ちにしております。

 今回の来日は、私たちの将来にとって非常に重要なステップです。申請人が査証期限内に確実に帰国すること、そして日本滞在中の全ての責任は、身元保証人である私が負うことを誓約いたします。何卒、私たちの事情をご賢察の上、アンナさんに短期滞在査証を発給いただけますよう、心よりお願い申し上げます。

このように、いつ、どこで、どのように出会い、関係を深めてきたのか、そしてなぜ日本に呼ぶ必要があるのかを時系列で具体的に記述することで、招へいの真実性が伝わりやすくなります。

 

信頼性を示す「滞在予定表」の作り込み

「滞在予定表」は、申請人が日本で不法就労やオーバーステイをする意図がなく、計画通りに行動し、きちんと帰国することを示すための重要な書類です。

ポイントは、空白の日を作らず、具体的かつ現実的な予定で埋めることです。「観光」「知人訪問」といった曖昧な記述ではなく、「〇月〇日:午前 新宿御苑で散策、午後 渋谷スクランブル交差点見学」のように、日ごと、できれば午前・午後に分けてアクティビティを記載しましょう。

宿泊先や連絡先も正確に記入します。複数の都市を移動する場合は、その交通手段(例:新幹線、高速バス)も明記すると、計画の具体性が増し、信頼性が高まります。

滞在予定表の記入例

(出典:外務省 )

この予定表をしっかりと作り込むことで、「申請者は日本での行動を具体的に計画しており、滞在目的も明確である」という印象を審査官に与えることができます。

 

知っておきたい注意点:短期滞在ビザの更新とよくある質問

短期滞在ビザは、その名の通り「短期」の滞在を前提としています。そのため、原則として日本国内での期間更新は認められていません。しかし、予期せぬ事態が発生した場合には、例外的に更新が許可されることもあります。また、申請準備を進める中で多くの人が抱く疑問についても解説します。事前にこれらの注意点を理解しておくことで、万が一の事態にも落ち着いて対応でき、スムーズな手続きにつながります。

原則更新不可!例外的に認められる「やむを得ない事情」とは?

短期滞在ビザの在留期間は、15日、30日、90日のいずれかが許可されます。この期間を超えて滞在したい場合でも、「観光を延長したい」「もう少し恋人と一緒にいたい」といった自己都合の理由では、在留期間の更新は認められません。

更新が許可されるのは、人道上の真に「やむを得ない特別な事情」があると客観的に認められる場合に限られます。具体的には、以下のようなケースが想定されます。

  • 入国後に重い病気や大怪我をしてしまい、治療のため帰国できない場合。
  • 本国の情勢が急激に悪化し、帰国することが著しく困難になった場合。
  • 日本滞在中に、日本人との婚姻手続きが具体的に進んでいる場合。

これらの事情がある場合でも、その事実を証明する客観的な資料(診断書、婚姻届受理証明書など)を提出し、滞在費用の支弁能力や帰国の手段が確保されていることを証明する必要があります。更新申請は、お住まいの地域を管轄する出入国在留管理局で行いますが、審査は非常に厳格であり、許可されるのは極めて例外的だと理解しておくべきです。

 

よくある質問(FAQ)

Q1. 招へい人や身元保証人になれる人に条件はありますか?

A1. 招へい人は日本に在住していれば誰でもなれますが、身元保証人には安定した収入があり、納税の義務を果たしていることが求められます。学生や無職、収入が不安定な場合は、両親や他の親族など、安定した収入のある方に身元保証人になってもらう必要があります。日本人だけでなく、日本に正規の在留資格で中長期滞在している外国人も身元保証人になることが可能です。

Q2. 貯金はどれくらいあればいいですか?

A2. 明確な基準額は公表されていませんが、身元保証人が費用を負担する場合、滞在期間や人数にもよりますが、一般的に100万円程度の預金残高が一つの目安とされています。重要なのは、申請人を滞在期間中しっかりとサポートできる経済力があることを客観的に示すことです。

Q3. 一度不許可になったら、もう申請できませんか?

A3. 不許可になった場合、原則として同一目的での再申請は6ヶ月間できません。不許可理由は開示されないため、提出した書類を全て見直し、招へい理由の説得力、滞在計画の具体性、経済的基盤の証明など、どこに不備があったのかを徹底的に分析して、次回の申請に備える必要があります。専門家に相談し、客観的な視点で原因を究明することをお勧めします。

 

まとめ

この記事では、短期滞在ビザの申請について、基本的な知識から具体的な書類の作成方法、注意点までを網羅的に解説しました。

短期滞在ビザの申請で最も重要なのは、「招へいの必要性」と「滞在の信頼性」を客観的な書類で証明することです。特に、招へい経緯説明書や滞在予定表は、あなたの言葉で審査官に想いと計画を伝えるための大切な書類です。手を抜かずに、具体的かつ誠実に作成しましょう。

手続きが複雑で不安に感じるかもしれませんが、一つ一つのステップを丁寧に進めれば、大切なご家族やご友人を日本に迎えることができます。この記事が、その一助となれば幸いです。

もし、ご自身での手続きに不安がある場合や、一度不許可になってしまった場合は、ビザ申請の専門家である行政書士に相談することも有効な選択肢です。

 

みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。短期滞在ビザの申請でお困りの際は、豊富な経験と実績を持つ当事務所にお気軽にご相談ください。お客様一人ひとりの状況に合わせ、最適なサポートをご提供いたします。

サービス内容
  1. ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
  2. 入国管理局へ提出する書類の収集
  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
  4. 入国管理局へ申請
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。

 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。
    ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を監修した人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

定型的な業務以外にもできる限り対応させていただいております。
お困り事がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
 
 
経歴紹介
理工系の学部卒業
機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属
2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職
製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)
事業会社を売却、代表取締役退任
行政書士事務所開業、現在に至る