在留資格「経営・管理」について
ビザ(在留資格)申請サポート
「経営・管理」の在留資格は、事業の経営・管理業務に外国人が従事することができるようにするために設けられた在留資格です。
具体的には、事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行もしくは監査の業務に従事する社長、取締役、監査役などの役員としての活動、又は事業の管理の業務に従事する部長、工場長、支店長などの管理職としての活動が該当します。
経営・管理の在留資格に該当する活動の範囲
- 日本において事業の経営を開始してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
- 日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
- 日本において事業の経営を行っているもの(法人を含む。)に代わってその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
基準
在留資格「経営・管理」の許可を受けるためには、以下の1から3のいずれにも該当することが必要になります。
- 事業を営むための事業所が日本に存在すること(事業が開始されていない場合は、施設が日本に確保されていること)
- 申請に係る事業の規模がいずれにも該当していること
- 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験があり、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
イ 2人以上の常勤職員が従事して営まれるものであること(就労ビザの者は除く)
ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること
ハ 上記に準ずる規模であると認められるものこと (※1)
※1 「上記に準ずる規模であると認められるものこと」の解釈について
常勤職員が1人しか従事していないような場合に、もう1人を従事させるのに要する費用(250万円程度)を投下して営まれている場合は、これに当たるとされています。
又、事業開始時の投資額が500万円以上の投資(事業書の確保、職員の報酬、備品購入費)にて営まれれる事業規模がこれに当たるとされています。
在留資格「経営・管理」のQ&A
- バーチャルオフィスでも、事務所として認められますか?
バーチャルオフィスは、事務所とは認められません。
事務所として認められるには、個室が確保されている必要があります。個室のあるレンタルオフィスは、事務所として認められます。
- 事務所に必要なものな何ですか?
電話、ファックス、パソコンが最低限必要とされています。
- 自宅を事務所として使用することは認められますか?
ケースバイケースです。
マンションなどの場合は、事務所として使用する部屋と生活空間として使用する部屋を分けたとしても、玄関が1つしかないので、事務所としては認められのは難しいです。戸建て住宅で1階と2階にそれぞれ玄関があるような場合は認められる可能性は高いです。
- 一人会社は認められますか?
業種業態によって認められるケースがあります。
在留資格「経営・管理」は、経営と管理に従事するための在留資格です。ですから、プログラマーやデザイナーなどオフィスワークの事業であれば経営者のみでも成り立つので認められますが、レストラン経営などの事業であれば、経営者のほかに調理を担う従業員が必要になります。よってこのような業種であれば一人会社は認められないということになります。
申請時に必要となる書類
従事しようとする会社の規模などで必要となる書類は異なりますが、一般的な例を記載します。
海外からの呼び寄せ
- 在留資格認定証明書交付申請書
- パスポートの写し
- 履歴書
- 申請人の顔写真(4cm×3cm)
- 登記事項証明書
- 事業内容を明らかにする資料(会社案内書等)
- 事業計画書
- 直近の決算書の写し
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
- 返信用封筒(392円分の切手貼付)
在留期間更新許可申請
- 在留期間更新許可申請書
- パスポート(原本提示)
- 在留カード(原本提示)
- 申請人の顔写真(4cm×3cm)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
- 住民税の課税証明書及び納税証明書
みなとまち行政書士事務所にお任せください
みなとまち行政書士事務所では、在留資格(ビザ)に係る申請にあたって以下のようなサポートをさせていただきます。
お客様に代わって書類を収集します。
それぞれ取得申請する役所が異なり、土・日・祝日には窓口は開いていないため、平日に時間をつくって役所に行かなければなりません。
当事務所がお客様に代わって、面倒な書類の収集をいたします。

お客様に代わって書類を作成します。
当事務所がお客様の事情に応じて、どのような資料を提出すべきかを考慮して、お客様に代わって書類の作成をいたします。

お客様に代わって出入国在留管理局に申請いたします。
当事務所の申請取次行政書士がお客様に代わって申請いたしますので、お客様は出入国在留管理局に行く必要がありません。

この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。