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在留資格「技能」について

ビザ(在留資格)申請サポート 


「技能」の在留資格は、日本の経済社会や産業の発展に寄与するとの観点から、日本人に代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人を受け入れるために設けられたものです。

例をあげると、中華料理・フランス料理・イタリア料理などのコック(調理師)、貴金属などの加工技能師、スポーツトレーナー、外国の建築技能を持った大工、航空機のパイロット、ソムリエ、ペルシャじゅうたんを織るイランの職人、貴金属等の加工技能師などが該当します。
 

該当する活動の範囲

日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
 

基準

申請人が、次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが許可の基準とされています。

  1. 調理師
  2. ア 10年以上の実務経験を有する者
    イ 日本-タイ国間の協定付属書7第1部A第5節1(C)の規定の適用を受ける者

  3. 建築技術者
  4. 原則、10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

  5. 外国製品の製造・修理
  6. 10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

  7. 宝石・貴金属・毛皮加工
  8. 10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

  9. 動物の調教
  10. 10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

  11. 石油・地熱等掘削調査
  12. 原則、10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

  13. 航空機操縦士
  14. 250時間の以上の飛行経歴を有する者で、操縦者としての業務に従事するもの

  15. スポーツ指導者
  16. 3年以上の実務経験を有する者で、オリンピック等の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの

  17. ワイン鑑定等
  18. 5年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

 

調理師について

以下は、在留資格「技能」を取得する割合が一番多い「調理師」について説明します。

ポイント

    • 調理師の技能を発揮できる規模の事業所(店舗)が確保されていること。
    • 事業所・店舗に係る賃貸借契約書や営業許可書の名義が、「経営・管理」の在留資格者であること。
    • 調理師以外に食器洗い、ホール係、会計の従業員がいること。
    • 熟練した技能を要する料理品目がメニューの相当数を占めていること。
    • 10年以上の実務経験を証明する在職証明書は、レターヘッド付きのものがベター。

 

Q&A
ラーメン店の従業員でも認められますか?

認められません。

ラーメンやちゃんぽん、皿うどん等については、その起源が中国にあり、又は中国人が考案したものであるものの、「産業上の特殊な分野」としての中華料理の調理にはあたらないとされていますので認められません。ただ、チャーハンやシューマイは中華料理の調理にあたるとされています。

屋台で働いていた経験は、実務経験としてカウントできますか?

屋台は実務経験としては認められません。

料理店の経営者と調理人を兼ねます。取得すべき在留資格は「技能」ですか?

「経営・管理」ビザを取得するべきです。

「技能」の在留資格で調理業務に長く従事されてきた外国人コックの方が、自ら店舗を持って経営することを望むようになることが多いですが、この場合は「技能」から「経営・管理」の在留資格に変更されるべきとされています。

「経営・管理」の在留資格をもって主な活動を経営としつつ、調理等の現場業務を行うことは必ずしも禁じられておりません。

 

申請時に必要となる書類

従事しようとする事業所の規模などで必要となる書類は異なりますが、一般的な例を記載します。

必要書類
  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. パスポートの写し
  3. 履歴書
  4. 職歴を証明する資料(実務経験証明書、写真等)
  5. 活動の内容を明らかにする資料(労働契約書等)
  6. 申請人の顔写真(4cm×3cm)
  7. 登記事項証明書
  8. 事業内容を明らかにする資料(店の見取り図、メニュー、従業員リストなど)
  9. 店の賃貸借契約書
  10. 直近の決算書の写し
  11. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
  12. 返信用封筒(392円分の切手貼付)

≫詳しくはこちらをご覧ください。

 

みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
  2. 入国管理局へ提出する書類の収集
  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
  4. 入国管理局へ申請
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。

 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。
    ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。