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フィリピン人との結婚手続き

ビザ(在留資格)申請サポート 

フィリピン国籍の人は、日本人と異なり男女とも18歳以上で結婚することができます。
 
フィリピン国籍の方と結婚する場合、日本で先に結婚の手続きを行う方法(日本方式)とフィリピンで先に結婚の手続きを行う方法(フィリピン方式)があり、このどちらの方法でも可能です。
 
フィリピンは査証免除国ではないので、短期の滞在でも来日するためには査証を取得する必要があり、現実的には(フィリピン国籍の方が既に日本に在留している場合を除き)フィリピンで先に婚姻手続きをする方がスムーズに進めることができます。

(ご参照:『「短期滞在]ビザから「日本人配偶者等」ビザへの変更について』
 

先に日本で婚姻手続きを進める場合

1.「結婚要件具備証明書」を取得する

駐日フィリピン大使館・総領事館で、「結婚要件具備証明書」を取得する。

結婚する日本人と2人で行く必要があります

【フィリピン人の必要書類】

  1. 申請用紙(大使館HPからダウンロード可能)
  2. 有効なパスポート(原本提示およびコピー)
  3. 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本提示およびコピー)
  4. フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 (原本提示およびコピー)
  5. フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR) (原本提示およびコピー)
  6. パスポートサイズの証明写真 (3枚)

【18歳から25歳の初婚フィリピン国籍者の方の追加書類】

  1. 両親の同意宣誓供述書(18歳以上20歳以下の場合)または承諾宣誓書(21歳以上25歳以下の場合)

【日本人の書類】

  1. 戸籍謄本(発行3ヶ月以内のもの・原本提示およびコピー)
  2. 改正原戸籍または除籍謄本(再婚の場合のみ|戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別の記載が無い場合)
  3. 有効なパスポートまたは公的な写真付き身分証明書(原本提示およびコピー)
  4. パスポート用サイズの証明写真 (3枚)

※ PSAとは

PSA(Philippnes Statistics Authorith)とは、フィリピンの国家統計局のことで、国民の出生・婚姻・死亡に関する記録を取り扱う行政機関です。
 
PSAデリバリーサービスを利用することで、郵送で「出生証明書」「独身証明書」などの書類を入手することができます。
 
(リンク:フィリピン共和国大使館 PSAデリバリーサービス
 

2.「婚姻届」を提出する(日本側)

市区町村役場で「婚姻届」を提出します。

【必要書類】

  1. 婚姻届
  2. 戸籍謄本(本籍地の市区町村役場に届出の場合は不要)
  3. 婚姻要件具備証明書
  4. PSA発行の出生証明書

※「婚姻届」が受理された後に、「婚姻届の記載事項証明書」の発行を請求し、取得しておいてください。

3.「婚姻届」を提出する(フィリピン側)

フィリピン大使館へ婚姻届を提出します。

結婚する日本人と2人で行く必要があります。

【必要書類】

  1. 婚姻届申請用紙( フィリピン大使館ホームページからダウンロード可)
  2. パスポート(提示およびコピー・夫婦それぞれ4枚づつ)
  3. 婚姻届の記載事項証明書 (原本およびコピー4部)
  4. 戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの) (原本およびコピー4部)
  5. 婚姻届の届出遅延供述書(フィリピン国への婚姻届が、日本国での婚姻後30日以降になされた場合)
  6. パスポート用サイズの証明写真(夫婦それぞれ4枚づつ)
  7. 返信用封筒レターパック510

 

先にフィリピンで婚姻手続きを進める場合

1.「結婚要件具備証明書」を取得する

駐フィリピン日本大使館・総領事館で結婚要件具備証明書を取得します。

【日本人の必要書類】

  1. 戸籍謄本(発行後3ヵ月以内のもの)
  2. パスポート
  3. 改製原戸籍又は除籍謄本 (再婚の場合のみ|戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別の記載が無い場合) 

【フィリピン人の必要書類】

  1. PSA発行の出生証明書

2.「婚姻許可証」を入手する

婚約者の居住地の市区町村役場で婚姻許可証(マリッジ ライセンス)を入手します。

【必要書類】

  1. 結婚要件具備証明書

3.挙式を行い、「婚姻証明書」を入手する

これで、フィリピンでの手続きは終了です。

フィリピンでは、婚姻を挙行できる権限のある者(婚姻挙行担当官:牧師、裁判官など)が法律で定められており、この婚姻挙行担当官と成人2名以上の証人の前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者と証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。
 
婚姻後15日以内に婚姻証明書が婚姻挙行担当官より挙行地のフィリピン市町村役場に送付され、地方民事登記官により登録が行われます。登録が完了すると,市区町村役場にて婚姻証明書の謄本(Certified True Copy of Marriage Certificate)を入手することができます。この婚姻証明書の謄本は、日本の婚姻届提出の際に必要となります。

4.「婚姻届」を提出する

居住地の市区町村役場に婚姻届を提出します。

【必要書類】

  1. 婚姻届
  2. パスポート
  3. PSA発行の婚姻証明書(原本・翻訳文)
  4. PSA発行の出生証明書(原本・翻訳文)

 

まとめ

  •  念のため事前に必要書類などを確認してください。
  •  日本方式の場合挙式は不要ですが、フィリピン国籍の方が来日するために短期滞在ピザが必要です。

 

みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
  2. 入国管理局へ提出する書類の収集
  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
  4. 入国管理局へ申請
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。

 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。
    ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。