外国人の子どもの入学手続き
ビザ(在留資格)申請サポート
外国人と国際結婚し、その外国人に前の夫または妻との間の子どもがいた場合、「定住者」の在留資格を取得して日本に呼びよせることができます。
ビザ取得のハードルは低くはないですが、無事「定住者」の在留資格を取得し、子どもを日本に呼び寄せることができたら次に考えることは、その子どもを日本の学校に入学させることだと思います。
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日本では小学校6年間(6歳~12歳)、中学校3年間(13歳~15歳)が義務教育となります。外国籍の保護者には、この義務は課せられていませんが、他の日本人の子ども達と同じように教育を受けさせたいと思われるのではないでしょうか。
こちらでは、外国人の子どもの日本の学校への入学手続きについて説明させていただきます。
手続きの手順
手続きの手順は、地域により若干異なりますがおおむね以下のようなものになります。
1.転入届の提出
窓口で子供の小学校(もしくは中学校)への入学を希望する旨を伝えてください。
【用意するもの】
- 外国人登録証明書、在留カードもしくは特別永住者証明書のいずれかひとつ(保護者と本人)
- パスポート(保護者と本人)
- 住民異動届(コピー)
- 印鑑
2.「編入通知書」の受取
3.「編入通知書」の提出
4.面談
【話し合う事項】
- 前の学校で受けた教育
- 在留予定期間
- 母国での学年(就学年数)
- 本人及び家族の日本語使用の様子
- 本人と家族の氏名
- 生年月日 ・現住所
- 家族構成
- 連絡方法(緊急時、勤務先、通訳等)
- 登下校の方法
- 健康の状況(既往症、視力、聴力、持病、食習慣)
ご参照:(文部科学省 『就学ガイドブック』)
費用について
入学料・授業料・教科書代は原則的に無料です。
ただし、以下のものついては費用が掛かりますとなります。
- 学校給食費
- 授業で使用する教科書以外の教材費
- 制服、学用品等
- 校外学習、社会見学等の費用
- その他無償対象以外のもの
ご家族の経済状況により、これらの諸費用の一部について援助する制度があります。
詳しくは、教育委員会学事課または学校に問い合わせしてみてください。
まとめ
以上、外国人の子どもの学校への入学手続きついて説明させていただきました。
子どもさんが日本の生活に慣れるためには、日本人の子どもと一緒に生活することが非常に大事だと思います。最初は言葉の問題があるかもしれませんが、子どもたちはすぐに順応するでしょう。
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この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。