外国人の子どもの入学手続き
ビザ(在留資格)申請サポート
外国人と国際結婚し、その外国人に前の夫または妻との間の子どもがいた場合、「定住者」の在留資格を取得して日本に呼びよせることができます。
ビザ取得のハードルは低くはないですが、無事「定住者」の在留資格を取得し、子どもを日本に呼び寄せることができたら次に考えることは、その子どもを日本の学校に入学させることだと思います。
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日本では小学校6年間(6歳~12歳)・中学校3年間(13歳~15歳)が義務教育となります。外国籍の保護者には、この義務は課せられていませんが、他の日本人の子ども達と同じように教育を受けさせたいと思われるのではないでしょうか。
こちらでは、外国人の子どもの日本の学校への入学手続きについて説明させていただきます。
手続きの手順
- 居住する市区町村役場で転入届を申請します。
窓口で子供の小学校(もしくは中学校)への入学の希望を伝えてください。 - 外国人登録証明書、在留カードもしくは特別永住者証明書のいずれかひとつ(保護者と本人)
- パスポート(保護者と本人)
- 住民異動届(コピー)
- 印鑑
- 「編入学通知書」を受け取ります。
- 指定された学校に子どもと一緒に行き、「編入学通知書」を提出してください。
- 先生と今後の生活について話し合いをします。
- 前の学校で受けた教育
- 在留予定期間
- 母国での学年(就学年数)
- 本人及び家族の日本語使用の様子
- 本人と家族の氏名
- 生年月日 ・現住所
- 家族構成
- 連絡方法(緊急時、勤務先、通訳等)
- 登下校の方法
- 健康の状況(既往症、視力、聴力、持病、食習慣)
- 学校給食費
- 授業で使用する教科書以外の教材費
- 制服、学用品等
- 校外学習、社会見学等の費用
- その他無償対象以外のもの
必要書類
学校では、次のようなことについて話し合います
ご参照:(文部科学省 『就学ガイドブック』)
費用について
入学料・授業料・教科書代は原則的に無料です。
ただし、以下のものついては費用が掛かりますとなります。
ご家族の経済状況により、これらの諸費用の一部について援助する制度があります。詳しくは、教育委員会学事課または学校に問い合わせしてみてください。
まとめ
以上、外国人の子どもの学校への入学手続きついて説明させていただきました。
子どもさんが日本の生活に慣れるためには、日本人の子どもと一緒に生活することが非常に大事だと思います。最初は言葉の問題があるかもしれませんが、子どもたちはすぐに順応するでしょう。